「特許・実用新案法1~4」所感メモ
遅々としつつも、Web講座の40分の7まで進んだ。1章の特許法の目的から保護対象、要件、主体と4章まで。ここまでの肝は何と言っても“職務発明”のようだ。特許の話をいきなりメジャーにした青色発光ダイオードの中村修二さんの一件に代表される、“使用者等”と“従業者等”との関係の捉え方。第35条の職務発明の規定は、ここ何年かでずいぶん解釈も内容も変容しているらしい。法律というのは、同じ文言でもシーンや時代によって意味するところが変わったり、解釈も人様々のようで、長年数学物理の世界を見てきた私にとっては「なんのこっちゃ~!」という感じ。偉い先生の解釈に多くの人が追随するなど、“真理は真理”と言い切れる理数世界から見ると、すごく邪道にも思える。
ともあれ、自分用メモと初学者のオモシロ雑感として、いくつか列挙。
○特許法は、発明の「保護と利用のバランス」を図ることで発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする
○発明とは、自然法則を利用した・技術的思想の・創作のうち・高度なものをいう
○特許権を受けるには、新規性・進歩性が必要
○日本は先願主義だが、アメリカは先発明主義(いつ世界統一されるんだろ?)
○診療方法は不特許事由だが、医薬品は特許が受けられるようになった
(出願公開されてもジェネリックの安全性が正規薬と同等にならないのが不思議)
○職務発明については論点てんこ盛り状態らしい
暇があれば、全一部上場企業での予約承継と対価支払い規定がどうなっているのか、全部洗い出して比べっこしてみたい気分だ。親戚の研究者は「最大でも100万円だったかなぁ」と以前話していた。ある人に言わせれば「その程度じゃ、発明の奨励にはならない」ということになるのかもしれないが、私の考えでは「研究者は、お金なんか積まれなくても研究するもの」だ。しかし法学の世界では、この考え方では点はもらえないような気がする。
プログラミングでも“例外処理”っていうのは当然考えるべきことだけれど、どうも法律での例外はバラエティがありすぎる上、人間の邪心を前提に考えなくちゃならない場面等も多くて、あまり気持ちいいものではない。息子に法律を本格的に勉強させたいとは露ほども思わなくなったが、逆に義務教育で基礎的な法律知識っていうのは教え込んで、“無知による損”をしないための防衛策は施すべきかも、なんてことを思った。また、正義感から弁護士になる人もいるのだろうけど、決して楽しい仕事ではなさそうだということもよくわかった。
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