ホワイトデー準備
ホワイトデー前日は昼過ぎからクッキー生地を作り始め、息子の帰宅から塾への出発までの短時間で型抜き作業をさせるべく、律儀に仕込み作業。本当なら全作業一緒にできればいいのだが、なんだかんだと予定が折り重なったスキマ時間を活用すると、手分けせざるを得ない。自身の勉強もそこそこに、息子のためにここまでしてあげるなんて、私ってばなんていい母親!?
勉強が一向に進まない憂さ晴らしに、ホワイトデーにまつわる商標事件を一件メモしておこう。ある会社が数年前、ホワイトデー用のお菓子に付する商標として、
「14 March = π(Pi,Pie)Day」
というのを出願したらしい。3月14日から3.14を連想したことで思いついたのだろう。“3.14だからパイを贈ろうよ!”というダジャレめいた命名である。素人的には「まぁ面白い発想だし、商標登録してあげたら?」と思ってしまうのだが、知的財産高等裁判所は本件の登録査定を取り消したのだそうだ。理由は、この商標の指定商品が第30類の「菓子及びパン,即席菓子のもと」となっていたため、「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」(商4条1項16号)に該当するということだった。まぁこれを買う人は当然、中に何らかのパイ菓子が入っているものと思うだろうから、もし開けてカステラでも入っていた日にはクレームの嵐になるかもしれない。……個人的にはむしろ「普通に用いられる名称」の羅列(商3条1項1号)って気がしなくもないが、違うのかぁ~。商標の可否判断って、難しいんだなぁ。。。
私はまだ省令別表というのを見たことがないが、果たして「パイ」なんて分類があるのかどうか?……あるとしたら何故出願者は、最初から「パイ」で出さなかったのか? かくして謎は深まり、私が省令別表を興味津々で見るための動機付けがなされた。昨日読んだ『マンガでわかる 記憶力の鍛え方』に、“動機づけが記憶の秘訣”とあったため、早速勉強の動機付けだけ試みた次第。
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投稿: “My”アフィリエイトスカウト事務局 | 2009年3月14日 (土) 21時40分