2009年11月11日 (水)

『弁理士 合格者に学ぶ勉強法』

1book20091110  昨日、本年度の最終合格者813名の発表があった(おめでとうございます!)。また“特許2.0”の提案などもあったようで、時々刻々、知的財産権法の状況も変化しているらしく、焦燥感は募るばかり。
 たった一人で自宅で受験勉強をしていると、学習のペース維持やモチベーションなどがズルズルと緩み、横道に逸れたり息抜きの方が多くなって、とにかく自信がなくなってくる。そんなときお世話になるのが、ガイダンス本や合格体験記。これまでも、奥田百子氏の『こんなにおもしろい弁理士の仕事』や、奥町哲行氏の『働きながら2年で! 弁理士 最短合格の時間術・勉強術』などを合間合間に拝読し、その都度なんとか自分自身を発奮させてきた。が、このところ“学ぶべきこと”の膨大さに眩暈がし、先の見えないトンネルの中にいるような気分が高じてしまい、余計なものを読んでいる場合ではないと思いつつ、納冨美和先生の『弁理士 合格者に学ぶ勉強法』を読んでみた。
2book20091110  13人の先輩諸氏の勉強法は、それぞれ参考になる部分が多かったのだが、J・Mさんという方の学習姿勢には感銘を通り越してショックを受けた。電機メーカの技術者だそうで、40歳のときに一念発起したものの、業務は多忙を極め、毎朝7:30頃出社し、帰宅は11時頃。以降2年間、奥さんやお子さんの面倒もほったらかし、それこそ一分一秒を惜しんで勉強されたようなのだ。スケジュールの組み方が半端でなく、「どうやってこれをこなしたの?!」というほど、びっしりみっちり。私などには到底真似のできない過酷で緊張感に満ちたスケジューリングで、とても参考にはできそうもないけれど、「ここまでやっている人がいるんだ!」という驚きで、自分の甘さを再認識させられ、襟を正す効果は120%だった。
 個人的には、最後に登場した深見さんという方の勉強法を参考に、まずはとにかく短答試験対策に集中して、欲張らず確実にやってみようと思った。来年の短答までに以下のことだけはやっておきたい。
 ・短答基礎力完成講座を丁寧に聴き切る
 ・過去問集を最低2回は回す(できれば3回!)
 ・特許法条文を自分なりにアレンジしてICレコーダに録音する
 ・スキマ時間には極力これを聴きまくる
204条の条文の録音にどれくらいの時間を要すのかちょっと想像がつかないが、短基礎の特実が終わった段階でトライしてみようか……。
 自分の学習の進め方に一向に自信が持てないことに変わりはないけれど、人それぞれのペースで進んでいくしかないんだよな~。。。

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2009年11月10日 (火)

短基礎答練<第2回>

 短答基礎力完成講座の答練<第2回>をやってみた。制限時間60分で14分余り、15問中12問正解で正答率は80%だった。今回の答練で確実にしておきたいのは、以下の項目(あいかわらず基礎的なものばかり)。

 □ 実用新案登録無効審判がされた後、最初に指定された答弁書提出期間が経過した後は、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない(請求人の負担と審理の二重負担を鑑みて)
 □ 技術評価請求後の、実用新案登録に基づく特許出願が可能な30日の期間は、追完・延長がありうる(短い期間だから)
 □ 不責事由により、67条2項処分後の延長登録出願が3月以内にできなかった場合、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)を経過するまでの期間も可能(最大9月以内まで)

 最近になってやっと、「物権的権利は債権的権利より優先される」という考え方に慣れてきた。師匠が繰り返し「我々は資本主義社会に生きているわけで、債務不履行の責を問われても、より大きな利益が得られるなら物権処分を優先させる場合はありうる」とおっしゃるので、なるほどなぁと思い始めたわけだ。もう間違えることはないけれど、自身の初々しさを忘れないように、以下の2つの枝を記しておこう(笑)。
 ● 特許権者は、通常実施権を許諾したときは、当該設定行為で定めた範囲について専用実施権を設定することができない → ×
 ● 通常実施権の許諾を受けた者は、契約で別段の定めをした場合を除き、通常実施権の設定登録手続を特許権者に請求することができない、とするのが判例である → ○
 これらに納得するとしたら、やはり独占的通常実施権者の代位請求についても否定的にならざるを得ない気がするなぁ。現実世界で、許諾通常実施権の設定契約って、どのくらい結ばれているんだろう??  社会主義国の法律ってやつを、一度見てみたいなぁ。。。と思わされる今日この頃である。

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2009年11月 5日 (木)

短基礎答練<第1回>

 短答基礎力完成講座の答練<第1回>をやってみたところ、制限時間60分で3分余り、15問中10問正解で正答率は66.6%だった。師匠の言う目標83.3%には及ばず、まだまだの感触。今回の答練で確実にしておきたいのは、以下の項目(初歩的なものばかりでお恥ずかしいですが…)。

 □ パリの優先権の主張をする場合、30条の適用は第一国で新規性喪失に至った日から6月以内
 □ 国内優先権の主張をする場合、30条の適用は新規性喪失に至った日から6月以内でなくても可(上記と併せ、30条に関しては、パリ優では出願日遡及しないが、国優では出願日遡及するから……国優でも、出願審査請求と存続期間は後の出願を基準に考える)
 □ 外国語書面の翻訳文の提出期間1年2月は、延長を認められることはない(十分長い時間が既に与えられているから)
 □ 出願公開の請求により公開された出願でも、優先権の主張の基礎とすることができる(補償金請求権を得つつ、発展的発明を権利化したい場合は往々にあるから)
 □ 分割・変更は、民法でいうところの親子関係のごとく、もとの出願の権利を引き継ぎ、国内優先権は、民法でいうところの兄弟姉妹関係のごとく、もとの出願の権利を自動的には引き継がない

 過去問の1周目をやりつつ完成講座を聴いているが、まだ全然確実性をもって回答できない。来年の5月までに3周やりたいところだけれど、日数カウントしてみるとなかなか難しそう。答練<2回目>は99条までの範囲。息子の小学校が冬休みに入るまでに、せめて特・実のアドヴァンステキストは終わらせたいのだけれど~!!!

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2009年10月31日 (土)

プロアクションリプレイの違法性は?

Elehun20091028  あいかわらずゲーマーな息子。現在は「イナズマイレブン」と「ブルードラゴン」と「エレメントハンター」を並行してやっている(汗)。アニメとマンガを愛好している「エレメントハンター」は、好きが高じて自分でイラストなども描き始めたが、ゲームに関しては、期待していたような化学反応の知識を使うものではなく、「モンスターハンター」のようなアクションメインのゲームだったと文句を言っている。それでも、元素を全部集めるまではやめられない模様。
 彼のゲームの仕方は、始めから攻略本片手に、とにかく効率的・省力的。人によってはパラメータをすべて最大にするまでやりこむようだけれど、そういう徹底した感じではない。ところが先日、よく家に遊びに来るお友達が、“プロアクションリプレイ(PAR)”を持ってきたので驚いた。「えーっ!どうしてそんなの持ってるの?」と訊いたら、「友達に借りた」と言う。普通に量販店などで売っているので、小学生でも使っている子は結構いるらしいが、まさか我が家で目にするとは!! マジコンが不正競争に当たるのだからPARも明らかにそうだろうと思われるが、皆ずいぶんおおっぴらに売買したり使ったりしているのが不思議。違法性を感じてないのかな?と思いきや、子どもたちでさえ「これって、ネットの世界でズルしてお金を作っちゃうようなもんだよ」と言っているところを見ると、ズルだという意識はあるようだ。息子もその存在は知りつつ、さすがに使ってはいないけれど、誘惑であることは確かだろう。果たして、未だPAR業者はマジコンのように訴えられてはいないのだろうか? 私自身、どういう効果をもたらすものか詳しくは知らないが、以前読んだ「ときめきメモリアル事件」の汎用版のように見えるのだけれど……???

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2009年10月29日 (木)

法の不知は守られない…?

 アドヴァンステキストでの逐条講義は、集中力を要すのでとても疲れるが、入門講義を聴き始めた当初よりもいろいろなことがわかるようになっているので、聴いていて面白い。“未成年者”“成年被後見人”“被保佐人”や、“特許管理人”“委任代理人”や、“質権”“抵当権”“譲渡担保”など、似て非なるものの違いが今頃になってやっとくっきりした(汗)。
 そんな中、特30条の“意に反する公知”の説明中、師匠が「法の不知は守られない」とおっしゃった。以前もどこかで説明されたが、要するに「知りませんでした」では済まされないということだ。私自身、未だに“法の不知”状態にあると自覚しているけれど、平均的な一般市民には酷な言葉だなぁと思う。憲法、民法、刑法以下、いったいどれほどの法律があるのか…しかも、それを義務教育期間に勉強した記憶は、憲法のほんの数箇条を除いては記憶にない。法学部に行かない人でも、親や先生から、法律について何かしらの教えを受けているものなのだろうか? あるいは、何らかのトラブルに見舞われて初めて、みんなせっせと法律書を紐解いているのかな?
 そう考えると、学生時代に校則すらまともに読まなかった私は、本当に“法の不知”の極みにいるのかもしれないけれど、知らず知らずのうちに法律に守られていたことも多いんだろうなぁ。
 専業主婦になって、夫の共済保険で受けた健康診断の結果が返ってきたけれど、その書類を見ながら「あ~あ、法には不知でも守られちゃってるなぁ…」と違う意味で感慨に耽りつつ、国民皆保険に揺れるアメリカやら、日本国内でも健康保険に入れずにいる子どもを追いかけた毎日新聞社の「無保険の子」に思いを馳せた。

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2009年10月26日 (月)

平成21年度口述試験テーマ

 私の試験勉強は遅々として進まない中、いつのまにか今年の口述試験が終了していた。テーマは以下のようなもの。
【特許・実用新案】
  拡大された先願
  特許無効審判
  仮通常実施権
  明細書等の補正
  拒絶査定不服審判、前置審査
  職務発明
  優先権
  特許権、実施権
  出願の変更等
  外国語書面出願についての補正
  審判請求書及びその補正
  明細書等の訂正
  国際特許出願
  実用新案権の行使と明細書等の訂正
【意匠】
  補正の要旨変更・補正却下
  秘密意匠
  意匠法上の意匠
  意匠法第3条の2
  意匠権侵害
  出願手続
  意匠権の効力
  意匠の類似
  新規性喪失の例外
  出願の分割
  関連意匠制度
  意匠法上の利用
  創作非容易性
   審判、判定
【商標】
  不登録事由(周知著名商標)
  防護標章登録制度
  商標法上の商品と役務
  商標登録の要件(普通名称)
  商標登録の要件(3条柱書)
  商標権の存続期間の更新
  マドリッド協定の議定書に基づく特例
  商標登録出願の分割
  不登録事由(4条1項6号)
  商標権侵害
  登録異議の申立て
  商標登録の取消審判
  商標登録出願
  商標権の移転

 これらの項目を聞いただけで、サラサラと要件や効果や趣旨や論点が言えるようにならなければならないなんて、なんて遠い道のりだろう……とはいえ、先週頭にアドヴァンステキストを手にして以来、Aha体験ならぬ目からウロコ体験も多く、階段を一段ずつくらいは登っているのを実感。先を急ぐ人生でもなし、まぁカメの歩みで参りましょう……。
 ところで、私がWeb上でひそかに尊敬する熟年弁理士さんのブログで、半田正夫さん著の「著作権の窓から」という本が紹介されていた。コンピュータプログラムを著作権法と特許法のどちらで保護するかについての争いの経緯が紹介されているとか。面白そうだー!

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2009年10月22日 (木)

論文基礎力完成講座(講義編・答練編)修了

 8月17日から始めた論文講座だが、10月20日になんとか終えた。約2ヶ月かかったわけだが、いやはや、実力のないまま論文の勉強をするというのは無謀な試みだった。
 もし、既に論文試験を受験済みの方が読んでおられたら伺いたいのですが、試験の際に貸与される条文集には、市販の法文集のような小見出し(各条文前のカッコ書き)はあるのでしょうか? 四法対照法文集のような体裁ではないのでしょうか?
 なにせ、条文がまったく頭に入っていないものだから、論文で引用する必要があるときにいちいち探すわけだが、こんなことを本番でやっていたら時間が足りなくなるのは間違いない。特許法だけはなんとかおよその位置関係がわかるようになったから、四法対照になっていてくれると助かるけれど、せめて小見出しが書かれていればなあ。。。と願う。
 この2ヶ月で、「要件・効果型」「改正法型」などの骨格パターンや、書き始める前の項目出しの重要さはよくわかった。趣旨を簡潔的確にまとめることや、項目同士のつながりとか流れを意識することの大切さもわかった。いかんせん、まだまだ自分の言葉で書くことができない。テキストの解答見本を真似てはみるが、自分の文章としてはなんとも座りが悪く、かと言って自分なりに書くとド素人丸出しのおかしな文章や言葉使いになる。論点や、強調すべきことと省略してもよいことの区別がつかない。このブログも、本来は「です・ます調」で書きたいところを、論文試験のためと割り切って泣く泣く「だ・である調」で書いているのだが、形式だけ気にしてみても冗長であることに変わりない。もっとスマートに、読んでいる人の胸にストンと落ちるような構成ができるようにならなければ!
 ……ということで、論文のお勉強はここでいったん脇へ置き、いよいよ短答基礎力完成講座へ突入だ。まだできずにいる逐条ごとの学習。スケジュールでは、年内に特許・実案・意匠・商標・条約・不競法・著作権と一通り巡るらしいが、ホントに終わるんだろうか??? もう10月下旬なんですけどぉ……(汗)。

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2009年10月20日 (火)

最判平成13年6月12日 生ゴミ処理装置事件

 先週末のスキマ時間、論文講義からの逃避気分も手伝って、久々に判例集を開いた。冒認出願に関する特許付与後の事例だったが、読んでいてなんともいたたまれない気持ちになった。冒認出願とは、平たく言えば人のアイディアを盗む泥棒出願のことだが、法律を勉強し始めた当初から、「どうしてこんなものに“冒認”なんてそれらしい言葉を与えてしまうんだろう?」と腑に落ちなかったのだけれど、今回の事例にも考えさせられた。
 事実関係を要約すると以下のような感じ。
-----------------------------------------------------------
 XとZは「生ゴミ処理装置」を共同発明し、共同出願した。
その後、Xの上司に当たるYは、Xの承諾を得ず無断で印鑑を使用して
偽りの持分譲渡証書を作成し、出願人名義変更をして
本発明の特許を受ける権利をYとZのものへと変更してしまった。
発明はそのまま出願公開され、YとZを特許権者として設定登録された。
 Xはこの設定登録以前に、本権利が自分のものであるという訴えを
起こしたのだが、登録後にこれを認めることは、裁判所が特許庁の管轄を超えて
行政処分を下すことになるとの理由で、高裁はXの請求を棄却した。
-----------------------------------------------------------
 かなり簡略化しているので誤解があるといけないが、これは言わば、師匠が以前おっしゃっていた「特別法は一般法を破る」ということなのだろうか? それとも、単純な法の不備なのか? 私はこの事例を読んで、いくら「特別法は一般法を破る」とはいえ、特別法の範疇での手続も、所詮は人間のやることで、多分に一般法を優先させるべき事態を招きうるのでは?と思った。本事例など、小学生の眼から見てもYに分がないのは明らかで、こんなことで裁判を起こして時間とお金を無駄にした上、まっとうな請求が棄却されてしまうなんて、Xがあまりに気の毒ではなかろうか?
 幸い、最高裁判決ではこれが覆り、「XはYに、本特許権のYの持分の移転登録手続を請求できると解するのが相当」という結論になったそうだが、理論的にはかなり苦しい判決だったようだ。「本判決は結論の妥当性を優先させたもので、理論的な面については今後の議論にゆだねたと解することも可能と思われる」と、なんともまどろっこしい枠囲みコメントが書かれたとか。
 こういう事例を見るにつけ、「法律って怖いな」と思う。常識に照らせば犯罪ですらあるような行為も、手続とタイミングを満たせば、法的に認められてしまうのだから。そしてそれを覆すには相当の根気と辛抱が要る。当事者としての措置はまさに、薄氷を踏むような選択の連続だなぁ。

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2009年10月 9日 (金)

NapsterとかWinnyとか

 10月8日、2006年12月の京都地裁での一審判決を覆し、Winny開発者に逆転無罪の判決が出た。遠目に眺めている事件だけれど、結審がとても気になるのは事実だ。
 2000年だったか、当時勤務していた出版社の先輩が、Napsterに関する本を企画し、私の周囲ではかなり話題になっていた。技術的におもしろいものだから、本もかなり売れるのではと見込んで、初刷は通常の書籍よりも多めだったと記憶する。しかしフタを開けてみると、Napsterのサービスに関心を持つ人は多くても、Napsterの技術に関心を持つ人はそう多くなく、本の売上は芳しくなかった。
 その後も、いろいろなファイル交換・共有ソフトが登場し、進化を続けているらしい。今回の裁判も“著作権侵害幇助”というお題目になってしまっているけれど、これぞまさに、アーキテクチャ設計者の思想に基づく、コモンズの捉え方に根ざす問題とも思える。そもそも、現在の著作権法の枠組みは時代にそぐわない、という流れの中での裁判というだけでも厄介なのに。
 もちろん結果的に見れば、極めて悪質な著作権侵害幇助をしてしまっているし、ソフトウェア開発者の自然な欲求として、とにかくたくさんの人に試してもらって、いろいろフィードバックしてほしい、という気持ちもあったと思う。著作権者の中にさえ、その権利にしがみつく人と、流通性の方を重視する人がいる。何をもって悪意の立証とするかは、デリケートすぎて私には到底わからない。果たして検察側は上告するのだろうか…?

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2009年10月 6日 (火)

「科学における情報の上手な権利化と共有化」

 月曜日、東大であるシンポジウムが開かれた。パテントサロンというWebサイトで告知されていたのだが、その参加メンバーを見て垂涎。「日米の知的財産権法の大家、東京大学名誉教授 中山信弘、ハーバード大学教授 ローレンス・レッシグと、国立国会図書館長 長尾真が講演します。」と書いてあったからだ。中山先生のお名前は、今勉強中の講義の中で聴かない日はないほど頻繁に登場するし、レッシグ氏の本は2冊読んだけれど非常に刺激的な内容だった。そして長尾氏のことは、以前行われた山形浩生氏との対談を何かのサイトで読んで、「ずいぶん先進的な人が国立国会図書館長をやられてるんだなぁ」と感動した記憶があった。10時から16時40分という長時間のustreamによるリアルタイム配信だったが、聞ける限り聞いてみようと思ってパソコンの前に陣取った。 以下、メモをすべてまとめると膨大になってしまうので、簡略化して自分用備忘録として。

●午前の部
・開会挨拶:高木利久氏(ライフサイエンス統合データベースセンター)
・司会進行:野口祐子氏(クリエイティブコモンズ ジャパン、弁護士)
・「デジタル科学への最後のステップ」:大久保公策(国立遺伝学研究所)
・「Copyright in the Digital Age & Its Impact on Scientific Data Sharing」
  :ローレンス・レッシグ(ハーバード ロースクール教授)
・「デジタル時代の著作権とイノベーション」
  :中山信弘(東京大学名誉教授)
・Q & A(8名の方が質問)

 午前の部の最初の、大久保氏のプレゼンは、本シンポジウムの問題提起の具体例として非常に面白かった。ご自身が構築されたデータベースを買いたいというアメリカのバイオベンチャーからの申し出や、ご自身の研究成果の公開を阻害する出版界の著作権の縛りという、わかりやすい事例紹介だった。日本が大学の独立行政法人化で「科学からも知財を」という流れになっていた頃、アメリカでは国主導でデータの共有化プロジェクトの流れが作られていたという皮肉は、日本の底の浅さを感じさせられて恥ずかしかった。
 レッシグ先生の講演は、同時通訳がWeb上では聞けなかったので、大半を想像で補わざるを得なかったが、現在の研究テーマが「立法過程における倫理哲学」とのことで、私の関心とドンピシャで嬉しかった。Filmなどに代表される著作権処理の難しさが、科学研究にまで及んでおり、科学者もこの問題にアテンドしてほしいという話はよくわかったし、クリエイティブコモンズの活動がIPに反するものでなく、債権者の裁量に応じたシェアリングシステムなのだということもわかったのだが、“部屋にいる象の存在に気付かねばならない”という比喩の意味がよくわからず残念だった。かのレッシグ先生が日本の“同人誌”にも触れていらっしゃったのには笑った。
 中山先生の講演は、現在の著作権法改正があまりに難しく追っかけ作業に追われているため、タイトルの“イノベーション”の方にまで話が及んでいなかった気がした。大家ご自身が、「著作権法の根幹たる創作意欲の源泉は、経済的なものでは測れない」とおっしゃっていたのが興味深く、現在の著作権法がいかに時代とミスマッチであるか、早急にフェアユース規定を立法化すべきだと考えておられるかが実感された。
 質疑応答は、せっかくの錚々たるスピーカーに対するにはちょっと現実的すぎる質問ばかりで、もっと本質的な質問を投げる人がいてもよさそうなものなのに…とがっかりした。文化面と産業面等、法制を複線化すべきでは?という質問は、専門家の間でも議論されていると知り勉強になった。中山先生がコミケの世界を“侵害の巣窟”と呼びつつも、文化の創造という観点からは認めていらっしゃるのも面白かった(実際に即売会に足を運ばれたというが、想像できない~!)。

●午後の部
・司会進行:大久保氏
・「公表したものは共有財産」:長尾真(国立国会図書館)
・「情報の共有と独占について」:末吉亙(末吉綜合法律事務所)
・「OECDデータアクセスガイドラインおよび欧州におけるデータアクセス推進政策動向」
 :深作裕喜子(INNOVMOND)
・パネルディスカッション

 午後の部は、最後まで聞くことはできなかったが、パネルディスカッション前までの講演は聞くことができた。主に、スピーカーそれぞれの分野での情報に関する問題提起のような形で、国立国会図書館での文献公開の取り組み、ライフサイエンスのデータベース統合に関わった弁護士の立場からの契約の問題、OECD加盟国間での国をまたぐデータアクセスの難しさなどが紹介された。“本”と“科学”にまつわる長尾氏のお話が、私にとっては最もシンパシーが湧いた。末吉氏のお話では、まさに法律に基づいた契約が、今後は科学基盤整備の前段階で重要になるのを実感させられた。深作氏の取り組みは、データ共有の理想と、国家間の利益確保の刷り合わせがいかに難しいかを象徴しているようだった。Sci generia権というのは今回初めて聞いた言葉だったが、科学情報分野では知っておかなければならないようだ。

 初心者には難しい話が多かったが、知財だの著作権だのといっても、国をまたいだ議論が必須になっているのだなぁと考えさせられた。本来国境のない科学活動が、ずいぶんと国の体制に縛られているのも不本意ながら考えなければならない点だとも実感した。個人的には、Googleブックの問題に関する各人の考え方を聞かせて欲しかったと思う。リアルタイム配信してくださった主催者の方々に感謝。

 

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2009年9月26日 (土)

十干(じっかん)の読み方と新 gTLDs

 論文の答練問題が徐々にややこしくなり、通常の甲乙の二者間問題から次第に関係者も増えてきた。先日の問題など、甲・乙・丙・丁・戊まで出てきて、最初は「戊」の読み方すらわからない有り様。これは古代中国で十二支と合わせて暦の表示などに使われた「十干(じっかん)」というものだそうで、

甲  ・乙  ・丙  ・丁  ・戊・己・庚  ・辛  ・壬  ・癸
こう・おつ・へい・てい・ぼ・き・こう・しん・じん・き

と読むそうだ。十二支と十干を合わせて「干支(かんし 又は えと)」というわけだ。どうして、契約書等の法的議論の際にこの十干が使われるようになったのかは知らないが、読みづらいことこの上ない。
 仮名のほか、ものの階級・等級や種類にも使われるし、昔は学校の成績も甲乙丙丁だったんだっけ。。。なんだか日本史の遣隋使・遣唐使の時代に溯り、大宝律令の名残りを勉強させられている気分。それでもまぁ、律令政治ってまさに日本人にとってリーガルマインドの夜明けだったんだろうなぁと想像すると、古代中国人の合理性に頭が下がるとともに、現代中国の知的財産権法は一体どうしちゃったんだろう?という複雑な気分。

 一方、昨日のニュースの中に“ブライツコンサルティング、「.yahoo」「.ibm」「.deloitte」などの新 gTLDs 申請予定文字列を一部発表”というのがあった。従来の「.jp」「.com」などのTLD(TopLevelDomain)に加え、2010年中の一定期間、新たなドメイン名を申請できるらしい。ブライツコンサルティングというのは、商標やドメインネームの取得/管理を行う ICANN 公認レジストラとのこと。企業名の「.yahoo」「.ibm」などはともかく、コミュニティ向けの「.eco」とか「.green」なんていうのも申請が予定されているというが、審査はしないのだろうか? 
 甲乙丙丁もわかりにくいが、早い者勝ちのドメイン獲得も、度を超すとユーザーを混乱させてしまう。かといって審査するにしても公平を期すのも難しそうだ。ここで一句。「アイデンティティ なさすぎるのもありすぎるのも 困りモノ」

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2009年9月25日 (金)

10日ぶりの勉強

Touren20090924  13日に息子が熱を出して以来、ずっとまともに勉強できずに10日間。久々にWebアクセスしてみたら、答練第1回の添削がPDFでアップされていた。特・実の問題 I は56点、問題 II は64点。100点満点で60%がボーダーだと言われるが、さすがに解説を読んだり解答を見たりしながら作った答案だから、これくらいの点になったわけだ。自力で回答したら20点も取れたかどうか……。
 素朴な疑問として、「行頭のインデントを勝手に付けていいのか?」というのがあったのだが、特に赤ペンを入れられていないところを見ると、見栄え重視のインデントでもOKらしい。しかし、升目がないため、段落ごとの1字下げなどがいい加減になりがちだけれど、いいのだろうか…? 一度、合格者の見本答案をじっくり拝見する必要がありそうだな。テキストの巻頭にでも、活字でない、ナマの論文見本を掲載してくれるとありがたいのになぁ~。
 予備校のスケジュールでは、この週末からはいよいよ短答基礎力完成講座に移行するはずで、明日明後日にはまたドッカとテキストが送られてくるはず。情けないことに、まだ論文基礎力完成講座の半分も終えられずにおり、お尻に火がついた状態だ。来月もなんだかんだと予定が入っているのに、どうしよう~(泣)。

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2009年9月11日 (金)

睡魔を吹き飛ばせ!

 子どもの2学期が始まり、私にもようやくまとまった時間が戻ってきたということで、論文基礎力の講座を一気に進めようと頑張っているのだが、いかんせん、どういうわけか睡魔に襲われる。ページを繰っても法律用語のオンパレードで文字文字文字。机上の勉強にせず、できるだけ現実に引き寄せて考えるように心がけているのに、解説を読んでいるとウツラウツラしてしまう。単調な高速道路を運転している気分。
 いかん! こんなことでは時間の無駄だ! ということで、ちょっと気分転換することに。「法律文化」というページに、「大物実務家連続講演会」の動画がアップされているので、その中の「激動の時代、弁理士はどう動くべきか」(元日本弁理士会会長 佐藤辰彦氏)というのを1時間かけて聴いた。面白かった。日本メーカーが、DVDプレーヤーの技術で先んじたにもかかわらず国際的なシェア争いには負けてしまった背景、加速する垂直統合、「ヘルシア緑茶」の4P(Product・Price・Place・Promotion)計画、広がりつつある特許審査ハイウェイ……単なる出願代理業務に甘んじず、経営者の立場に立った戦略的知財活用を考えられるようになるべきだとのお話しや、様々なタイプの弁理士像がありうるというお話し……どれも、試験勉強には出てこないがモチベーションアップに繋がるものばかりだった。
 現場での目下の懸案は、「どう権利化するか」ということ以上に「どうブラックボックス化するか」ということが重要な気がした。

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2009年9月 3日 (木)

論文筆記のペン選び

 論文基礎力養成講座の1,2回を2週間もかけてようやく聴き終えた。ここで答練が1回入り、いよいよ自らの手を動かして書かなくてはならなくなる。短答試験に受からなければ論文試験にはたどりつかないから気の早い話だが、概要は以下の通り。
 ○特・実 大問2問を2時間 A3用紙裏表×2
 ○意匠  大問1問を1.5時間 A3用紙裏表
 ○商標  大問1問を1.5時間 A3用紙裏表
「A3用紙裏表」というのは、全部で80行。少なめに見積もって1行20字とすると1600字で、原稿用紙約4枚。つまり、一日に5時間座りっぱなし書き続けっぱなしで、原稿用紙16枚を書き上げるようなイメージだ。筆の早い作家さんにはなんてことない分量だが、論文として論旨をまとめていくことを考えると大変な量だ。また、知識以前に手の疲れが心配になる。
Pen20090902  以前読んだ『弁理士試験への招待』という本のコラムに、筆記用具についての記述があった。ひと昔前は受験生の多くが万年筆を使っていたらしいが、今どきはインク漏れ等が気にならない市販の安いペンを使う人が主流らしい。サンプルとしてリストアップされていたペンを中心に数本、近所の文房具屋で調達してみた。これまで気にしたこともなかったが「ゲルインクって何ですか?」と質問したら、「さすがにインクの成分までは知りませんが、水性と油性のいいとこ取りをしたようなインクです」とのこと。PILOTのDr.Gripシリーズでは「A-ink」という更に進化したインクを使っているらしく、今後いろいろと書き味を試してみたい。個人的には、日々日記をつけていた頃に愛用したVcornシリーズに愛着がある。縦書きしやすいペンと横書きしやすいペンという違いももしかしたらあるかもしれず、紙質や目の向きにもよるし、個人の手への馴染み具合もそれぞれだろうから、時間をかけて使い込んでみるしかないようだ。

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2009年9月 1日 (火)

知的財産管理技能検定3級結果

20090829 Result20090828  8月の終わりに、先々月受検した試験の結果発表があった。自己採点より学科試験が1点高かったが、どうやら調整が入ったらしい。まぁ学科も実技も合格していてよかったよかった。実務経験がない人は3級から地道に上がっていくしかないシステムなのだが、この先2級1級と挑戦するかどうかは要検討。四半期決算のように短期での成果を求める悪しき風潮に感染しているのか、年に一度の大物試験だけでは心もとなくて受検したのだった。
 明日からはやっと自分の時間が持てるようになるぅ~! ようやく目標試験に本腰を入れられるようになるか?

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2009年8月18日 (火)

頭を切り替えないと!

 夏の旅行から帰って郵便受けを覗くと、予備校から次の講義内容のテキスト等が送られてきていた。月曜からは息子の塾も再開したため、早速「論文基礎力完成講座」の第1回講義のさわりを視聴したが……
 む・むずかしい! 当面はいわゆる“1行問題”を使って、重要条文の制度趣旨や要件・効果/原則・例外を論述できる力を付けていくわけだが、短答式に選択で回答するのと違い、やはり記述するとなると、緻密で漏れのない理解をしていないと歯がたたないのを実感。

◆第1問:特許法第29条に規定する「産業上利用することができる」について説明せよ

なんて、基本中の基本の問題にしても、いざ書こうとすると頭の中が全然整理されてないのがわかる。うはぁ~、こりゃぁ頭をグルリと切り替えて、ゴチャゴチャした雑多な知識を整然と並べていかないと……
 今回のカリキュラムでは、10回の講義と8回の答練を交互にこなす形。9月末までに全部こなしたいところだけれど、8月中はどうしても時間が取れそうにない。結局、書いて書いて書きまくるしかないわけで、今回のカリキュラムはそのための頭の切り替え作業におけるウォーミングアップというところ。8月中はブート期間と割り切って、慌てずにじっくり聴講いたしましょう~。

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2009年8月10日 (月)

入門講座2周目「著作権」修了

 124条もある「著作権」だが、1回の講義と1回の演習で終了。編集実務で意識的・無意識的に触れていた世界だが、微妙なケースが多くて難しい。2周目の記録としては、ポニョのDVD特別版 発売延期の話題と、私的録音録画補償金制度についてメモしておこう。
 ポニョDVDの延期については、以前本ブログでも触れた、NHKが宮崎監督の仕事ぶりを紹介した番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」に端を発しているらしい。同番組の未放送部分までをDVDに収録するに際し、著作権処理に不手際があったようだ。監督が仕事しながら聴いていたCDの楽曲について、使用許諾を受けていなかったとか。このニュースを気にかけながら今回の2周目を勉強していたため、著作隣接権の章で、放送事業者の持つ複製権と、レコード製作者の持つ複製権とが、入れ子構造を成さざるをえない点が気にかかった。そもそも放送事業者が、電波に乗せる全コンテンツに関して確実な著作権処理を施しているのかどうかも疑問なのだけれど、入れ子的な権利構造の成果物に関しては、どこに責任の所在があると考えるべきかも、初期の取り決めが非常に重要だと感じた。
 また、DVD-R等に事前に補償金が上乗せされる私的録音録画補償金制度や、JASRACの一括契約など、一件一件の処理では煩雑すぎるような、どうしてもどんぶり勘定にならざるをえないケースに関し、原権利者への報酬配分の不透明性も気になる。さらに、単なる個人データの記録媒体として使った場合でも補償金を取られるというのも、腑に落ちない。2005年に初めて、家族の姿を録画したという人がDVD-R4枚分の補償金返還を請求したそうだが、「80円切手で請求書を送り、返還金は銀行振込の8円であった」とWikipediaにあった。これぞ骨折り損のくたびれ儲け。
 こうした事件を垣間見るだけでも、著作権処理の煩雑さと難しさは歴然だ。知的財産権の中で、今もっとも議論沸騰の権利かもしれない。
 ともあれ、これにて2周目の入門講座も修了! 我が家の夏休み前までになんとかケリがついた。今週はゆっくり羽を伸ばし、来週からしばらくは、条文の素読みと「論文基礎力完成講座」の受講予定。まだまだ「論文基礎力」なんてレベルじゃないのだが、師匠の講義は楽しみ楽しみ。

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2009年8月 1日 (土)

入門講座2周目「不競法」修了

 日本がパリ条約ヘーグ改正条約に加盟するために必要最小限の義務の履行を目的として昭和9年に制定された不正競争防止法。1周目の講義で“使い勝手のよさそうな”法律だと感じたが、時代性をよく映した法律とも言えるかな、と2周目は感じた。
 昭和40年には商標に関する権利者の保護を国際的に強化するための規定として、「代理人等商標無断使用行為」の15号が追加。平成2年には「営業秘密」に関する不正行為の規定として4号~9号が追加。平成5年には1号を補完する形で「著名表示」「商品形態模倣」の2、3号が追加。平成11年には「技術的制限無効化行為」の10、11号が追加。平成13年には「ドメイン名」の12号が追加。直近に追加された10、11、12号が情報技術の進展に伴う不正競争の類型だから、今後もユビキタスとかICタグとか携帯サービスなんかをめぐっての不正競争も追加されてくるかもしれない。
 1周目のときと同様、営業秘密に係る差止請求権の行使の消滅時効というのがどうしても気になってしまった。先生の話では「給与債権の消滅時効」というのも規定されているとかで、会社が苦しくて社員に給料を払えなかったような場合でも、二年間その状態のまま社員が放置すると、時効になってしまうというのだ!(私は耳を疑った!) だから、そんな状況に陥ったら、二年以内に内容証明郵便でとりあえず経営者に給与支払請求を書面で請求し、時効のカウントをリセットしておかなくてはいけないとか……。先月ランチしたデザイナーさんはまさにそんな状況に陥って困っていたようだったし、決して特殊なケースではないと思うのだけれど。。。なんだか法律って無茶苦茶だな、、、と思うのは私だけだろうか???
 巷ではますます重大犯罪に対する時効廃止の気運が高まっているようだけれど、
○アメリカでは殺人罪については時効なし
○イギリスでは時効という概念さえなし
○フランスでは重罪の時効10年だが停止措置あり
ということで、身近な常識が世界の常識ではない典型例かもしれない。時効が設定されたことの意味もわからないではないけれど、やはり、“悪いことしても捕まらなきゃいずれ無罪放免”ということを、原理原則を定める法律が正当に規定してしまうのは個人的に違和感があるなぁ。
 佐々木かをりさんのブログで「一票の格差」の問題についても考えさせられたが、自然科学と違って法律や経済など人文系の学問というのは、人間の思惑が原則を作っているという時点で、すごく難しいな、と思う。

【PS】若田さん、Happy Birthday &おつかれさまでした!
 無事地球に帰還され、明るく記者会見している姿に勇気づけられました。いろいろな楽しい実験を見せてくれ、実験棟「きぼう」の組み立てをやり遂げ、いつも明るくユーモラスなコメントをありがとうございます。4ヶ月半もの宇宙滞在での仕事は、想像を絶する大変さだったろうけれど、とても46歳とは思えない働きぶり、素晴らしい! ご苦労様でした~!!

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2009年7月28日 (火)

入門講座2周目「条約」修了

 2周目の「条約」の講義を聴き終えたが、あいかわらず難しい。国家間にはそれこそ数え切れないほどの条約や協定が締結されているけれど、そのうちのごく一部を勉強するだけなのに、細かい規則やフローを全部頭に叩き込むのは困難だ。1883年という、すでに一世紀以上も遡る調整法的なパリ条約と、その特別取極であるPCTとマドプロ、そしてWTOの下で貿易制裁措置も伴うTRIPS協定。それぞれ法体系の異なる世界数百カ国を取りまとめるのは至難の技だろうと想像する。コーチは、「水面下では今も“世界特許庁”的なものを模索している」とおっしゃっていたけれど、確かに、ここまでグローバリズムが浸透した世界にあっては、それこそ世界政府から出発すべきでは…とSFチックに考えてしまう。
 2周目にしていかにも素人的な疑問だが、PCTの出願手続の流れの中に登場する「国際事務局」とか「国際調査機関」とか「国際予備審査機関」とかいうのは、一体どこの誰がどんな資格で従事しているのかが疑問。日本人の出願の場合はどれも日本国特許庁になるような気もして、出願者にとっては方式統一されて多少便利なPCTも、官庁にとっては大した省力化にはなっていないような気もする。
 章末の確認問題にはそれなりに答えられても、なんとなく表面をサラリとなでた程度の感覚で、海面下に隠れた氷山の全容を想像すると眩暈がする。あ~、条約が受験者に嫌われる理由がよくわかる。入門2周目で残すところは不競法と著作権。なんだか三歩進んで二歩下がっているようだなぁ~。いろいろ自分の不甲斐なさばかりが実感される毎日だけれど、目の前のことをコツコツとしっかりやるしかないですね。

Rain20090727  昨夕は、午後から遊んでいた男の子3人に、「悪いんだけど、植物に水遣りしてくれる?」とホースを渡して外に出したら、水鉄砲まで出してきて、植物よりも自分たちがビショ濡れになって戻ってきた。まだ夕立前だったのに、道路もビショビショ。ここまで予想通りの展開をなぞってくれるとは、男の子とはなんとも単純な生き物のようで……coldsweats01 午後は午前中の塾の復習勉強をしている女の子たちとは比べようもない、欲望に忠実な彼らである。

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2009年7月18日 (土)

入門講座2周目「商標法」修了

 商標法の2周目も、1周目のときと同様、後半はものすごい駆け足だった。特・実・意にはない独特の制度があるからか、規定の時間内では毎度消化不良になってしまう。全体像はわかったつもりでも、細かい部分になるとやはり、入門講座後にきちんと独自の勉強をしないと身に付かない。
 今回、なんとなく不自然に感じたことが一つ。不使用取消審判の請求は指定商品ごとにできるのに、仮に2つの指定商品のうちの1つについて請求しても、他の1つの使用が証明されれば取り消されない、ということ。請求費用を安くできるようにという配慮なのか? 一商標多区分制を利用せずに、一商標一区分で複数区分の権利を取得していた場合も同様なのか? だとしたら、指定商品などにこだわりなく一商標に対して不使用取消審判を請求すればいいだけのことじゃないのかな? 区分と指定商品を混同して考えているのがいけないのだろうか? はたまた国際的調和ってやつだろうか?(青本を読んでもよくわからない…)
 なんだか基礎的な疑問でお恥ずかしいですが、どなたか、なぜこのような規定になっているかの理由をご存じの方は、是非ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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2009年7月15日 (水)

知的財産管理技能検定3級 自己採点

Test20090713  先の日曜日、第4回知財検定3級を受けてみた。この一年、短答試験に落ちただけの成果では心もとなかったのと、勉強の進み具合も客観的に見てみたかったからだ。
 インターネット受付の会社が「日本統計事務センター」という漢検の元副理事長が代表を務めていたところだったので驚いた上、難易度の低い検定なのに検定料が高くて二度びっくり。
 この試験は一応国家試験で、(違いがよくわからないのだが)学科と実技の2つを45分ずつ(各30問でそれぞれ3択)受検する。短答試験の負担感と比べると百分の一くらいの分量に感じられた。1回分の過去問がWebで公開されていたので、事前準備としてはそれに一度目を通したきりだが、感触としては「こんなので満点取れなきゃ勉強してる価値はねぇ~!」と我がコーチなら言うだろうと思われた。(ここだけの話、我がコーチはかなり口が悪く、気合の入れ方はほとんど体育会系。予備校経験のない私にはとっても新鮮!)
 受検後も特に疲れるということもなく、普段の章末問題を解いた後のような感覚で帰ってきた。この試験の解答が翌日月曜日に公開されたので、早速自己採点。目を通したことのない種苗法とか、公正取引委員会の問題なんかもあったため、「満点は無理です、先生~(泣)」と多少弱気で採点した。結果、学科は27/30、実技は29/30。自信のなかった問題を正解していたりして、実力不足を実感。現状は、特許事務所でやっとこアルバイトができる程度かなぁ~?という自己診断。コーチ、すみません! まだまだ勉強不足のようです。この手の試験でも一問ごとに根拠条文を挙げてパーフェクトに答えられるくらいにならなきゃダメですよね。。。こうして、再度お尻に火をつけた私であった。

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2009年7月 3日 (金)

入門講座2周目「意匠法」修了

 2周目の意匠法講義の聴講が終わった。意匠法には、関連意匠制度・組物の意匠制度・秘密意匠制度など、特・実にはなかった便利な制度がいろいろある。実業界でこれらの制度がどのくらいの頻度で利用されているのかは、まだほとんどデータベースを閲覧していないのでわからない。ただ、様々なバリエーションのラインアップがデフォルトで準備される昨今の製品カタログなどを見ると、関連意匠制度などはかなり重宝されているのかな?と感じた。
 1周目のときはあまり違和感を覚えなかったのだが、「秘密意匠制度での秘密期間の延長や短縮は、権利者が複数人いても一人で請求できる」という解釈に対して、「これって不利益行為なんじゃ??」という思いを強くした。いずれは「共同で行う」という方向に改訂されるんじゃないのかなぁ~?と淡い期待を抱く。
 あとは、「組物の構成物品表」の1番がなぜか「一組の下着セット」になっているところが、なんだかひどく印象に残り、「この順番ってどうやって決めたんだろ?」と不思議に感じた。しかも、世の中を見渡すと、限定列挙された56品目以外にも、セットで使うものは山のようにあるような気がするのに、たった56品目しか認められていないことも不思議だった。

 意匠法の聴講中のニュースで、2011年導入を視野に「仮出願制度」が検討されていると知った。これは、基礎的研究成果の早期権利確保の可能性を広げるものだが、先発明主義のアメリカがすでに採用している制度だと知って驚いた。本当にアメリカって国は懐が深いというか用意周到というか……。ブッシュ時代は表向きには石油依存の産業重視の姿勢を見せていたのに、オバマ時代に入って方向転換しフタを開けてみれば、もう十数年も前から脱石油技術の開発が行われており、環境にうるさい日本よりも先を行っている分野が多数あるらしい。「仮出願制度」についても、建前としては先発明主義を掲げつつ、国際競争でも支障のないように万全を期しているということか? まぁ、具体的な要件等がわからないのでなんとも言えないが、国内優先権の延長線上にある制度と理解すればいいのだろうか?

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2009年6月24日 (水)

入門講座2周目「特・実」修了

 師匠による入門講座1周目に続き、コーチによる2週目の「特許・実用新案」の講義&演習を終えた。師匠とコーチと呼び分けるのは、二人の先生の年齢的な差異もあるし、私の中での位置づけ的な意味もある。師匠は法学プロパーで、コーチは工学プロパー。同じ入門講座の内容でも、ずいぶん趣が違って面白かった。入門講座を2回受講する酔狂な人間は私くらいかもしれないが、ゆる~りゆるりと未知の世界に分け入って、自分なりの見方ができるようになるには、いいペースのような気がしている。
 1周目のときも、受講後の所感などを好き勝手に書いていたが、今読み返すと、ずいぶん偉そうに大上段に構えた書きっぷりで赤面モノだ。短答試験を一度受けた後は、大局よりも条文ごとの、重箱の隅をつつくような理解が先決と認識したが、ここに書くには仔細になりすぎるので、やはり1周目と同じく大雑把な感想を2つだけ記すにとどめよう。
 1つは、ず~っと、何か腑に落ちない印象の、契約と登録の効力差について。78条の通常実施権のうちの許諾通常実施権がらみ。ある特許権者が甲さんに通常実施権を許諾して契約書を結んだ場合、その後、甲さんに無断で乙さんに専用実施権を許諾してもOKで、その場合甲さんは(登録していなければ)乙さんに対して何も言えない……という状況。人として、こんなことをする人は稀だとは思うけれど、こういう事例問題の解答を読んだときの違和感がずっと消えなくて気持ち悪い。個人的には、形式的な登録よりも、個人と個人の約束の方が大事のような気がするのだけれど、法律は明らかに対世効としての登録を優先しており、「じゃぁ、軽い約束は破ってもいいのか?!」という疑問にお墨付きを与えているような気がしてしまうのだ。まぁウブでお人好しの感想と言われればそれまでだけれど、大仰に言えば、性悪説に立っている法律の穴のようにも見えてしまう。
 もう1つの感想は、実用新案権制度は、いずれなくす方向で改訂を進めているのかなぁ~?というもの。もはやどう考えても中小企業のための制度には見えないし、悪徳模倣業者を牽制するためのマーキングくらいにはなるかもしれないけれど、権利行使するまでの自己負担を考えると、出願だけしてあとは放置、というのが一番使い勝手がいいような感じ。そしてそもそもの、特許と実用新案を分ける「科学的思想の創作の高度さ」の閾が、ものすご~く下がっているようにも思える。
 いずれの感想も、そのうち誰かに訊いてみたいとは思うけれど、実務のもっとゴチャゴチャしたケースに触れれば、すぐに忘れてしまうのかもしれない。
Flow  あとは、条文No.を使って、プログラミングのフローチャートのようなものを作ったら面白そう!と思っている。「入出力」「処理」「判断」「文書」程度のJIS記号を使って書くだけでも、文章の羅列に過ぎない条文が、ずいぶん見やすくなるような気がするんだけど、誰か作ってくれないかなぁ~(他人任せcoldsweats01)。

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2009年6月18日 (木)

不合格通知届く(T T)

Failure20090617  梅雨の晴れ間の水曜日、特許庁から短答試験の不合格通知が届いた。味気ない一枚ペラ紙。特許庁は何かにつけ、省エネが徹底している感じがするのは気のせいか?
 自己採点通りの25点。合格した皆さんは、今頃必死で論文試験の勉強に励んでおられるのだと思うとうらやましいが、まだ右も左もわからない素人同然の身としては、精進あるのみ。先日聴いたWeb講義の中で、先生が言っていた。「みなさん、プロになろうと思ってこの試験に挑戦してるんでしょ? だったら、条文なんて空で言えなきゃ、とてもプロとしてはやっていけませんからね」―――確かに。何かしら相談を受けて、法文集を開いて確認しているようでは、クライアントさんが不安になるばかりだろう。
 それにしても、昨日のニュースの中に、大阪の高3女子が進路を悲観して自殺したという記事があった。まだ挑戦もしないうちに、そんなに悲嘆に暮れてしまうなんて、本当に気の毒なことだ。おばさんなんて、もういい歳だし、大した才能もないし、あとは老いさらばえるばかりだというのに、こ~んなに夢見がちなんだぞ。学生さんなんて、“若い”ってだけでものすごい可能性を秘めているのに、たかがペーパーテストができないくらいで落ち込むことなんて全然ないのに。。。親御さんの気持ちを思うと、他人事ながら涙が出てくる。「ROOKIES」の川藤先生じゃないけれど、「夢をあきらめるな、夢はいつか叶う」って、一生思い続けるくらい能天気でいなきゃ、人生やっとられんですよぉ。

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2009年6月11日 (木)

H21年度短答 合格基準点は37点

 10日、気象庁が関東甲信越の梅雨入り宣言をした。息子の小学校では4時間目がプール開きの予定だったのだが、晴れたり曇ったりを繰り返す変なお天気で、結局延期になったとのことだった。
 で、この関東地方梅雨入りの日、特許庁HPにて平成21年度の短答式筆記試験の合格発表及び合格基準点発表があった。自己採点でダメダメだった私だが、基準点を確認したくてのぞいてみた……すると……基準点はなんと37点! 例年より相当上がるだろうという予想を裏切り、例年並みだったので驚いた。これまでのボーダーと合わせてメモしておくと、、、
 平成14年:40点
 平成15年:36点
 平成16年:39点
 平成17年:41点
 平成18年:37点
 平成19年:39点
 平成20年:39点
 平成21年:37点
という感じ。問題の難易度や、受験生の母集団能力によって上下しているからなんとも言えないけれど、43点取れるようになれば確実という感じかな? 来年までにどのくらい得点力を上げられるか、まぁ楽しみながらコツコツがんばろう!

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2009年6月10日 (水)

苦闘!語呂合わせ暗記

 条文そのものの暗記はまだまだ無理っぽいが、せめて何条に何が書いてあるかくらいはしっかり覚えねば!ということで、“スイヘーリーベ…”の元素記号の語呂合わせのように、自己流で考え始めた。まだ取り掛かったばかりでなかなかうまくいかないが、いくつかサラリと出てきた分をメモしておこう。

第17条(手続の補正)
  柔軟(17)に、手続補正できてよかった
第18条(手続の却下)
  いや(18)だなぁ~怠けて却下の憂き目見るのは
第19条(願書等の提出の効力発生時期)
  いく(19)よ、願書は信書にて
第29条(特許要件)
  肉(29)は新鮮で旨いのがいい
第30条(発明の新規性喪失の例外)
  サレンダー(30)しないぞ、古くなったって
第32条(特許を受けることができない発明)
  サニタリー(32)公序良俗違反はNG
第33条(特許を受ける権利)
  さんざん(33)だ、受ける権利は質草ならん
第34条(特許を受ける権利の承継)
  さしもの(34)彼も、出願しなけりゃただの人
第35条(職務発明)
  産後(35)には、職務発明で儲けねば
第36条(特許出願)
  三郎(36)さん、クルルと一緒に特許出願
第37条(単一性要件)
  皆(37)一緒、単一性ある発明は
第38条(共同出願)
  サンパチ(38)トリオで共同出願
第39条(先願)
  サンキュー(39)の国だけなぜか先発明
第41条(国内優先権)
  よい(41)研究、優先権で膨らませ
第42条(先の出願の取り下げ等)
  死に(42)至る、先の出願取下げ擬制
第43条(パリ条約による優先権主張の手続)
  黄泉(43)の国、パリとどっちが遠いかな
第44条(特許出願の分割)
  しっしっし(44)、余計なものは分けとこう
第46条(出願の変更)
  よろ~(46)、3年以内に変えといて

なんだかかなり強引かつ訳わからん状態だけれど、記憶の補助にはなるだろう。“ニクノニ”なんて重要条文は、何度も触れるうちに覚えちゃうしね。しかし、全部丸覚えというのは絶対不可能だとして、どの程度まで頭に叩き込めばいいんだろうか???

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2009年6月 3日 (水)

「ワンピース」第403話と、薬の服用法

 知財法に係わる2つのニュースを読んだ。

 1つは、サーバ・クラッキングの話。日本でのテレビ放送後、北米での認知度アップのための無料ネット配信を予定していた東映の「ワンピース」第403話が、そのデータの置かれたサーバをクラックされ流出したというもの。“一般からのアクセスが可能になっていたとみられる”と書かれており、セキュリティ管理の甘さに起因して、“クラッキング”と呼ぶほどのものでもなさそうだが、著作権違反なことは確か。クラッカーの動機によっては不正競争にも当たるのかもしれない…?? インターネットの世界では、鍵をかけずにおけばそれは技術的にはオープンの状態ではあるけれど、なんとなく、現実世界に照らして想像すると、施錠されていない倉庫から物を持ち出された感じで、侵入された側にとっては不快この上なかろうと思われる。この件は、一体どういう処罰になるんだろう?と興味津々。

 もう1つは、「薬の服用法も特許になる」という話。“医療行為や個人の技能に根ざすようなノウハウは、特許の対象とはならない”という、特許のイロハだった事項が覆されるのか?!と驚いた。と同時に、薬の飲み方なんかに特許が付与されたら、判定や課金のしくみはどうなるんだろう??と激しくハテナが飛び交う。確かに、同じ薬を飲むにしても、量や服用のタイミングや食べ合わせなどによって、効き方は大きく違うだろう。けれど、最適の飲み方を提示して提供するのが、製薬会社の最低限の勤めという気もするのだけれど??? うつ病の薬であるSSRIの副作用に関する情報共有がまだまだ足りない、と、ちょうどクローズアップ現代で見た直後なだけに、この「薬の飲み方特許」には個人的には首をかしげてしまう。すでに審査基準の改定作業も目前のようで、「大丈夫かな?」とちょっと心配。まぁ私の場合、生死に関わらなければ薬は飲まない主義ですけれどもねぇ。。。

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2009年6月 2日 (火)

弁理士の営業活動

 先日、夫の勤め先のメールボックスに、「学生向けに“知的財産管理技能検定”向けの講義、請けます」という内容のメールが個人弁理士から寄せられたと聞いた。また、息子の小学校から配布された“夏季科学教室のお知らせ”のカリキュラムの一つに「出張! IPカルチャー教室 ~親子で学ぼう知的財産~」というのがあるのを発見。講師は、日本弁理士会関東支部の方と、国際知的財産保護フォーラム第4プロジェクトの方とのこと。
 どちらも、今まであまり見かけなかった地道な営業活動に見え、「弁理士、増えすぎちゃって大変なのかな?」と余計な詮索をしたり、「これぞ知財立国を目指す国策の夜明けかな?」などと楽観視したり、両極端の想像をして笑った。
 以前は、“弁理士”って名前がわかりにくくマイナーだし、全然知名度を上げる努力が見えない!と素人的に思っていた。が、あとで辞書を引いたところ、「弁」という字は「わきまえる」と読むそうで、“弁理士”とは「理を弁ずる人」というよりは「理をわきまえる人」と解釈する方が自然だしカッコいい!と見直した私だ。ただの理屈っぽいオヤジ像が一転、知性的で奥ゆかしい紳士像に早変わりしてアラ不思議! そして、この先なれるのかどうかはお構いなしに、知名度を上げるべく、周囲の人にふれ回ってもいる。たいていの場合「便利屋さん?」と訊かれるのがオチなのだが、まぁある意味「よろず便利屋さん」という形容も間違ってはいない気もして、断固否定できないのが辛いところ。
 これは私の勝手な思い込みなのだけれど、編集者と弁理士って、ちょっと似ている気がする。どちらも縁の下の力持ちで「他人のフンドシを磨き上げて世に送り出す」という黒子的な色あいがあるのだ。良質な発明が数多くうまれるよう、今から、若者という未来の発明家育成に力を注ぐのは、確かに立派な営業活動だと思うけれど、上記2つの地道な営業活動は、それとはちょっと違うかな? はて、効果はいかに?!

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2009年5月28日 (木)

夏休み明けまでの目標!

Schedule2009  さぁて、初めて短答試験を受けてみて、自分の弱点もよくわかったことだし、来年に向けての講座も始まっていることだし、ここは気分一新、明るい気持ちで新たな目標設定などしてみた。長丁場の受験生活で最も大切なのは“モチベーションの維持”とのこと。あとはスキマ時間を有効利用すること。ともかく、私にはまだまだ条文の読み込みが足りないことは歴然としているから、まずは子どもの夏休み明けまでに、基礎講座を超特急で復習しつつ、青本と四法対照法文集を照らし合わせながら、ひととおり読むことを目標にした。

Law20090528  また、ずいぶん前から買ってあった『知的財産法判例集』という本も、そろそろ解禁にして、これをスキマ時間に少しずつ読もうと思う。これには、以前ブログで触れた「ときメモ事件」なども載っているが、今読むと、相当楽しめそうな気がする。個人的に気になる判例タイトルを目次から抜粋しておこう(笑)。
 ・原子力エネルギー発生装置事件
 ・テレビまんが事件
 ・ゼルダ事件
 ・Nintendo事件
 ・クラブキャッツアイ事件
 ・キャンディキャンディ事件
 ・宇宙戦艦ヤマト事件
 ・マクロス事件
 ・鉄人28号事件
―――なんだか、ずいぶん偏りのある関心だが、まぁ「好きこそモノの上手なれ」ということでcoldsweats01
 
 「電子かたりべ」というサイトから、知的財産権法文集のオーディオブックが購入できるのも発見したが、このオーディオブック、どのくらい使い勝手がいいのかよくわからない。どなたか、すでに購入して使っておられる方がいらっしゃいましたら、活用方法をお教えいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!

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2009年5月25日 (月)

短答試験 初受験(感想と自己採点)

 昨日の大正大学での短答初受験は、模擬試験を一度も受けていなかった私には大暴挙だったかもしれない。これまで、過去問集をたらたらと読んではいたけれど、3時間半で60問という本試験同様のタイムリミットで回答を試みたことがなかったのだから、時間配分感覚皆無のまま挑戦したことになる。
 午前中、家にいてもダラダラするだけなので、9時半過ぎには家を出て、10時には大正大学校門を下見。その後近くのRoyalHostで過去問集を読んでいた。11:45に大正大学に引き返し、試験会場へ。思いの外、女性が多くて驚いた。入り口にはインフルエンザ対策で消毒液が置いてあったが、それを使って消毒する人はあまりいなかったような感じ。教室に入った瞬間ムンッとした空気で、かなり蒸し暑く感じた。荷物だけ席に置き、トイレで歯磨きをして目覚まし。12:05には試験監督が留意事項の説明を始めたため、試験勉強を続けられる雰囲気ではなくなった。
 12:30、試験開始の合図とともに一斉にスタート! 1枝を最低でも42秒で解かなくちゃ!という意識はあったので、速読速読! 自信をもって答えられる問題はほとんどないまま、最初の一時間が経過。その時点で15問も解けていなかったので焦る! 息つく暇もなく必死に考えているのに、遅々として進まない。「このままじゃ時間が足りなくなる~!」と思ってスピードアップ。本来なら慎重に言葉の端々にまで注意しなければならない問題なのに、かなり斜め読みしてしまった。注意散漫でアバウトな回答になっていることを自覚しつつも、先送りした問題1問を除いて59問を試験終了15分前に終えることができた。最後の15分を使って、置いておいた1問と全体見直し。どの問題にも確信が持てず、もう南無三!という気分。4:00に試験終了が告げられたが、この3時間半の間、座り具合を4~5回調整した以外はずーっと問題に集中していた。なんとも心地よい脱力感。
 緊張感がプツリと途切れて、茫然自失のまま地下鉄で帰宅した。家では夫と息子とその友達が、3人でWiiで遊んでいた。「宿題やって、ちゃんと運動して、その後遊んでね!」と言って出たのに、お昼ご飯以外の時間はすべて遊んでいたそうだ。やれやれ。
 半日ひたすら試験に費やして疲労困憊の身体に鞭打ち、好物のカルボナーラを作って家族で食べた。よく冷えたシャルドネが五臓六腑に染み渡った気がした。

 夜、LECの解答速報で自己採点したところ、60問中25問正解で正答率41.7%だった。う~ん、半分もいかなかったか……昨年の合格ボーダーは39点で、今年はさらに厳しくなるということだったから、今年のボーダーは43点くらいかなぁ。1年後に正答率75%になるくらい頑張らないと、短答すら合格には遠く及ばない。弁理士試験に1年間の勉強で一発合格する人って、一体どんな対策を練っているんだろう??? 世の中にはスゴイ人もいるもんだ。

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2009年5月24日 (日)

短答試験 初受験!

 いよいよ短答試験 初受験だ。ここまででやれたことは、基礎講座を一回受講し、LECの過去問集を一回りし、特許法条文の素読みを途中までという、なんとも中途半端な状態。果たしてどのくらい健闘できるものやらわからないが、試験の雰囲気に早く慣れて、問題に集中しよう!
 会場は西巣鴨の大正大学。夕方には予備校が解答速報を流してくれるらしいし、勉強の一環として取り組んでこよう! Let's GO♪

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2009年5月23日 (土)

教員免許更新??

 金曜日、午前中はパソコンボランティアの今期の打ち合わせで外出し、午後は午後で久しぶりに神保町に出かけた。埼玉で高校教師をしている友人が、専修大学で研修があるとのことで、急遽お茶することになったのだった。
 二児の母となっても元気に仕事を続ける彼女は、何でもフットワーク軽やかにさりげなくこなす。メールでは時々情報交換しているが、会うのは久し振り。元気ながらも、日々の子育てと仕事の両立はやはりキツイようだ。ひとしきりおしゃべりした後、彼女はこう切り出した。「ところでさ、Taracoは教員免許更新、しないの?」――― そういえば、かの安倍首相の頃にそんな案が出て、昨年のトライアル期間を経て今年から実地導入されたんだっけ……「別に更新研修受けなくても、完全無効ってわけじゃないんでしょ?」と能天気に尋ねる私に「いやいや、ロクな連絡もないのに、有効期間内に更新研修受けなかった場合は免許取り消しになっちゃうのよ!(現職教員は)」とのこと。「なんだか現場の足を引っ張るばかりな感じだけどね。。。上の人は何考えてるんだろうねぇ…」と、どこでも聞かれるような苦言。
 すでに教職からは遠く離れ、更新のことはまったく気にしていなかった私も、「3万円払って5日間の講習とテストを受ければ10年更新できる」と具体的な話を聴くと、老後のアルバイトのためにも更新しておくべきかなぁ…と悩む。今さら大学レベルの数学や物理の問題を出されて解けるのかどうかは疑問だし、そもそも次から次へとわからないことばかりが増えて、とても人様にモノを教えられるような自信はないのだけれど、3万円と5日間で10年の資格保証となれば心が揺れる。調べてみると、そう厳格な制度でもなさそうだけれど、資料が膨大で読む気がしない。追々考えるとして、同期教員のケースで見るとタイムリミットは来年度末まで。さて、どうしよう??? すぐに形骸化して数年後にはなくなる施策なのか、教員の自己研鑽につながるのか。。。
Tsumiki20090522  帰りは、神保町のブックハウスでようやく『つみきのいえ』の絵本を入手し、なんだか上の空で帰宅した。たった3年の教員生活でも、教え子はかわいく思う。把握しているだけでも、印刷会社に勤めた子、芸能人になった子、警察官になった子、歯医者さんになった子、大学の英語講師になった子、デザイン会社に就職した子、お母さんになった子、家業を継いだ子……いろんな“つみき”が積み重なる。ずっと教師として勤め上げた人の“つみき”の高さはいかばかりだろう。。。先生という仕事はまさに、繰り返し繰り返し“つみき”を積み上げていくようなものだろうが、“更新”が必要な種類の仕事ではないような気がするなぁ。

(あとで必要最小限で文部科学省の資料を読んだところ、私の場合は修了確認の義務は課されていないため、期限を過ぎても失効はせず、再び教壇に立ちたいと思ったときに更新講習を受ければ、再登壇は可能とのことだった。ふぅ。)

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2009年5月17日 (日)

最判平13.2.13「ときめきメモリアル事件」

 土曜日、息子のサイエンス倶楽部(お題は食塩とホウ酸の飽和水溶液と結晶)の待ち時間のうちに、『短答試験過去問集』の著作権法部分をやっていて、面白い問題と遭遇した。平成18年に出題された判例問題だ。
 コナミが1994年に発売した恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル」の後継ソフトに関し、主人公のパラメータを改変する目的だけに用いられるメモリーカードを販売していた業者の罪状判断に関する最高裁の判例を問うものだった。結論は“本件メモリカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ、……他人の使用による本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして、被上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解するのが相当である”と書いてあった。
 私が引っかかったのは、この“同一性保持権の侵害”という部分。たとえパラメータを勝手に改変して、ストーリーを本来とは違う範囲で変更させたとしても、それが“同一性保持権の侵害”と言えるのかどうかが疑問に感じられた(ユーザー自身がパラメータの同一性を放棄してるわけだし……)。 パラメータ改変は、喩えるならスゴロクで人の見てないスキに「1」だったサイコロを「6」に変えて不当にコマを進めちゃうようなもので、この業者はその行為を幇助したとみなされたのだと思う。スゴロクの盤面設計自体を変えてしまったら同一性を害したと言えるかもしれないが、不正なパラメータ上げは、何かもっと別の言い方をすべきじゃないかなぁ~??と感じたのだった。
 問題集を読んだ限りでの感想なので、まったく見当違いをしているかもしれず、実際の案件ではもっと本質的にゲームプログラム自体を改変するようなことをやっていたのかもしれない。ただ、解説を読むと単にパラメータを上げただけのように読めるので、ちょっと違和感を拭いきれなかったのだ。今度是非、きちんと判例集を読んでみよう!(それにしても、「ときメモ」に関して、最高裁の裁判官が真面目な顔で論じておられる姿を想像すると、どうにも笑いをこらえきれない…! スミマセン~)

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2009年5月14日 (木)

平成21年度試験の受験票届く!

20090513  13日のお昼ちょっと前に、ようやく受験票が届いた。シンプルなシーリングはがきで、プリントされている内容もごくごく必要最小限という感じ。
(1)試験の期日
(2)着席時間
(3)試験の場所
(4)携行品
<受験上の諸注意>
以上!
……筆記具としては(鉛筆、消しゴム)としか書かれていないけれど、もちろんシャープペンもOKと解釈。試験時間がぶっ通し3時間半で、興奮しすぎて脱水症状になられても困るとの判断か、500mL程度のペットボトル飲料の持ち込みが可だという。水筒も可にして欲しかったなぁ……熱いコーヒーで眠気覚ましをしたかったのだけれど。。。それにしても、誰も彼もがペットボトルから平気でラッパ飲みするようになったのは、いつ頃からだろう??…と感慨に耽ってしまった(笑)。
 なにはともあれ一安心。ただただ淡々と、条文を身体に沁みこませるほかありませぬ。
(後日譚だが、今年の受験票には一部文字化け等が発生した関係で、再送になる受験者が出たそうだ。例年よりやや遅めの発送の裏には、やはり何かしらのトラブルがあったのかもしれない…)

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2009年5月13日 (水)

短答式試験まであと10日あまり

 4月8日以来、毎日20問と自分に課してLECの『体系別 短答試験過去問集』に取り組んできた。まだ入門講座を1度サラリと聴いただけの身には辛いものがあったが、それでも日々似たような文章を読み込んでいるうちに、条文を読むのが苦ではなくなってきて不思議。先達の方のアドバイスによると、『四法対照法文集』は、要件・効果・原則・例外を色別にマーキングすべし、とあったが、とりあえずは過去問集に出題された箇所を一色でマークした。まだ条文なんて一つも覚えていないため、回答はひたすら師匠の教えと自分の常識&良心に照らして考えるのみだが、当初は「本試験で1問でも解ければ…」くらいの感触だったものが、「うまくすると10問くらいは解けるかも…」に変わってきた。まぁ、玉砕受験に変わりはないが、法文集や逐条解説を“読みたくなってきた”という変化は素晴らしいと自画自賛。この分だと直前でやっと2冊の過去問集を1周終えられるか否かという微妙なペースで、繰り返し2周も3周もしている受験生には合わせる顔がないけれど、この取り組みによって、どのあたりの脳ミソを使わなければならないかがぼんやりとわかったような気がする。
 以下は、小学生の息子が塾からあてがわれた『算数基礎トレーニング』の中の一問だが、こういう問題を解くときに使うような脳ミソは、少なくとも短答の際は必要ないらしい。
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8で割ると4あまり、5で割ると1あまり、9で割ると5あまる最小の整数は?
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 この問題の答えは「356」なんだけれど、なんと“最小公倍数”の問題なんですよー!(これって基礎か?)
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パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限ある当局が認めるものの複製であり、かつ同一の商品について使用されるすべての商標について、その登録の無効を利害関係人が請求することができる期間を登録から7年に限る旨、当該同盟国の法令が定めることは、パリ条約に違反しない。○か×か?
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 どっちの問題を難しく感じますか???

 それにしても、例年GW明けの5月10日頃には受験票が届くと聞いていたのに、今年はまだ届かない。初受験者にとっては、会場はわからないわ、持ち物はわからないわ、正式な時間はわからないわで、なんだか心配になってしまう!もしかして、DMと間違えて捨てちゃったかな?! 日本の郵便システムを信じきったフローになっているらしいが、今日届かなかったら何かトラブルかも…ドキドキドキ…

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2009年4月28日 (火)

産業財産権四法別表

 長い人生中、できるなら弁護士さんには(保険にも)お世話になりたくないというのが一般人の思いではないかと思うけれど、研究者や発明家・クリエイターやデザイナーとしては人生で一度は弁理士のお世話になりたいなどと思うものだろうか……? 世の中には、触れずにいるとその存在すらまったく意識に上らないものが多々あるが、産業財産権の出願手数料というのも私にとってはその部類に属するものだった。意匠の秘密請求に関する手数料の問題に当たり別表を眺めたので、メモしておこう。(2008年6月1日段階のものなので、おおよその参考まで)―― 何をするにもお金がかかるなぁ~という印象とともに、秘密管理の厳格さの度合いを知りたいと思った。

【特許法別表】
1.特許出願  \15,000-/1件
2.外国語書面出願  \14,000-/1件
3.国際特許出願からの国内書面提出  \15,000-/1件
4.国際出願取下擬制からの国内書面提出  \15,000-/1件
5.存続期間の延長登録出願  \74,000-/1件
6.出願審査請求  \168,000-/1件+(\4,000-×請求項数)
7.誤訳訂正書による補正  \19,000-/1件
8.判定請求  \40,000-/1件
9.裁定請求  \55,000-/1件
10.裁定取消請求  \27,500-/1件
11.審判又は再審請求  \49,500-/1件+(\5,500-×請求項数)
12.不服審判・再審請求  \55,000-/1件
13.明細書等の訂正請求  \49,500-/1件+(\5,500-×請求項数)
14.審判又は再審への参加申請  \55,000-/1件

【実用新案法別表】
1.実用新案登録出願  \14,000-/1件
2.国際実用新案登録出願  \14,000-/1件
3.国際実用新案登録出願取下擬制からの国内書面提出  \14,000-/1件
4.実用新案技術評価請求  \42,000-/1件+(\1,000-×請求項数)
5.明細書等の訂正請求  \1,400-/1件
6.判定請求  \40,000-/1件
7.裁定請求  \55,000-/1件
8.裁定取消請求  \27,500-/1件
9.審判又は再審請求  \49,500-/1件+(\5,500-×請求項数)
10.審判又は再審への参加申請  \55,000-/1件

【意匠法別表】
1.意匠登録出願  \16,000-/1件
2.秘密請求  \5,100-/1件
3.判定請求  \40,000-/1件
4.裁定請求  \55,000-/1件
5.裁定取消請求  \27,500-/1件
6.審判又は再審請求  \55,000-/1件
7.審判又は再審への参加申請  \55,000-/1件

【商標法別表】
1.商標登録出願  \3,400-/1件+(\8,600-×区分数)
2.防護標章登録出願又はその存続期間更新  \6,800-/1件+(\17,200-×区分数)
3.商標権の分割申請  \30,000-/1件
4.判定請求  \40,000-/1件
5.登録異議申立  \3,000-/1件+(\8,000-×区分数)
6.登録異議申立審理への参加申請  \11,000-/1件
7.審判又は再審請求  \15,000-/1件+(\40,000-×区分数)
8.審判又は再審への参加申請  \55,000-/1件

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2009年4月23日 (木)

罰金と懲役の重さ?

 これまで、ほとんど罰則というものについて考えたことがなかったので、特許法の以下の4つを読んで、頭が混乱した。

【199条】特許法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
【200条の2】秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【202条】民事訴訟法の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
【203条】特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼び出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

 罰則について意識すらしなかった頃は、「懲役刑って、世捨て人にとっては、働かされるにせよ、税金で寝床も食事も確保してもらって、天国みたいじゃないのかな?」なんて思っていた。子どものお仕置きにしても、押入れに閉じ込められるよりは、お小遣いなしの方がダメージが大きいような気もする。
 しかしまぁ、まともに社会生活を営む場合、前科を背負うのはやはり辛いと考えると、過料よりは罰金・懲役が重く、罰金刑よりは拘束を伴う懲役刑の方が重いのだろう。上記4つのケースの最悪の場合の罪の重さを比べると、【203条】=【202条】<【200条の2】<【199条】となる。それぞれに幅があるので、単純に比べることはできないのだけれど、裁判官とか審判官と呼ばれる人個人の中では、こういう罰則に関して、固有の物差しがあるのだろうか? それとも、受刑者の資質を鑑みてその辛さを判断するのか、はたまた、前例との比較で考量するのか……罪の度合いも罰の度合いも、ケースバイケースではあろうが、なんと難しいものであることよ。。。裁判員っていうのは、有罪無罪の判定ばかりでなく、こうした量刑の考量もしなければならないのだろうか…? これまた不勉強でよくわからないが、刑法のイロハとか読まなくちゃならないんだろうか…??? カレー事件が決着し、裁判員制度開始まであと一ヶ月となった今だが、いずれにせよ、不安になることしきり。

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2009年4月19日 (日)

4月18日は発明の日

 昨日、特許庁HPに、長官 鈴木隆史氏による“発明の日”に寄せる文章が掲載されていた。1885年4月18日に、初代特許庁長官 高橋是清氏の尽力で「専売特許条例」が制定されたことに因む日とのこと。特許制度は中世ヴェネチアに端を発するなど、知らなかったことや示唆に富む内容を興味深く拝読したが、途中のこの一文には仰天した。“170万件を超える全世界の特許出願件数の約4割が重複出願”!!!!! この数字を具体的にどんな状況と捉えたらいいのか、ちょっと戸惑ったが、単純な解釈をすれば、世界のあちこちで同じような発案をする人が増え、一元管理を徹底しないと係争の火種も増えてしまう危険性がある、ということかな?と想像した。こうした状況からもPCTの改革は不可欠、とも書かれており、もはや日本国内だけで特許制度を云々しているだけでは、いろんな意味で支障をきたすのかもしれない。いやぁ、なんだか大変な世の中になってゆくものだなぁ。
 ちなみに、4月18日はアルベルト・アインシュタインの命日でもあるようです。

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2009年4月14日 (火)

ヒットの予感!

Mtchoco20090409  今月頭くらいから近所のローソンに並び始めた、ヤマザキパンの「チョコの山」という菓子パンがある。先週、専業主婦のひもじいランチ用に1袋買ってみたのだが、これがなかなかボリューム感があってリーズナブルな好印象。翌日、遊びに来た子どもたちのおやつ用に供してみたところ、これまた「これ、いいね~♪」と高評価。ラスク用の食パンの耳にチョコをまぶしただけのシンプルなものなのだが、チョコフレーク1箱よりも食べやすく満足感が高く安い(80gで120円)。ここ数ヶ月の新製品の中では久々にヒットの予感。
 ここでちょっぴり、商標法第3条1項1号の「普通名称」を思い出した。「チョコの山」という商品名、“山”はどう考えてもパン業界での普通名称ではないだろうからOKなんだろうけど、マリオカートに“チョコマウンテン”というのが出てきたり、お菓子でお馴染みの“きのこの山”があったりで、ちょっとドキドキしてしまう。
 去年、コカコーラの瓶に続いて、チョコの立体商標が認められたという記事をどこかで読んだのだけれど、これについては私はどうも納得しがたいものを感じた。指定商品「chocolate, pralines」(チョコレート,プラリーヌ)として出願された国際登録出願について、一度は拒絶されたものが、拒絶査定不服審判によって翻った事例らしい。車エビ、貝殻、タツノオトシゴ、ムラサキイガイの4種の図柄を4つの山それぞれに表した形状だというのだが、私にはどう見てもこれが“個性的・創造的”とは思えなかった。これに比べれば今回の「チョコの山」の方が、供し方が斬新で、パッケージングも気が利いているように思えてしまう。世のOLさんが、少ないランチの穴埋めに、デスクにこれを置いている様子が容易に思い浮かぶ。ウェットティッシュ常備が必要かもしれないけれど、ジャンクフードながら一度お試しあれ~。

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2009年4月13日 (月)

恥ずかしい話

 金曜日、特許庁の弁理士室の方からお電話を頂戴した。試験の願書に添付した、選択試験科目免除のためのセキュアド“合格証明書”の発行日が、有効期間内のものではないとのお知らせ。毎年1月中旬以降から4月の願書締め切りまでの期間内の証明書でないと有効でないとのお話で、ホームページで調べると確かに小さくそう書いてあった。なぜその期間内のものでなければならないのかの趣旨がいまひとつ理解できなかったが、定められた期間に則って行動することが重要な職業の試験を受けようという者が、資料提出期間も守れないようでは、そもそも資格なしかもしれない。
 情報処理推進機構での再発行には一週間以上を要するらしく、今年の選択試験免除は申請できないこととあいなった。まぁ、短答試験で1点以上取れるかどうかという状況の中、拘泥することでもないので構わないのだけれど、基本中の基本事項で失敗した自分が恥ずかしく、神様から「アバウトな性格じゃぁ、弁理士なんかにゃぁなれないんだよ~」とガツンとやられた気がして反省しきり。私のようなヌケ作はそうはいないと思いますが、来年以降の受験生はどうぞご注意を!

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2009年4月10日 (金)

短答試験過去問集

 オバマ大統領がエリザベス女王に進呈したiPod入りの音楽のプレゼントが、著作権団体内で物議を醸す中、私は粛々と短答試験過去問集に取り組み始めた。
 覚えるべきことがあまりに膨大で、ちょっと前までは本当に、どうやって自主学習を進めればいいのか途方に暮れてしまっていたが、過去問集をやっているとだんだんと、試験では何がポイントになってくるのか、少しずつだが頭が整理される気がする。
 それにしても呆然となるのは、「期間」に関する問題。巷では、殺人事件の時効に関する法律が改正された場合の遡及効について取り沙汰されていた気がするけれど、産業財産権四法も当然頻繁に改正されている。法律の世界では、この改正の履歴を把握した上で、厳密に起算日や満了日を頭に入れて活動しなければならないようだ。曜日や時間が問題になるケースも多々あり、細かすぎて、超アバウトな私の頭はこんがらがるばかり。
 ややこしいのは、特許権の存続期間は“出願の日から二十年”であるのに、特許料の支払いの「満了日」やら「年の末日」は“特許権の設定登録日”を基準に考えなければならない点。まぁ、権利化以前は“手数料”で、権利化後は“特許料”だから仕方ないのかもしれないが、それなら特許権の存続期間も設定登録の日から起算すればいいのになぁ…と考えてしまう。
 こんなモヤモヤ感を抱えたときに青本を読むと、ふ~ん、と膝を打つのかもしれない。存続期間を定めた67条の現行条文は、TRIPS協定の規定にならって改正されたもので、旧法のもとでは存続期間の引き延ばしのための悪弊がいろいろあったとも書かれていた。確かに二十年経っても陳腐化しない技術なんてそうそうないとは思うのだけれど、それでも直感的には、「権利の存続期間は権利化されてからカウントすべき」と感じてしまう。
 ……と、あれこれ考えながらやっていると、5問解くのに4時間くらいかかったりして、ダメだこりゃぁ~な私である。
Cake20090409  

 “テンサイ”だった息子が、早“イイ歳”になりました。。。

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2009年3月26日 (木)

「不正競争防止法」所感

 入門講座最後の「不正競争防止法」は、情報処理技術者試験でも頻繁に問われたから、“営業秘密”の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)やドメイン名に関する不正競争については既視感をもって眺めた。法目的に始まり、不正競争の限定列挙、適用除外、民事及び刑事上の救済措置まで、かなりコマゴマした類型別の解説は、脳細胞の死滅激しき私の頭には厄介な代物だが、60点中、著作権法と同じく5点分の配点で、しっかり暗記しておけば必ず正解できるとのこと。
 一般的に、“物権は消滅時効にかからない”というのが常識だが、営業秘密の使用に関する不正競争に対しては(物権的であろうがなかろうが)、消滅時効が平成2年から規定されている。一方、不正競争行為に対する罰則規定は年々厳しくなっているそうで、10年以下の懲役刑と1,000万円以下の罰金刑を併科することもできるようになっている。位置づけとしては意匠・商標法の一般則だが、商品・役務も問わず、求められる周知性もゆるく、個々的な事案に関してはかなり使い易い法律に感じられた。
 この講義を聴きながらずっと頭を離れなかったのが、“マジコン”をめぐる司法の判断だった。私自身は使ったことはないが、息子の何十本もあるDSソフトを見るにつけ、1つのマジコンに全部入れちゃえば、嵩張らなくていいのになぁ~と思ったことがある。著作権法に照らして、私的にゲームプログラムのバックアップを取るのは違法ではないし、マジコンを単に全ファイルの管理先として持つことも違法とは言えないだろう。バックアップファイルをアップロードして公衆に違法配布している人を著作権法の寄与侵害で訴えるのは難しいとWikipediaにあったが、任天堂などのゲーム会社数十社は、不正競争防止法を根拠に提訴した。まさに、2条1項10,11号のケースをリアルタイムで目の当たりにした感じだ。2009年2月末、東京地裁はマジコン販売業者に対して、マジコンの輸入販売禁止と在庫廃棄を命じる判決を言い渡したとのこと。今回の件では明らかに不正な図利目的が透けて見えるが、私的利用の利便性を鑑みると、論理構成としてはどうにも微妙な問題に感じられた。

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2009年3月20日 (金)

「著作権法」所感

 弁理士試験の短答では60点中5点の配点しかない著作権法については、問題も易しめなものが多いせいか、予備校での講義は一講義で済まされてしまった。長年、著作権のうちの複製権に基づき出版権を設定してもらうことでおまんまを食べていた身としては、興味深い分野なのだけれど致仕方ない。
 個人的にはGoogleブックサーチやJASRACの問題、YouTubeやらセカンドライフやらを取り巻く環境などの変移を見守っている状況だが、講義の中でおもしろいと思ったのは“映画”と“ゲームソフト”と“コンピュータプログラム”の取扱いだった。
 共同著作物の極みともいえる映画は、著作権法の中ではかなり特別扱いされている感じ。現状の配給制の下での映画では、譲渡によっても“頒布権”は消尽しない。また、映画同様、視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され物に固定されているゲームソフトというのは、法律上“映画の著作物”として取り扱われるという。しかし、家庭用ゲームソフトは、公衆に提供することを目的としていないため、譲渡によって“頒布権”は消尽すると考えられている。ゲームソフトが映画として取り扱われるのをおもしろく感じる一方、「ゲームソフトってコンピュータプログラムだよね?」とも思え、そのあたりの整合性が気にかかる。また、特許法でも著作権法でも守られうるコンピュータプログラムだが、職務発明または職務著作としてプログラムを観た場合、一方では発明者として人格権があるのに対し、もう一方では著作者人格権を得られないという矛盾が、なんだかプログラマーの悲哀を感じさせる。どんなプログラムが特許として登録されているのか、またどんなプログラムが著作権登録簿に登録されているのか、その具体例が知りたいと思った。それに今どきは、コンピュータプログラムこそ共同著作物の極みという気もするし、考えていたら何だかこんがらがってきてしまった。
 最近のアニメの“YouTube公開”とか、プログラム開発の“オープンソース化”とか、一定の権利放棄の動きとあわせて、著作権法の経済性というのも考える必要がありそうな気がした。

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2009年3月17日 (火)

「条約」1~2所感

 入門講座もゴール目前、産業財産権四法に続き条約の講義が終わった。“終わった”とはいえ、条約には「パリ条約」「TCP」「TRIPS協定」「マドリッド協定議定書」等、膨大な範囲がある。講義で触れたのはこのうちの最初の2つの一端のみで、残りはテキストを自習して演習に臨んだ形。自習になるとえらく時間がかかる割に、ほとんど身につかない。
 条約なんて、普通の人は滅多に目にすることはないと思うが、私は過去に一度、「生物多様性条約」というのを読んだことがある。これは1992年に作られた条約だが、かなり直訳っぽくて、内容的にも怪しく、こなれていない印象が否めなかった。それに引き換え知的財産権がらみの条約類は比較的発祥が古いためか、そういう急場しのぎ的な不自然さはあまり感じなかった。しかし条約というのは、その当時の国力や交渉人の押しの強さなども如実に反映するのか、最も驚いたのは、マドリッド協定議定書の採択当時許されていた使用言語がフランス語のみ、ということだった。今現在も世界のあちこちでいろいろな条約が交渉段階にあるのだろうけれど、それこそ白洲次郎のような“従順ならざる日本人”が強く自国の主張を述べてくれていることを願うばかり。不思議なのは、これだけ海外依存の高い日本なのに、どうも海外との政府レベルの交流というのがあまり感じられないこと。まぁ一市民がそんな交流の度合いを体感できるものでもないだろうが、国際交渉シーンでどうも蚊帳の外にいる感じがするのは私だけだろうか?
 パリ条約が各国の刷り合わせ的意味合いを強く持つのに対し、TCPやマドリッド協定議定書はグローバリズムの観点から人的資源の集中を有効に行う試金石として、ずいぶん機能的になりつつあるんだな、という印象。それでもやはり、国際間の言葉の問題と属地主義というのが大きな壁となっているのは否めない。
 かわいいな、と思ったのは“テルケル(telle quelle)マーク”という言葉のフレーズ。なんだか“てるてるぼうず”みたい。パリ条約締結当時のロシア商標法では、ロシア文字で表された標章でなければ登録できないことになっていたのだが、そういう国においても“MacDonald”は“MacDonald”のまま“そのまま(テルケル)”登録できるようにする、という主旨だ。日本では、“英語そのまま”の形態の商標の方が人気が高まるような気がするが(アルファベット以外の文字は難しいか?)、中国では、むしろ中国語に翻案した方が受け入れられやすいと、何かの番組で紹介していた。これも国民性かなぁ~と思う。
 それにつけても、TCPでの国際調査機関とか国際予備審査機関の仕事は半端でなく大変に思われるが、いったいどんな人がそこで働いているんだろう?! また、権利消尽と輸出入の問題は難しいと思うが、アイディアの発案への敬意を考えたら、非権利者による無断の輸出入行為は当然侵害行為ではないかと感じてしまった。

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2009年3月14日 (土)

ホワイトデー準備

Cookies20090313  ホワイトデー前日は昼過ぎからクッキー生地を作り始め、息子の帰宅から塾への出発までの短時間で型抜き作業をさせるべく、律儀に仕込み作業。本当なら全作業一緒にできればいいのだが、なんだかんだと予定が折り重なったスキマ時間を活用すると、手分けせざるを得ない。自身の勉強もそこそこに、息子のためにここまでしてあげるなんて、私ってばなんていい母親!?
 勉強が一向に進まない憂さ晴らしに、ホワイトデーにまつわる商標事件を一件メモしておこう。ある会社が数年前、ホワイトデー用のお菓子に付する商標として、
「14 March = π(Pi,Pie)Day」
というのを出願したらしい。3月14日から3.14を連想したことで思いついたのだろう。“3.14だからパイを贈ろうよ!”というダジャレめいた命名である。素人的には「まぁ面白い発想だし、商標登録してあげたら?」と思ってしまうのだが、知的財産高等裁判所は本件の登録査定を取り消したのだそうだ。理由は、この商標の指定商品が第30類の「菓子及びパン,即席菓子のもと」となっていたため、「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」(商4条1項16号)に該当するということだった。まぁこれを買う人は当然、中に何らかのパイ菓子が入っているものと思うだろうから、もし開けてカステラでも入っていた日にはクレームの嵐になるかもしれない。……個人的にはむしろ「普通に用いられる名称」の羅列(商3条1項1号)って気がしなくもないが、違うのかぁ~。商標の可否判断って、難しいんだなぁ。。。
 私はまだ省令別表というのを見たことがないが、果たして「パイ」なんて分類があるのかどうか?……あるとしたら何故出願者は、最初から「パイ」で出さなかったのか? かくして謎は深まり、私が省令別表を興味津々で見るための動機付けがなされた。昨日読んだ『マンガでわかる 記憶力の鍛え方』に、“動機づけが記憶の秘訣”とあったため、早速勉強の動機付けだけ試みた次第coldsweats01

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2009年3月 7日 (土)

「商標法」1~5所感

 我が師匠の専門である商標法の入門講座は、面白い事例満載で解説いただいたのだが、前半に熱が入りすぎて後半はかなり駆け足だった。第1章の商標法の目的から、類似の概念、登録要件、阻却要件、先願主義、権利取得の手続、商標権の効力、使用権等、不服申立手続、防護標章、国際登録…という流れ。
 編集者時代、IT関連書籍を作るときは大抵、本扉裏にMicrosoftやOracleなどの米国登録商標について(R)省略の但し書きを入れていたものだが、日本では“登録商標”という文字や“登録番号(第○○○○○号)”で表している。Nintendoなどのロゴ右上にも小さく(R)表示があるのは見慣れているけれど、日本の登録商標も、もうちょっとカッコいい表示形式があればいいのになぁ。TMとかSMというのがそうかと思っていたのだが、これも米国流の単なるトレードマーク、サービスマークの意味での使用が一般的らしい(こういう権利表記の話は、講義にはまったく出てこなかったが、個人的にはすごく気になる)。
 商標法とはまぁ卑近に言ってしまえば“ロゴ”に関する法的取り扱いに関する勉強なわけで、創作三法に比べるとずいぶん身近な感じがする。そして、商標それ自体に保護価値はなく、その商標を使用することにより業務上の信用が化体していく、という考え方にも納得だった。ただ、ロゴのデザイン性というのはとても重要だとは考えている。ロゴを一見しただけで、その企業のコンセプトや方向性が直感され、好き嫌いが生まれることもありうると思うからだ。また、一昔前なら“のれん”的な意味合いが強かった商標も、今はずいぶん流動的になってしまっていることが残念に感じられた。まぁM&A華やかな上、三越と伊勢丹が合併してしまうような世の中である。ゆっくりじっくりと信用を固めるというよりは、広告などで一気呵成にブランドイメージを創り上げる時代なのかもしれない。
 今回の講義で一番感銘を受けたのは、ワインと蒸留酒の原産地表示が、とても厳格にTRIPS協定で守られていることだった。安いスパークリングワインをなんでもかんでも“シャンパン”と呼んではいけない、というのは、呑み助になってすぐに知ったことだが、さすが歴史ある神の雫、世界的に法律で守られているとはスゴイ! ただ日本語表記が“ぶどう酒”になっているところが古っぽくてご愛嬌だけれどcoldsweats01  また、最近頻発している産地偽装や原材料偽装問題が、具体的に商標法上どんな処理をされているのかが知りたくなった。
 あとは、団体商標・地域団体商標や防護標章というものの微妙な差異が著名度によって区分けされているのが面白かった。周知と著名の違いとか、過失・故意・悪意の違いとか、線引きの難しい問題が法律用語には満載。1+1が0になったり2になったり3になったりする世界だ。入門講座は残すところ条約と著作権と不正競争防止法。なんとか3月中には全体概観できるかな?

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2009年3月 2日 (月)

穴があったら入りたい!

Hatsumei20090227  何をやらかしたんだ?!という感じのタイトルだが、商標法の講義を聴いていて、愕然としたのでメモしておこう。
 今を遡ること二十数年前、学生時代に“工業所有権”に興味をもった私は、サクッと“特許管理士”なる民間資格を取った。豊沢豊雄さんという、発明関連の著書をたくさん上梓している人がどこかで推奨していた資格だったからだ。合格証書らしきものが送付されてきたが、拍子抜けするような手書きの手紙状のもので、「なんじゃこりゃ?」という思いはあったものの、超お手軽資格だから仕方ないのか、と達観しつつ後生大事に取っておいた。それだけならまだしも、一時期は履歴書の取得資格欄に記入したりもしていたのだsign01
 ところが、つい先日の商標法第4条1項7号の講義の際、師匠はこう説明した。
「これは伝家の宝刀的法文でね、他の各号で不登録事由を形成できないときは、この7号が使えるんだ。以前、弁理士会が“特許管理士”という商標の無効審判を勝ち得たときも、この“公序良俗を害するおそれがある商標”というくくりで闘ったんだ」
―――はぁ~? 師の解説によれば“特許管理士”とは、株式会社でもないのに「○×株式会社」と詐称してしまうようなもので、何ら代理業を営む権原はなく、できるとしたら、自身の小発明についての穴だらけの明細書が書ける、というだけのことらしい。そんな怪しげな民間資格商法にまんまと乗っかり、それを露とも知らずにいた自分自身を省みて、本当に穴があったら入りたかったshock。そして、いまだにこの団体が営々と活動を続けているらしいのであきれてしまった。
 しかし、こういう事態を招いていることの一因として、“弁理士”というネーミングのわかりづらさと、弁理士会の自己PRの少なさもあるのではないかと思った。自分の不勉強を棚に上げて言えたものでもないけれど、なんとなく、弁理士という人たちの世間への無頓着さや孤高さを感じてしまった。これからの弁理士業には、コンサルタント的な色合いも求められると思うので、その意味ではもうちょっと“公知化”努力も必要じゃないかなぁ~。私みたいなネギカモをこれ以上増やさないためにも、ネcoldsweats01

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2009年3月 1日 (日)

下坂スミ子先生 講演会

Lecture20090228  土曜日、新宿で「弁理士女性の時代! ~弁理士には女性の方が向いている?~」と題して、元・日本弁理士会会長の下坂スミ子先生の講演会があったので行ってきた。
 ご経歴を拝見すると70歳台前半と思しき年齢のようなのだが、矍鑠としてパープルのスーツがよくお似合いの素敵な女性だった。お話も非常におもしろくエキサイティングで唸ってしまった。
 昭和28年に高校卒業後、嫁入り修行的にお茶やお花や洋裁・お琴・日本舞踊など、数々の習い事を強制されたものの、自立した女性になりたい一心から習い事に通うフリをしながら月謝を密かに貯め、家族の反対を押し切ってみかん箱一つで大分から上京。丸の内の特許事務所に勤務しながら大学に通い、昭和38年に卒業し弁理士資格取得。事務所所長の奥様が福沢諭吉の娘さんで、親戚ともお付き合いさせてもらったが、当時は“人の上に人を作らず、人の下に人を作らず”と言ってもそれは男性のみについてのことだ、という話も出たりして、とにかくまだまだ女性には辛い時代だったようだ。下坂先生が合格した当時は、合格者40数名中女性は2人、今以上に男性ばかりの世界だった模様。下坂先生はこの特許事務所で研鑽を積み、36歳のときに独立する決意をしたそうだが、そのときお世話になったのが、女性としての弁理士第一号の井上清子先生。井上先生は小学校卒から努力して弁理士になり、90数歳で亡くなるまでずっと男装しておられたそうだが、生涯現役で活躍されたそうだ。この井上先生の事務所で半年間研修した後、ついに下坂先生も独立。だが、32歳の頃クライアントから「なぁんだ、女か~」と言われたり、36歳で独立の際も銀行から「女には貸せないよ」と言われたり、苦労はついて回ったようだ。以来今まで、日々エキサイティングな仕事をこなし続けていらっしゃる。
 これだけ長く弁理士業界を見てこられた方のお話が聴けて、時代の趨勢と並行して解説いただけたのはありがたかった。そして、ずーっと勉強し続けないと、とてもついていけない世界であることもよくわかった。合格後も登録前研修があり、登録後も5年間で70単位の取得がずっと義務付けられているとかで、常に技術の進歩と世界の動向に目配りしておかなければ仕事にならないのだそうだ。ただ、弁理士の仕事は、根気さえあればデスクワークが7割なので女性にはやりやすい仕事だとも。最近では専権業務ばかりでなく、契約代理や著作権侵害などの仕事も多く、幅広い業務内容へと様変わりしており、いろんな可能性があるようだ。
 聴衆の多くはまだうら若い女性や男性で、可能性の塊のような人たちばかりの中、私のようなうら枯れたのが混じっているのもおかしな気がしたが、仕事は山積みらしきお話には勇気づけられた。

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2009年2月24日 (火)

「意匠法」1~4 所感

 意匠法の講義は私の楽しみの一つだった。というのも、以前インダストリアルデザイナーの川崎和男先生の本を作らせていただいた際、「デザインの力ってスゴイなぁ」と漠然と思っていたからだ。川崎先生は福井県武生のご出身で、メガネフレームやナイフ・包丁やテレビから車椅子・人工心臓のデザインまで、数々の仕事をされているが、それらデザインの陰にはいつも、明確な目的が隠れているように思えて感動したのだ。メガネフレームなら“耳に負担をかけず尚且つしなやか”とか、包丁なら“刃と柄を一体化した衛生的なもの”とか、車椅子なら“乗ってカッコよく軽くて機能的”とか、人工心臓なら“身体の中に入れるのに抵抗ない自然の美しさ”とか、、、人が喜ぶ美しいもの―――それが意匠なんだと思った。
 ところが、法学の世界では意匠法はかなりマイナーで、専門家はほとんどいないとのこと。審査も論理性よりはかなり観念的な部類に属しているそうなのだ。もちろん、物品の形状や色彩・模様等を判定するわけだから、“奇抜さ”や“斬新さ”といった美的印象は審査されてしかるべきだけれど、私としてはもう一条件、“意匠たらしめる”思想があるものだと思っていたわけだ。まぁ、そこまでのものを求めては、創作の奨励とか産業の発達には貢献しづらくなってしまうということなのだろう。
 学説もまだ錯綜状態で、特許庁系の“創作説”や裁判所系の“物品混同説(競業説)”、それらの中庸をとる“需要説”など、何を中心に意匠を論じるべきかも立場によって意見が分かれている。どの説をとっても現実はなかなかうまく説明つかないようだ。私としては、あくまで思想を伴った“創作性”ありきで、需要や混同は後からついてくるもの、という見方をし、さらに色彩や模様については形態の付属物として類似の範囲に入れてしまえばいいのに……と思ってしまった。
 ここまで学習してきて、とにかく厄介に思えるのは時系列の変遷に伴う手続の分岐。これって、実務上はどういう風に管理しているんだろう?? 単純作業の大筋くらいはプログラムで処理管理できそうだけれど、細かいケースバイケースの事例対応に突入した場合、一人で何件も抱えていたりしたらパニックになりそう。。。短答式試験とはまさに、このパニックになりそうな状況の紙上体験といった趣だ。3時間半で60問(5択)に回答するわけだが、実質210分で300ケース、すなわち1ケース42秒で事例検討するということ。どひゃひゃひゃひゃ~! これが完璧に処理できるようになったら、コンピュータ並みかそれ以上だな。

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2009年2月21日 (土)

師匠のプロフィール

 1月13日から開始したWebによる基礎講座。約1ヶ月間日々顔をつき合わせて聴講していれば、さすがに録画の師匠でも親近感が湧いて来る。面白半分で、我が師匠のプロフィールを、受講の中で知り得た情報だけをもとにメモしておこう。
 講座のパンフレットで見たよりずいぶん精悍な早口の男の先生。ここ数年はダイエットコーラばかり飲んで、20kg近く痩せたのだそうだ。私より2,3歳くらいしか年上でないから、師匠というよりは先輩という感じなのだが、百戦錬磨の貫禄を見るとやはり師匠だ。大学では法学を専攻し、印刷会社に勤務しながら大学院にも通い、その後特許事務所に所属しながら講師活動をしている。都内在住でお子さんはすでにだいぶ大きい模様。しばらく前に奥さんの趣味で金色のトヨタのアルファードを購入したが、5年で1000kmも走らなかったため売却。お城好きで、全国各地のお城めぐりをしているらしい。一度、仕事帰りにある山城見学に行ったら自殺願望者と間違われ、監視人につきまとわれたとか。奥さんとはすでに結婚十数年になるが、スイートテン・ダイヤモンドのプレゼントはしていないとのこと。
 真面目な講義の中で、どうしてこんなにも個人情報を語っているのかと笑ってしまうが、実はどの小話も少しずつ、講義内容に関連しているのだ。知的財産権法の先生には、法学プロパーな人とサイエンス・プロパーな人がいる。私は敢えて法学プロパーな先生を選んだわけだが、最初のうちこそ難しさに舌を巻いたものの、この先生のペースが掴めてきてからは、自分の決断でよかったのだと思えるようになった。
 それにしてもこの先生、仕事しながら弁理士試験に挑戦していたわけだが、受験中の5年間はテレビなどほとんど見ずにひたすら勉強だったという。12時頃に就寝し、毎朝4時起きで仕事前に勉強―――という生活を続け、試験合格後も、今に至るまでそのペースを崩さずにいるとのこと。「試験に受かってからが本当の勉強だからね」と何度も何度もおっしゃっている。
 私はと言えば、息子を学校に送り出してから帰宅するまでの間、結構な時間があるにもかかわらず、真面目に座っていられるのはせいぜい3時間。それ以上になると、出かけてみたりテレビをつけたりネットサーフィンしたり。。。全然身が入っていない。これはもうボケ防止のお遊びと割り切る方が気が楽かな?……と、師匠の喝にタジタジする私である。

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2009年2月14日 (土)

「特許・実用新案法」~11 所感

 入門講座の約半分に相当する「特許・実用新案法」部分の聴講が終わった。第9章途中の特許無効審判から、国際特許出願、実用新案制度、実用新案権取得までの流れ、第13章の実用新案技術評価制度まで、後半かなりの急ピッチで消化不良な感じは否めない。
 不明点が山積みの中で所感を記しても意味ないかもしれないが、初学者のごくごく率直な印象として、2点のことがとても気になった。

 1つは、新規性や進歩性の検証は地球規模の文献で行うのに、権利行使は国内で、というのがすごく不思議だと思ったこと。国境や言葉の問題はあるにせよ、“世界特許庁”という括りで審査していかなければ、今後ますます空気のようにアイディアはノーボーダーになっていくだろうに―――(海外から著作権侵害で訴えられることって、あるよなぁ)。
 もう1つは、実用新案制度のメリットって、どのくらいあるんだろう?ということ。テキストにも、メリット・デメリット両方あるから、権利取得の際は熟考が必要と書いてあるけれど、そもそも「無審査登録主義」(差し障りなく書けば「早期登録主義」)というネーミングには大いなる矛盾があるのでは? 出願料や登録料を支払うのに、実体審査もしてもらえず、自己責任で広範な調査をしなければならず、すぐ登録になるのはいいが、いつどこから無効審判を請求されるかヒヤヒヤしながら事業を展開して、侵害者を見つけたら再度お金を払って技術評価や鑑定を依頼するが、それらには何の法的根拠も認められないなんて! 一体この過程のどこで、国は責任をもってくれているのだろう? “登録”と言うからには“対世効”があると言えると思うが、こんな危なっかしい登録って、ありがた迷惑な感じがする。要するに「保護と利用のバランス」という観点の“保護されてる感”があまりにも少なく感じられてしまうのだ。かつては、高度成長時代の端緒にいて、海外のアイディア群から国内アイディアを守り、中小企業の唯一の武器とも目されていた実用新案権だろうが、現行制度下でこれが武器になると考える中小企業って、どのくらいいるんだろう? 自発的調査のためのデータベースの充実度なども気になる。Google ScholarとかGoogle Patent Searchと併せ、特許庁やNRIやその他企業による判例・審決・公報などの各種データベースがいろいろあるけれど、全部ひっくるめて一本化した方が利便性はずっといいだろうになぁ。
 段階を追って進化せざるをえないのは仕方ないけれど、聴くところによると弁理士って、わが国では最も古い資格の部類だとか。弁護士よりも古い。しかも最先端の研究に関する事務手続きを行う仕事だ。その割りには、電子化作業なども遅かったような気がするんだよなぁ。。。
 まぁ、いろいろとわからないことだらけだが、引き続き「意匠法」「商標法」「条約」「著作権法」「不正競争防止法」と見ていくうちに、少しずつ氷解していくことを期待しよう。

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2009年2月 7日 (土)

「特許・実用新案法5~10」所感メモ

 特許法入門講座の中盤にさしかかり一気に難しくなってきた。第5章「権利取得の手続」から「特許権」「特許権の侵害」「取引対象としての特許権」ときて第9章の「不服申立手続」まで、事務処理手続とはいえ、的確な法解釈に基づいて論理的に筋道立った説得を求められるのが辛い。常識的なフィーリングだけでも○×レベルでわかるものも多い半面、細かで微妙な論点になるとサッパリだ。法律の勉強には、暗記以上に“論破力”というのが求められるらしい。なんでも雰囲気で片付ける私には、かなり不向きな感じがする。
 ともあれ、門外漢からすると「へ~!」と面白く感じられることもなきにしもあらず。フレッシュマンの感想をメモしておこう。

○法文の読み方は正確に!(「登録すれば、その効力を生じる」と「登録しなければ、その効力を生じない」は含意が違うことを心得よ)
○科学論文同様、特許出願も玉石混交(数を競うのは百害あって一利なしな気がする。iPS細胞レベルの“玉”出願は、最初から“国際出願”がデフォルトなのかな?)
○実用新案出願は、特許出願の約10分の1(昔は逆ではなかったか?!)
○出願が特許になるのは約2割(8割の保険的出願って、ちょっと虚しいな)
○法的権利には“物権”と“債権”があり、特許権は“物権的”権利(モラルハザード甚だしき昨今、“債権”はあまり信用ならない。“相対効”よりはできるだけ“対世効”にすべし)
○グローバリズム隆盛とM&A頻繁な昨今、書面訂正の多さがしのばれる
○英米法は懲罰的色彩が濃く、大陸法(独日)は損害穴埋め的色彩が濃い(奥ゆかしい国民性でよかった…と思いつつ、ポイ捨てには100万円くらい課したい気も)
○審判は3~5名の合議制とのことだが、重責だなぁ(やはり、裁判員にはできればなりたくない……自身の公平無私力に自信がない)
○国内優先権制度は、企業の継続研究意欲を高める現代的な制度だと思うけれど、なんだかネーミングがピンと来ない(「継承発明優先制度」とかの方がよくないかな??)
○要約書の執筆は、サイエンスライター修行にもなりそうだな。

 覚えるべき細かいことは他にたくさんあるのだが、おかしな感想ばかりが頭をもたげる。4月までに四法全容をサラリと流そうと思っていたが、サラリと見渡せるような甘っちょろいものではなさそう。仕事しながら週末は6時間講義を受ける人がいるのに、1日3時間聴講で音を上げてちゃダメダメだな。今年の短答試験は到底無理と思っていたが、ハッパ掛けと場慣れと雰囲気探りのために受けることにして、ネットから願書請求した。
 TOEIC144回の結果も返ってきた。自己記録なんとか更新! まだ私の頭にも少しは伸び代があるようだが、「語彙力」はなんと平均以下(泣)!coldsweats01  秋くらいに中だるみしそうだから、またその頃挑戦してみようかな。

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2009年1月31日 (土)

「特許・実用新案法1~4」所感メモ

 遅々としつつも、Web講座の40分の7まで進んだ。1章の特許法の目的から保護対象、要件、主体と4章まで。ここまでの肝は何と言っても“職務発明”のようだ。特許の話をいきなりメジャーにした青色発光ダイオードの中村修二さんの一件に代表される、“使用者等”と“従業者等”との関係の捉え方。第35条の職務発明の規定は、ここ何年かでずいぶん解釈も内容も変容しているらしい。法律というのは、同じ文言でもシーンや時代によって意味するところが変わったり、解釈も人様々のようで、長年数学物理の世界を見てきた私にとっては「なんのこっちゃ~!」という感じ。偉い先生の解釈に多くの人が追随するなど、“真理は真理”と言い切れる理数世界から見ると、すごく邪道にも思える。
 ともあれ、自分用メモと初学者のオモシロ雑感として、いくつか列挙。

○特許法は、発明の「保護と利用のバランス」を図ることで発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする
○発明とは、自然法則を利用した・技術的思想の・創作のうち・高度なものをいう
○特許権を受けるには、新規性・進歩性が必要
○日本は先願主義だが、アメリカは先発明主義(いつ世界統一されるんだろ?)
○診療方法は不特許事由だが、医薬品は特許が受けられるようになった
(出願公開されてもジェネリックの安全性が正規薬と同等にならないのが不思議)
○職務発明については論点てんこ盛り状態らしい

 暇があれば、全一部上場企業での予約承継と対価支払い規定がどうなっているのか、全部洗い出して比べっこしてみたい気分だ。親戚の研究者は「最大でも100万円だったかなぁ」と以前話していた。ある人に言わせれば「その程度じゃ、発明の奨励にはならない」ということになるのかもしれないが、私の考えでは「研究者は、お金なんか積まれなくても研究するもの」だ。しかし法学の世界では、この考え方では点はもらえないような気がする。
 プログラミングでも“例外処理”っていうのは当然考えるべきことだけれど、どうも法律での例外はバラエティがありすぎる上、人間の邪心を前提に考えなくちゃならない場面等も多くて、あまり気持ちいいものではない。息子に法律を本格的に勉強させたいとは露ほども思わなくなったが、逆に義務教育で基礎的な法律知識っていうのは教え込んで、“無知による損”をしないための防衛策は施すべきかも、なんてことを思った。また、正義感から弁護士になる人もいるのだろうけど、決して楽しい仕事ではなさそうだということもよくわかった。

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2009年1月25日 (日)

特許法、2012年大改正?!

 土曜日は、病み上がりということでサイエンス倶楽部はお休みして家にいたら、お母さんがインフルエンザにかかってしまったお友達が午後遊びに来た。お母さんが臥せってしまうと、家族は相当大変だろうなぁ。。。
Cala20090124 Mel20090124  で、景気づけ、というわけでもないが、3人で「生キャラメル作り実験」をした。TVで、「コンデンスミルクを缶ごと2時間煮るとできる」と紹介していたので、友達が来たときにやってみようと話していたのだ。なかなかそれらしくならなかったのだが、底の方をかきまぜたら本当に生キャラメルが出てきた! 味はほとんどコンデンスミルクのままだったが、確かに“生キャラメル風”ではあった。そして、生キャラメルの高カロリー感を実感したcoldsweats01

 それはさておき、家族の病気看病で疲労困憊していた今週頭頃、以下のようなニュースを読んで余計に落ち込んだのでメモっておこう。
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特許法、50年ぶり抜本改正へ=技術革新促進へ新法も-特許庁方針
                        (1月20日17時1分配信 時事通信)
 特許庁は20日、革新的な技術や製品・サービスの創造を促進する観点から、1959年制定の現行の特許法を約50年ぶりに抜本改正する方針を固めた。特許の役割として、従来の自社技術の保護に加え、使用許諾による外部への開放や収益源としての利用といった流通や活用の側面が重視されるようになっていることに対応する。
 古めかしい表現などを分かりやすく改めて新法とすることも視野に検討を進め、2011年の通常国会提出、12年の施行を目指す。 
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 今まさに勉強中の中身が、3年後には大きく変わるかもしれないとのこと。弁理士試験は、その年の4月1日に施行されている内容で出題される。2012年の4月以降の施行なら、まだ4回分の試験までは現行のもので行われるわけだ。今年はまだ到底チャレンジできる状態ではないから、大改正前のチャンスは3回! うむむむむぅぅぅ。お尻を切られた方がプレッシャーがかかっていいと考えるべきか、初学者には無謀な時期と考えるべきか??
Books20090123  それにしても、“古めかしい表現などを分かりやすく改め”には笑った。勉強を始めて最初に辟易した部分だったから。(な~んだ、やっぱりプロの人にもわかりづらい文言だったんじゃない!)と、ちょっと溜飲が下がる。
 まぁ、インターネットの出現に大きく影響された私の仕事の変遷を考えれば、知的財産権法の大改正も想定の範囲内。というより、大きく変わりそうな気配が面白そうだったから飛び込んでみたのではなかったか? 試験勉強を楽しむには、“改正予想”しながら勉強するという手もあるかも。「ここは時代遅れだなぁ」「この表現はこうした方がわかりやすいのでは」とチェックしながら法文を読めば、少しは眠気防止になるかもなsmile

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2009年1月17日 (土)

入門講座「全体構造」所感メモ

 入門講座の「全体構造」のレクチャーを聴いてみて、印象深かったことをメモしておこう。

○昭和34年法(現行法)は、ドイツ的色彩を非常に強くもっていること。
○これから勉強する知的財産権法は、日本国憲法という規範のもと、一般法(民法・刑法・行政法等)では規定しきれていない部分を補足する“特別法”であること。
○国内的には、国際法(条約)は憲法より下、一般法より上に位置づけられること。
○実用新案法のある先進国は稀であること。(ない国の保護・利用体制は?)
○パリ条約・PCTと、TRIPS協定は管轄や範囲は異にしつつも、1883年締結のパリ条約が基本となっていること。
○インターネットの発展により世界特許庁的なものの必要性は高まるばかりだが、各国利害の調整は困難を極め、それが今後の知的財産権の取扱をより難しくするだろうこと。

 個人的な印象としては、IT革命以前には生産業が「産業」の主たる分野だったが、今後は金融業・サービス業といった業種もアイディア創出の土壌となり、意匠・商標・不正競争防止法・著作権法といった法分野の解釈がめまぐるしく改訂され、デザイン・ブランド・モラル・利益配分といった自然科学とは無縁の部分の瑣末な問題が増大するように思える。それと、「自然法則の利用」とは縁遠い印象の「ビジネスモデル」という言葉が「特許」と組み合わさった「ビジネスモデル特許」の詳細も早く知りたい。社会人が暗に陽に縛られる法体系とはいえ、ずいぶん歴史が浅く、不完全なものなんだなぁ、、、というのが最初の印象だ。そんな不完全なものながら、どっしりと根幹に通底するリーガルマインドをしっかり習得するのが、試験勉強の目的かな?というのがファースト・インプレッションだった。

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2009年1月15日 (木)

Web講義受講開始

Study20090114  今週の火曜日から、LECのWeb講座を受講し始めた。1movieが約1時間半。1講義はだいたい2movieで構成され、全30講義が入門講座に含まれる。ということは、movieを見るだけでも90時間……、当分は退屈しそうにない。
 通信は、通学よりも臨場感や緊張感に欠けがちだと思うけれど、最近のストリーミングはスゴイなぁ。。と実感する。受験仲間を作ろうなどと思わない限り、ナマで受講するように先生の講義をPCで見聞きできる。アメリカのMITでもたくさんの講義が公開されているが、教育の機会均等には大いに貢献するシステムだ。30講義の順序は、全体構造→特許法・実用新案法→意匠法→商標法→条約→著作権法→不正競争防止法と進む。全体構造はものすごく面白く感じられたが、具体的に法文集に触れ始めたときが怖い。法律用語の不寛容なイメージをまずは払拭しないと、テキストを読み進めるだけでも苦痛になってしまうだろう。光文社のドストエフスキー作品改訳集ではないけれど、法文集がもっとフレンドリーに改訂される日は来ないのだろうか……?(法体系の厳密さを勉強するのだから、こんな弱音を吐いている場合ではないよなぁ……しかし、司法試験に受かるような人の脳の構造ってどうなってるんだろ?と思わされる)

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2009年1月12日 (月)

第144回TOEIC公開テスト

Ookuma20090111 Toeic20090111  日曜日、早稲田の大隈講堂目の前の1号館で、TOEIC試験を受けた。運よく自己記録更新できればラッキー、くらいの気持ちだったが、いやはや、2時間200問のヒアリング&リーディングはしんどかった。
 ずいぶん前にリニューアルされたTOEIC試験だが、試験前の携帯電源OFFチェックとか、問題用紙への書き込み禁止など、以前にはなかった規則が増えていて戸惑った。この試験には、スピーキング要素は一切ないので、日本の伝統的英語教育のチェックには向いているのかもしれないが、少なくとも10年は学校で学んだはずのヒアリングとリーディングでさえ、問題量の多さにいつもタジタジになる。もっと空気のように英語に触れる生活でもしない限り、私には得点更新は難しいと悟った。1ヶ月以内に送付されてくるはずのスコアは期待薄のため、忘却の彼方に追いやっておこう。
 早稲田キャンパスの隣には早稲田中学・高等学校もあり、試験からの帰り道は、「ちょっとガヤガヤしてはいるけど、結構文京街だし、中学受験候補になるかなぁ~」などと学校見学モードにシフトして、校舎やら周辺環境を観察。TOEIC試験の直後だったため、(理系に進まないならいっそ、海外に放り出すくらいの方が本人のためだったりしてね~♪)と、息子の語学教育に思いを馳せつつ、甘ったれの息子には到底無理そうなプランに内心苦笑した。ちなみに、夫はこれまで一度もTOEIC受験経験がないくせに、「全然できなかったぁ」という私を蔑むように見つつ「何勉強してきたの?情けなー」と言い捨てた。悔しいので「そんなこと言うなら今度受けてみてよ!」と焚き付けておいた。語学センスゼロのこの両親の子だから、息子については温かく見守ることにしようgood

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2009年1月 8日 (木)

冬休み最後の日

 気ままに過ごした冬休みも昨日で終わり、今日からついに3学期!
 昨日は本当に冬休みで最も暢気に過ごした。夫は出張に出てしまい、息子は午後から友達と遊び、私は一人ネットサーフィンやら読書やら。1月末から何かしらの講座を受講しようと目論んでいるが、それに“教育訓練給付制度”が使えるかどうか調べたりした。離職して1年以上経過してしまうと無理らしいので、受講開始のタイミング次第になりそう。この制度の認定を受けるには「通学講座の場合は、出席率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上・通信講座の場合は、添削課題提出率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上」という条件が付き、これが自分自身へのプレッシャーにもなってよさそうなのだが、暮れからの日比谷公園年越し派遣村の様子などを見ていたら、専業主婦の分際でこれ以上雇用保険に甘えるわけにもいかないかなぁ、、とも思え、悩むところ。気楽な身には1年なんてあっという間なのだけれど、不慮の失業をさせられた人にとっては、一刻一刻が身を刻まれるような時間なのだろうなぁ。
Seven20090107  息子の3学期の通学日数を数えてみたら、たった50日しかなかった! 開校記念日や卒業式のほか、参観日や保護者会もあるため、授業時間数はもっと驚くべき少なさだと思われる。春が間近と思えば嬉しいことだが、光陰矢の如しの感は拭えない。一日一日、昨日よりは今日、今日よりは明日と、何かしら積み上げていけたらいいな、と家族みんなの無病息災を祈りつつ、七草粥風ごはんとビーフシチューの夕食を食べたのだった。

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2008年12月26日 (金)

『弁理士試験への招待』

Invitation20081225  ついに小学校も終業式を迎え、今日からは冬休み。12月に入って遊び呆けていた私も、来年に向けてちっとは準備しなきゃ、ということで、『弁理士試験への招待』を読み返し始めた。年明けからの予備校は、王道のLECにしようと思っているが、2010年5月の短答試験までの約16ヶ月をどうスケジューリングするかで、ずいぶん生活も変わってくるだろう。
 本書によると、合格までに必要な学習時間は約3,000時間と言われているとか。そうなると、3,000時間を16ヶ月で割ると、一日6.25時間(土休日含む)! どひゃひゃ~!!そんなに勉強しなきゃダメなんですかぁ! 平均受験回数が約5回だそうなので、5年がかりで勉強するなら、一日1.6時間ほどだ。ふむぅぅ。
 また、受験勉強にかかる費用としては、各種講座費用として60~70万、関連書籍費用として10万ほどは見ておくべきとのこと。
 勉強すべき法律は、特許法204条、実用新案法64条、意匠法77条、商標法85条、著作権法124条、不正競争防止法15条、パリ条約12条、PCT49条の締めて630条。これらについて、短答試験と論文試験それぞれについて対策を練る必要がある。
 また、試験時間は短答試験が1日3.5時間、論文必須科目が1日5時間、口述試験が1日30分という日程なので、長時間の試験に耐えうる体力もキープしなければならない。腰を悪くしないように、しっかり背筋も鍛えなくちゃ!
 ちょうど昨日、元の会社の同僚同報メールで、飲んだくれのおじさんだと思っていた先輩編集者が、沖縄のフルマラソンで完走したというニュースを聞いた。人間やればできるもんだなぁ~!とみんなして見直したのだが、その気概を私も見習いたい。

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2008年12月16日 (火)

情報セキュアド 成績照会…

Score Bunpu  平成20年度春期のシステム監査試験に落ちてから勉強をはじめ、秋期に受けた情報セキュリティアドミニストレータ試験。その合格発表が昨日あった。結果は―――…
 やったぁ~sun なんとか滑り込みセーフ! 自己採点では午前 85%、午後 I 47.8%、午後 II 64.2%だったため、到底合格はできないだろうと思っていたのだけれど、部分点をだいぶ付けていただけたようだ。
 結果発表を待つ時間というのは、なんとも宙ぶらりんな感じで落ち着かなかった。これでようやく、大手を振って次の勉強が始められる。ギリギリ滑り込みだし、情報処理試験の中では最も簡単な部類の試験に合格しただけのことなので、これで何か専門知識が身についたとは言えないが、少なくともこの国家試験に受かると、大学院修士を出た扱いを受けられるようになり、弁理士試験で選択科目免除の資格が得られるようにはなる。四十の手習い的に挑戦する身としては、ありがたいアドバンテージを得たわけだ。
 今度の勉強はおそらく4~5年がかりだし、門戸は非常に狭いので、単なる暇つぶし勉強で終わる可能性も大きいけれど、年金制度はアテにならず、超長寿社会になりつつある時代、生涯現役を志すテンポラリー専業主婦としては、神様が与えてくれたチャンスを楽しみたいと思う。何より、世界的に見直しが始まっている知的財産権制度や著作権制度について勉強できるのは面白そう! 法律丸暗記ということでなく、時代を意識した勉強にしたいと思う。どうかあと20年くらいは、脳細胞に死滅せずにいて欲しいものだclover
 息子のサポートをここ数年の私の仕事とみなし、フルタイムで働きながら試験勉強している人よりはかなり恵まれた環境で、じっくりやってみよう!

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2008年1月20日 (日)

管理原則…怖い

先週、「経営戦略の管理原則」というものの項目を読んでいたら、以下のような列挙があった。
(1)専門化の原則
(2)階層化の原則
(3)命令一元化の原則
(4)管理の幅の原則
(5)責任・権限明確化の原則

そしてその日のニュースにはこんな記事が。

「“究極”の社員監視システム、MS開発…健康状態も把握
プライバシー侵害の危険も―――

 米マイクロソフト(MS)が従業員の業務状況や健康状態などをパソコンや携帯電話などを使いリアルタイムで把握し、業務効率を改善するための商用システムを開発し、米国特許庁に特許を出願していたことが16日、明らかになった。年内にも特許を取得できる見通し。ただ個人のプライバシーを侵害する危険性も高く、労働組合などから反対の声が上がるのは必至だ。  」

この特許は、さしずめ(4)の管理の幅の原則を、究極的に「個」単位にまで落とし込んでいるということか?!
私も、効率的に仕事することは必須の世の中だとは思うけれど、それにしてもここまで管理されなきゃ、きちんと仕事できないのだとしたら、それはそれで大問題のような気が…(^^;;;

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2007年12月 7日 (金)

Web2.0時代の著作権

昨夕、早稲田大学で、角川歴彦氏の講演「Web2.0時代の著作権」を聴講してきた。
アメリカのDMCA(デジタルミレニアム著作権)のような、時代に合わせた早急な法整備が必要ではないか、という主旨のもとでの講演だった。ローレンス・レッシグ博士の『CODE』『コモンズ』などを引き合いに出しつつ、日本にはまだ21世紀に入って、時代を代表する企業が出現していないことを危惧し、コンテンツの第3次利用について法的に容認すべきだ、という意見を披露していた。
角川グループは、インドのInvoiceという、Googleやamazonのシステム構築の下請けをしている会社に、現在自社システムの開発を依頼中とのこと。21世紀コンテンツビジネスの雄となるべく、着々と手を打ちつつ、より開放的な法整備に尽力するという。
日本の著作権法の改訂、目が離せない。。。

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2007年11月29日 (木)

会社、辞めます!

2008年1月末をもって、12年ほど勤めた出版社を辞めることにしました!

理由はいろいろあるけれど、まぁ端的な理由は、息子が学童クラブに入れなくなるだろうことと、会社を回すことが第一義の出版はやりたくない、という2点。

思えば、面白い時代に生きている私―――
1965年生まれ、これはムーアの法則が唱えられた年。
ジャーナリストを目指すも、いつのまにか高校教員となって石の上にも3年。
「教師の質の玉石混淆ぶりと、教師が尊敬されなくなる時代」を予感して退職。
専門書出版社に転職するも、5年ほど勤めた後、インターネット時代が到来。
あれよあれよという間にIT系出版社へ移籍。
ゲームやPCマニュアル全盛の時代はうはうはのバブル状態だったけれど、
バブルがはじけ、IT書も売れない時代を迎え、会社は「総合出版社化」へ舵をきる。
一般書も作ってはみるが、売れる本の多くが軽薄短小傾向でやや絶望。
それでもまだまだ、インターネットの世界は進化を続けている―――

そんな中での退職です。
さて、これからの私、お気楽専業主婦のご身分になるわけだけれど、
野望は5年がかりの“弁理士試験”突破!!
――ちょうど、試験制度が改訂され、やや敷居が低くなったタイミングでもあり。
まず2008年の初年度は、弁理士試験の中の専門試験免除制度を活用すべく、
情報処理試験の高度資格取得を目指す!!
息子の中学受験と時を重ねて、ママも勉強するのだ!

ここには、そんな能天気ママが、日々苦闘する様を、セキララに記しつつ、
「女性が生涯仕事をするって、どういうことだろう?」ということを、考え続けたいと思います。

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