2009年12月28日 (月)

「年末年始の過ごし方」説明会

 予備校からの案内で、「もう時間がない! 年末年始の過ごし方」という師匠による説明会があると聞き、日曜の午後に出掛けた。
 「外出すると知人に会う」症候群の私、この日もなんと、池袋の街で偶然にも知人と遭遇して驚いた。「いやぁ、お久しぶりです!」とお互いにびっくりしつつ簡単に近況報告。「コミケ間近なんで忙しくって(笑)。もう入稿は終わってるんですけど、今日も友達とこれから打ち合わせなんです」とのこと。夏も冬もコミケに参加し続けている筋金入りのオタク君だ。名刺交換してそそくさと説明会会場へ。
 会場には5~60人ほど人が集まっていた。資料の中に、平成21年度の意匠と商標の論文試験問題があり、「まさか発言を求められたりして…」と冷や汗が出た。それでも、生講義の臨場感はいいなぁと思った。鬼気迫る生徒諸君の顔が見えるし、先生に差されそうな緊張感でアドレナリンが~(笑)。
 しかし、本説明会の対象が中上級者だったためか、論文の問題文読解方法の解説がメインで、まだ短答さえ通っていない私には敷居が高かった。「とりあえず最低限、本試験までに過去3年間の試験問題に当たり、それらを社会的妥当性の観点から解けるようになったら、さらに過去の問題に遡るべし」と師匠。残すところ150日ちょっとという中で、新規に開設される講座などの紹介もあった。先生方の分析によると、試験の難易度は2010年度が底になり、その後はまた難しくなっていくだろうということで、「なんとしても来年の試験で何らかの前進をして欲しい」とおっしゃっていた。年末年始も様々なプログラムが準備されていて、(遊んでいるのは私だけだぁ…)とガックリ。
Book20091227_2   帰宅すると、知的財産教育協会から、合格体験記投稿の記念品が届いていた。ちょっとずつの前進を喜ぶべきか、真剣味に欠ける取り組みを猛省すべきか、いずれにせよ、時間だけは待ったなしで刻一刻と流れていくんだなぁ~(汗)。

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2009年12月27日 (日)

短基礎答練<第7回>

 先週金曜、短答基礎力完成講座の商標法1回目の答練<第7回>をやってみた。制限時間60分で22分を残して終わりにしたが、久しぶりの答練で頭の切り替えに時間がかかった。最初の4問を連続して間違え、15問中10問正解で正答率は66.6%。つまらない間違いばかりだったけれど、細かいところがうろ覚えのようで、まだまだの感。

 □ 商品や役務とすることができないもの
   ……自社の宣伝のためのチラシ配布・株券・銀行券・住民票の交付etc
 □ 商品や役務とすることができるもの
    ……両替・速記・翻訳・当選金付証票の発売・前払い式証票の発行etc
 □ 区分の補正が認められても、区分数が増えた場合、手続補正書の提出のほかに追加の手数料納付をしなければ登録にはならない
 □ 団体構成員の権利は一切移転することができない(地位に連動するものは相続できない)

 ポカばかりしていて師匠に合わせる顔がないが、今日、池袋で師匠の臨時説明会があるという。「これまでの学習をじっくり振り返り、来年からの学習計画を見直していく」ための説明会だとか。これまでWeb講義でお世話になっているものの、直接顔を合わせてご挨拶したことがないから、家族の同意を得られたらちょっと顔を出してみよっかな?

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2009年12月16日 (水)

短基礎答練<第6回>

 短答基礎力完成講座、意匠法2回目の答練<第6回>をやってみた。制限時間60分でなんと33分も余り、スピード感のある回答ができた! しかも、どれもほぼ確信を持って答えることができ、15問中14問正解で正答率は93%。過去問集と並行してやったのがよかったのか、どれも見覚えのある問題に感じられ、根拠もしっかりわかった上で答えられたので嬉しかった。
 唯一間違えたのは穴埋め問題で、最初の「流通過程における混同防止」という部分を「意匠の創作を奨励すること」としてしまった部分だけだった。「減速機付きモーター事件」に関する東京地裁判決H15(ネ)1119号の事例問題だ。

 □ 意匠法において意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、また、意匠保護の根拠は、[(1) 流通過程における混同防止]にあると解されるから、意匠法の保護の対象となるのはあくまで[(2) 物品の外観]であって、外観に現れず、視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は、意匠権侵害の判断に当たっては考慮[(3) することはできない]というべきであり、この点は、利用関係の判断に当たっても変わらないというべきである。原告が主張するように、モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」や、減速機付きモーターとして「使用される場面」に注目したとしても、減速機付きモーターにおいて登録意匠の要部が外観に[(4) 現れなければ]、意匠権侵害と[(5) いえない]。

 未だ“創作説”や“需要説”や“混同説”が混在する意匠法。でも、“外観がすべて”という見方には、私はちょっと違和感を感じる。“特徴記載書”の提出は義務ではないが「コンセプトなき形は意匠にあらず」ではないかと思う。商品として、「ただ色や模様がかわいい」とか「形がなんとなくオシャレ」とかいうだけで売れているものも当然あるにはあるが、「身体に負担をかけない」とか「素材が環境にやさしい」とか「リサイクルしやすい」とか、プラスαの“意図”があることが、“デザイン”を一歩進めて“意匠”に進化させる術なんじゃないかな?と感じている。
 さぁて、いよいよ商標法。商標は、講義と答練合わせて全8回だ。年内に四法を終わらせられたら美しいのだけれど、慌しい師走の日々、深夜を使うしか道はないか?!

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2009年12月10日 (木)

短基礎答練<第5回>

 短答基礎力完成講座、意匠法に移行して最初の答練<第5回>をやってみた。制限時間60分で7分余り。アホらしいうっかりミスを1問し、15問中12問正解で正答率は80%。対象範囲が狭かったのでそこそこの正答率にはなったものの、まだまだスピーディに右左と判断するには至らない。師匠によれば、意匠と商標に関しては100%の力で正解できるようになっておかなければならないとのこと。
 今回の範囲では、3条1項3号と3条2項と3条の2と9条のそれぞれにおける適用の違いをしっかり把握するのが第一だが、そんな本流とは別のところで間違えた。

□ 意匠権の設定の登録を受ける者が意匠法第42条(登録料)の規定による当該登録料を納付すべき期間内に納付しなかったときでも、当該意匠登録出願は、いわゆる先願の地位を有する場合がある。→ ○

 意匠には減免・猶予の制度がないから×かと思ったが、国が出願者だった場合には登録料の納付は不要であることを忘れていた。この問題に触れて頭をもたげたのが、国立大学等の研究に関する出願料のこと。国立大学はもちろん、多くの国立だった研究所が独立行政法人化されている現在、こういうところからの出願の出願料は自前で払っているんだろうか? で、「国立大学 特許 出願料」で検索してみたところ、「平成16年4月1日~平成19年3月31日までは国内出願では出願料免除、審査請求料免除、特許料免除」という記述が出てきた(信州大学のページ)。ということは、平成20年度以降は、独立行政法人の懐はますます火の車になっているってことか? 出願や権利の維持管理に関して、最適化のためのプロが必要になっているんだろうなぁ。
 こういうのを見るにつけ、天下りのために設立された独立行政法人と、国立大学等の法人とはきっちり区別しなきゃマズイんじゃなかろうかと思う。(独立行政法人
通則法の一部準用という微妙な立場らしいですが。。。)

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2009年12月 8日 (火)

やっとこ意匠法

 今週明けからやっとのことで意匠法の基礎力完成講座に入った。特実にかなり時間がかかってしまったわけだが、意匠や商標はリアルなイメージが湧きやすいので、なんだか楽しい。
BicCamera   5条2号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」の説明を聴いて、「あ~、ビックカメラの袋は間違いなく意匠登録はできないんだろうな~」と思ったが、“一色地に取引のあるメーカーのロゴを大小織り交ぜてデザインする”というアイディアに対しては、いかなる保護も要請できないのかな?とふと疑問に思った。消極的な対処としては不正競争防止法に頼ることになるのかもしれないが、こうした物品にとらわれない流動的なプチ・アイディアの積極的な保護って、できないんだろうか?
 このビックカメラの袋のデザインは、さぞ権利処理が大変だったろうな、と拝察するけれど、著作権分野では、DSの「White Comic」というゲームとか、すでに長い歴史のある「スーパーロボット大戦」シリーズとか、法務部泣かせの企画がユーザーにとってはなかなか面白くもある。「ゆるキャラ全員集合!」なんてムックの企画も、楽しそうだけれどロイヤリティ管理を想像すると背筋が寒くなる。こうしたコラボ企画の権利処理を、今よりもっと楽に円滑にできるようなビジネスモデルでも考えたら、これは特許が取れるのかな?
 意匠から離れて好き勝手に想像の翼を広げ、結局は“勉強”という現実から逃避ばかりの私である。

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2009年12月 3日 (木)

特許法条文音読

Ic20091201  短答基礎力完成講座の特・実を終えたところで、意匠に移る前2日ほどかけて、ついに特許法の条文音読を敢行した。ICレコーダ片手に、204条までをひたすら録音。音読してみると、いかに今までいい加減にすっ飛ばし読みしていたかが実感された。速読しないと物量をこなせない、という強迫観念があったのかもしれない。184シリーズなどは、かなり大胆なアレンジをしてしまったが、条文があまりに厳密すぎて逆に訳がわからず、致し方なし。ともあれ、この音声データをiPod shuffleに移したので、散歩しながらも勉強できるぞ~♪ 睡眠学習もできるかな? それこそ“身体に沁み込む特許法”になればいいけれど。。。時間が許せば、他法の音読にもトライしたいところだが、まずは講座をきちんと終わらせねば! これ以降のテキストは、一冊一冊が薄いのがせめてもの救い。
 

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2009年12月 1日 (火)

短基礎答練<第4回>

 短答基礎力完成講座、最後の実案部分に相当手間取り、ようやく答練<第4回>をやってみた。制限時間60分でなんと初の時間不足! 最後の一問が解けなかった。しかも手間取った割りに成果がなく、15問中8問正解で正答率は53%。特許の訴訟部分と実案の特殊部分が、まったくわかっていない!
 仮にも一年近く勉強してきたというのに、未だに実用新案法への気持ち悪さが払拭できない。“方式審査と基礎的要件審査のみで登録になる”というのが納得いかなくて困る。素人っぽい言い方になってしまうけれど、実案法というのは、“資力があって鉄壁の守りを自身で築ける真面目で慎重な人”か“のらりくらりと時間稼ぎしてスルリスルリと身をかわすのが上手い不真面目な人”のどちらかでないと使えないのではないかと感じてしまう(苦笑)。実案登録に基づいて特許に変更された出願のうち、何割くらいがきちんと特許査定されるのかを知りたいと思う。以下の3つ、なんだか矛盾を感じなくもないがしっかり覚えたい。

 □ 実用新案権が消滅し、その後に実用新案登録無効審判により無効にされた後であっても、実用新案技術評価の請求をすることができる。→×

 □ 実用新案登録に対する実用新案登録無効審判が請求され、参加人が当該審判に参加した後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が当該審判請求人及び参加人に通知され、その後、審判請求人はその請求を取り下げた。この場合において、参加人が当該審判の手続を単独で遂行することができることがある。→○

 □ 実用新案登録に基づいて特許出願がされ、当該実用新案権が放棄された後は、その実用新案登録に対して実用新案登録無効審判を請求することはできない。→×

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2009年11月26日 (木)

法文集の買い替えについて

Houbun  先ごろ、平成22年1月1日施行版の『知的財産権法文集』が発売されたらしい。私が今現在所持しているのは、法文集も四法対照法文集も、当然のごとく平成21年度版なのだが、これって毎年買い換えるのが当然のことなんだろうか? 改正箇所だけを修正するといっても、自前でやるにはかなり手間がかかりそう。かと言って、ずいぶんと書き込みを入れた旧年度版をお蔵入りさせてしまうのも、新年度版に書き写すのもバカらしい。ベテラン受験生の方々は、このあたりの改正対応はどのようになさっておられるのか、教えていただければ幸いです。
 どんな勉強でも、更新作業というのは大事だとは思うけれど、私が以前勤めていた理系の老舗出版社じゃぁ、数十年前の本が立派に現役だったりするのに、法律系の出版社って大変だなぁ~。いや、毎年買い替えが必要なら、逆においしい仕事なのかな?!

Chihaya  法文集の買い替えを迷っているうちに、『ちはやふる』というコミックスの1&2巻を買ってしまった(汗)。担当編集さんの物語とコミで気になっていたのだが、なかなか面白い。息子にはちょっと乙女チック色が強すぎるけれど、なんだか真剣に読んでたなぁ。3巻以降、どうしよう。『ヒカルの碁』みたいに、恋愛色はほぼ皆無の方が私としては嬉しいのだが…!

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2009年11月21日 (土)

エドフロニス中アラポカン

 特許・実用新案の短答基礎力完成講座も、残すところ講義1回&答練1回まで漕ぎ着けた。まだ、特・実の1.5倍ほどの量の意匠・商標・条約等があるわけで、遅々とした進捗に溜息が出るが、聴いたそばから忘れていく自分の脳みそに、これ以上の速さを要求するのは酷に思え、牛歩の歩みで進んでいる。
 なかなか進歩の見られない憂さ晴らしに、笑える語呂合わせでも書いておこう。
     「エドフロニス中アラポカン」

 これ、何やら魔法の呪文のようだけれど、PCTの国際出願において認められている国際公開言語10ヶ国語の語呂合わせ。英語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・日本語・スペイン語・中国語・アラビア語・ポルトガル語・韓国語というわけだ。
 広島の仙酔島に“江戸風呂”(またの名を“デトックス洞窟蒸し風呂”)というのがあるらしいが、この“江戸風呂”に“ニス”を塗っている変な人を見かけ“アラ”と驚き“ポカン”としている様を思い浮かべて覚えることにした(笑)。こういう詰まらないことを考える暇があったら、サクサク先に進めばいいものを……と顔をしかめておられる御仁が多数おられるでしょうねぇ~coldsweats01
 それにしても、これら10ヶ国語が一緒クタに並べられた国際公開の脈絡のなさって……なんだか見るも恐ろしい……

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2009年11月17日 (火)

短基礎答練<第3回>

 短答基礎力完成講座の答練<第3回>をやってみた。制限時間60分で9分余り、15問中11問正解で正答率は73%だった。審判・再審の箇所は細かい規定が多くて、確実に答えられていないのが実感された。今回は、あやふやだった枝を全部列挙しておこう。

 □ 外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求時に誤訳訂正書を提出してした補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと、その審判において認められたとき、そのことを理由としてその補正が却下される場合がある。(なぜ間違えたのかわからないほど当たり前の気がするが、間違えた!)

 □ 特許無効審判の被請求人が請求した、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、当該審判の請求の理由に示されていない事項についてするものであるとき、審判長は、その被請求人にその旨を通知して、意見書を提出する機会を与える必要はない。(無効審判を提起されていない請求項について補正する場合もありうる ←師匠がこう言っていた気がするが、ホントかな?)

 □ 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長は、その判決の確定の日から1週間以内に特許無効審判の被請求人から申立てがあった場合に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。(3日、20日、1週間、2週間の期間は要注意!)

 □ 審理の終結の通知を発した日から20日を超えてもなお審決がなされないときは、審判長は当該審理を再開することができる。(156条3項は訓示規定・努力目標)

 最近になってようやく、師匠の機関銃掃射講義に頭がついていけるようになってきた感じ(苦笑)。納得したそばから忘れていそうな自分が不安だけれど、条文を丸暗記せずとも解ける枝が増えてきて嬉しい。上記のような“期間”の暗記はそれでも必須。あとできちんと整理しないとダメそうだ。
 さぁて、特実は残すところあと4回! がんばれがんばれ!

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