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2009年6月24日 (水)

入門講座2周目「特・実」修了

 師匠による入門講座1周目に続き、コーチによる2週目の「特許・実用新案」の講義&演習を終えた。師匠とコーチと呼び分けるのは、二人の先生の年齢的な差異もあるし、私の中での位置づけ的な意味もある。師匠は法学プロパーで、コーチは工学プロパー。同じ入門講座の内容でも、ずいぶん趣が違って面白かった。入門講座を2回受講する酔狂な人間は私くらいかもしれないが、ゆる~りゆるりと未知の世界に分け入って、自分なりの見方ができるようになるには、いいペースのような気がしている。
 1周目のときも、受講後の所感などを好き勝手に書いていたが、今読み返すと、ずいぶん偉そうに大上段に構えた書きっぷりで赤面モノだ。短答試験を一度受けた後は、大局よりも条文ごとの、重箱の隅をつつくような理解が先決と認識したが、ここに書くには仔細になりすぎるので、やはり1周目と同じく大雑把な感想を2つだけ記すにとどめよう。
 1つは、ず~っと、何か腑に落ちない印象の、契約と登録の効力差について。78条の通常実施権のうちの許諾通常実施権がらみ。ある特許権者が甲さんに通常実施権を許諾して契約書を結んだ場合、その後、甲さんに無断で乙さんに専用実施権を許諾してもOKで、その場合甲さんは(登録していなければ)乙さんに対して何も言えない……という状況。人として、こんなことをする人は稀だとは思うけれど、こういう事例問題の解答を読んだときの違和感がずっと消えなくて気持ち悪い。個人的には、形式的な登録よりも、個人と個人の約束の方が大事のような気がするのだけれど、法律は明らかに対世効としての登録を優先しており、「じゃぁ、軽い約束は破ってもいいのか?!」という疑問にお墨付きを与えているような気がしてしまうのだ。まぁウブでお人好しの感想と言われればそれまでだけれど、大仰に言えば、性悪説に立っている法律の穴のようにも見えてしまう。
 もう1つの感想は、実用新案権制度は、いずれなくす方向で改訂を進めているのかなぁ~?というもの。もはやどう考えても中小企業のための制度には見えないし、悪徳模倣業者を牽制するためのマーキングくらいにはなるかもしれないけれど、権利行使するまでの自己負担を考えると、出願だけしてあとは放置、というのが一番使い勝手がいいような感じ。そしてそもそもの、特許と実用新案を分ける「科学的思想の創作の高度さ」の閾が、ものすご~く下がっているようにも思える。
 いずれの感想も、そのうち誰かに訊いてみたいとは思うけれど、実務のもっとゴチャゴチャしたケースに触れれば、すぐに忘れてしまうのかもしれない。
Flow  あとは、条文No.を使って、プログラミングのフローチャートのようなものを作ったら面白そう!と思っている。「入出力」「処理」「判断」「文書」程度のJIS記号を使って書くだけでも、文章の羅列に過ぎない条文が、ずいぶん見やすくなるような気がするんだけど、誰か作ってくれないかなぁ~(他人任せ)。

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