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2009年4月10日 (金)

短答試験過去問集

 オバマ大統領がエリザベス女王に進呈したiPod入りの音楽のプレゼントが、著作権団体内で物議を醸す中、私は粛々と短答試験過去問集に取り組み始めた。
 覚えるべきことがあまりに膨大で、ちょっと前までは本当に、どうやって自主学習を進めればいいのか途方に暮れてしまっていたが、過去問集をやっているとだんだんと、試験では何がポイントになってくるのか、少しずつだが頭が整理される気がする。
 それにしても呆然となるのは、「期間」に関する問題。巷では、殺人事件の時効に関する法律が改正された場合の遡及効について取り沙汰されていた気がするけれど、産業財産権四法も当然頻繁に改正されている。法律の世界では、この改正の履歴を把握した上で、厳密に起算日や満了日を頭に入れて活動しなければならないようだ。曜日や時間が問題になるケースも多々あり、細かすぎて、超アバウトな私の頭はこんがらがるばかり。
 ややこしいのは、特許権の存続期間は“出願の日から二十年”であるのに、特許料の支払いの「満了日」やら「年の末日」は“特許権の設定登録日”を基準に考えなければならない点。まぁ、権利化以前は“手数料”で、権利化後は“特許料”だから仕方ないのかもしれないが、それなら特許権の存続期間も設定登録の日から起算すればいいのになぁ…と考えてしまう。
 こんなモヤモヤ感を抱えたときに青本を読むと、ふ~ん、と膝を打つのかもしれない。存続期間を定めた67条の現行条文は、TRIPS協定の規定にならって改正されたもので、旧法のもとでは存続期間の引き延ばしのための悪弊がいろいろあったとも書かれていた。確かに二十年経っても陳腐化しない技術なんてそうそうないとは思うのだけれど、それでも直感的には、「権利の存続期間は権利化されてからカウントすべき」と感じてしまう。
 ……と、あれこれ考えながらやっていると、5問解くのに4時間くらいかかったりして、ダメだこりゃぁ~な私である。
Cake20090409  

 “テンサイ”だった息子が、早“イイ歳”になりました。。。

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