「特許・実用新案法5~10」所感メモ
特許法入門講座の中盤にさしかかり一気に難しくなってきた。第5章「権利取得の手続」から「特許権」「特許権の侵害」「取引対象としての特許権」ときて第9章の「不服申立手続」まで、事務処理手続とはいえ、的確な法解釈に基づいて論理的に筋道立った説得を求められるのが辛い。常識的なフィーリングだけでも○×レベルでわかるものも多い半面、細かで微妙な論点になるとサッパリだ。法律の勉強には、暗記以上に“論破力”というのが求められるらしい。なんでも雰囲気で片付ける私には、かなり不向きな感じがする。
ともあれ、門外漢からすると「へ~!」と面白く感じられることもなきにしもあらず。フレッシュマンの感想をメモしておこう。
○法文の読み方は正確に!(「登録すれば、その効力を生じる」と「登録しなければ、その効力を生じない」は含意が違うことを心得よ)
○科学論文同様、特許出願も玉石混交(数を競うのは百害あって一利なしな気がする。iPS細胞レベルの“玉”出願は、最初から“国際出願”がデフォルトなのかな?)
○実用新案出願は、特許出願の約10分の1(昔は逆ではなかったか?!)
○出願が特許になるのは約2割(8割の保険的出願って、ちょっと虚しいな)
○法的権利には“物権”と“債権”があり、特許権は“物権的”権利(モラルハザード甚だしき昨今、“債権”はあまり信用ならない。“相対効”よりはできるだけ“対世効”にすべし)
○グローバリズム隆盛とM&A頻繁な昨今、書面訂正の多さがしのばれる
○英米法は懲罰的色彩が濃く、大陸法(独日)は損害穴埋め的色彩が濃い(奥ゆかしい国民性でよかった…と思いつつ、ポイ捨てには100万円くらい課したい気も)
○審判は3~5名の合議制とのことだが、重責だなぁ(やはり、裁判員にはできればなりたくない……自身の公平無私力に自信がない)
○国内優先権制度は、企業の継続研究意欲を高める現代的な制度だと思うけれど、なんだかネーミングがピンと来ない(「継承発明優先制度」とかの方がよくないかな??)
○要約書の執筆は、サイエンスライター修行にもなりそうだな。
覚えるべき細かいことは他にたくさんあるのだが、おかしな感想ばかりが頭をもたげる。4月までに四法全容をサラリと流そうと思っていたが、サラリと見渡せるような甘っちょろいものではなさそう。仕事しながら週末は6時間講義を受ける人がいるのに、1日3時間聴講で音を上げてちゃダメダメだな。今年の短答試験は到底無理と思っていたが、ハッパ掛けと場慣れと雰囲気探りのために受けることにして、ネットから願書請求した。
TOEIC144回の結果も返ってきた。自己記録なんとか更新! まだ私の頭にも少しは伸び代があるようだが、「語彙力」はなんと平均以下(泣)! 秋くらいに中だるみしそうだから、またその頃挑戦してみようかな。
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