入門講座2周目「意匠法」修了
2周目の意匠法講義の聴講が終わった。意匠法には、関連意匠制度・組物の意匠制度・秘密意匠制度など、特・実にはなかった便利な制度がいろいろある。実業界でこれらの制度がどのくらいの頻度で利用されているのかは、まだほとんどデータベースを閲覧していないのでわからない。ただ、様々なバリエーションのラインアップがデフォルトで準備される昨今の製品カタログなどを見ると、関連意匠制度などはかなり重宝されているのかな?と感じた。
1周目のときはあまり違和感を覚えなかったのだが、「秘密意匠制度での秘密期間の延長や短縮は、権利者が複数人いても一人で請求できる」という解釈に対して、「これって不利益行為なんじゃ??」という思いを強くした。いずれは「共同で行う」という方向に改訂されるんじゃないのかなぁ~?と淡い期待を抱く。
あとは、「組物の構成物品表」の1番がなぜか「一組の下着セット」になっているところが、なんだかひどく印象に残り、「この順番ってどうやって決めたんだろ?」と不思議に感じた。しかも、世の中を見渡すと、限定列挙された56品目以外にも、セットで使うものは山のようにあるような気がするのに、たった56品目しか認められていないことも不思議だった。
意匠法の聴講中のニュースで、2011年導入を視野に「仮出願制度」が検討されていると知った。これは、基礎的研究成果の早期権利確保の可能性を広げるものだが、先発明主義のアメリカがすでに採用している制度だと知って驚いた。本当にアメリカって国は懐が深いというか用意周到というか……。ブッシュ時代は表向きには石油依存の産業重視の姿勢を見せていたのに、オバマ時代に入って方向転換しフタを開けてみれば、もう十数年も前から脱石油技術の開発が行われており、環境にうるさい日本よりも先を行っている分野が多数あるらしい。「仮出願制度」についても、建前としては先発明主義を掲げつつ、国際競争でも支障のないように万全を期しているということか? まぁ、具体的な要件等がわからないのでなんとも言えないが、国内優先権の延長線上にある制度と理解すればいいのだろうか?
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 調査の果て(2024.07.30)
- 論文や査読や明細書と、OpenAI(2024.05.07)
- 知識と図書と図書館と…(2024.03.26)
- 令和5年不正競争防止法等改正説明会(2024.02.29)
- コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和(2024.02.16)
コメント