入門講座「全体構造」所感メモ
入門講座の「全体構造」のレクチャーを聴いてみて、印象深かったことをメモしておこう。
○昭和34年法(現行法)は、ドイツ的色彩を非常に強くもっていること。
○これから勉強する知的財産権法は、日本国憲法という規範のもと、一般法(民法・刑法・行政法等)では規定しきれていない部分を補足する“特別法”であること。
○国内的には、国際法(条約)は憲法より下、一般法より上に位置づけられること。
○実用新案法のある先進国は稀であること。(ない国の保護・利用体制は?)
○パリ条約・PCTと、TRIPS協定は管轄や範囲は異にしつつも、1883年締結のパリ条約が基本となっていること。
○インターネットの発展により世界特許庁的なものの必要性は高まるばかりだが、各国利害の調整は困難を極め、それが今後の知的財産権の取扱をより難しくするだろうこと。
個人的な印象としては、IT革命以前には生産業が「産業」の主たる分野だったが、今後は金融業・サービス業といった業種もアイディア創出の土壌となり、意匠・商標・不正競争防止法・著作権法といった法分野の解釈がめまぐるしく改訂され、デザイン・ブランド・モラル・利益配分といった自然科学とは無縁の部分の瑣末な問題が増大するように思える。それと、「自然法則の利用」とは縁遠い印象の「ビジネスモデル」という言葉が「特許」と組み合わさった「ビジネスモデル特許」の詳細も早く知りたい。社会人が暗に陽に縛られる法体系とはいえ、ずいぶん歴史が浅く、不完全なものなんだなぁ、、、というのが最初の印象だ。そんな不完全なものながら、どっしりと根幹に通底するリーガルマインドをしっかり習得するのが、試験勉強の目的かな?というのがファースト・インプレッションだった。
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