恥ずかしい話
金曜日、特許庁の弁理士室の方からお電話を頂戴した。試験の願書に添付した、選択試験科目免除のためのセキュアド“合格証明書”の発行日が、有効期間内のものではないとのお知らせ。毎年1月中旬以降から4月の願書締め切りまでの期間内の証明書でないと有効でないとのお話で、ホームページで調べると確かに小さくそう書いてあった。なぜその期間内のものでなければならないのかの趣旨がいまひとつ理解できなかったが、定められた期間に則って行動することが重要な職業の試験を受けようという者が、資料提出期間も守れないようでは、そもそも資格なしかもしれない。
情報処理推進機構での再発行には一週間以上を要するらしく、今年の選択試験免除は申請できないこととあいなった。まぁ、短答試験で1点以上取れるかどうかという状況の中、拘泥することでもないので構わないのだけれど、基本中の基本事項で失敗した自分が恥ずかしく、神様から「アバウトな性格じゃぁ、弁理士なんかにゃぁなれないんだよ~」とガツンとやられた気がして反省しきり。私のようなヌケ作はそうはいないと思いますが、来年以降の受験生はどうぞご注意を!
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 「AI時代の創作と著作者人格権」(2023.11.05)
- 「メタバースにおける著作権」(2023.10.07)
- 知財実務連続講演会(第1回)(2023.09.30)
- Patent Vol.76(2023.07.31)
コメント