罰金と懲役の重さ?
これまで、ほとんど罰則というものについて考えたことがなかったので、特許法の以下の4つを読んで、頭が混乱した。
【199条】特許法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
【200条の2】秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【202条】民事訴訟法の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
【203条】特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼び出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
罰則について意識すらしなかった頃は、「懲役刑って、世捨て人にとっては、働かされるにせよ、税金で寝床も食事も確保してもらって、天国みたいじゃないのかな?」なんて思っていた。子どものお仕置きにしても、押入れに閉じ込められるよりは、お小遣いなしの方がダメージが大きいような気もする。
しかしまぁ、まともに社会生活を営む場合、前科を背負うのはやはり辛いと考えると、過料よりは罰金・懲役が重く、罰金刑よりは拘束を伴う懲役刑の方が重いのだろう。上記4つのケースの最悪の場合の罪の重さを比べると、【203条】=【202条】<【200条の2】<【199条】となる。それぞれに幅があるので、単純に比べることはできないのだけれど、裁判官とか審判官と呼ばれる人個人の中では、こういう罰則に関して、固有の物差しがあるのだろうか? それとも、受刑者の資質を鑑みてその辛さを判断するのか、はたまた、前例との比較で考量するのか……罪の度合いも罰の度合いも、ケースバイケースではあろうが、なんと難しいものであることよ。。。裁判員っていうのは、有罪無罪の判定ばかりでなく、こうした量刑の考量もしなければならないのだろうか…? これまた不勉強でよくわからないが、刑法のイロハとか読まなくちゃならないんだろうか…??? カレー事件が決着し、裁判員制度開始まであと一ヶ月となった今だが、いずれにせよ、不安になることしきり。
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コメント
コメントありがとうございます。
私のブログは単なる一市民の“つぶやき”&“備忘録”的な色合いですので、あまり外向きの内容ではないのです。しかも無料サービス利用のブログなので、細々ひっそりと書き溜めて参ります。またの訪問をお待ちしております(^^;;;
投稿: Taraco | 2009年5月 6日 (水) 11時12分
サイト運営し始めた者なんですが、相互リンクしていただきたくて、コメントさせていただきました。
http://hikaku-lin.com/link/register.html
こちらより、相互リンクしていただけると嬉しいです。
まだまだ、未熟なサイトですが、少しずつコンテンツを充実させていきたいと思ってます。
突然、失礼しました。
umTlHl0I
投稿: hikaku | 2009年4月30日 (木) 20時11分