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2009年7月18日 (土)

入門講座2周目「商標法」修了

 商標法の2周目も、1周目のときと同様、後半はものすごい駆け足だった。特・実・意にはない独特の制度があるからか、規定の時間内では毎度消化不良になってしまう。全体像はわかったつもりでも、細かい部分になるとやはり、入門講座後にきちんと独自の勉強をしないと身に付かない。
 今回、なんとなく不自然に感じたことが一つ。不使用取消審判の請求は指定商品ごとにできるのに、仮に2つの指定商品のうちの1つについて請求しても、他の1つの使用が証明されれば取り消されない、ということ。請求費用を安くできるようにという配慮なのか? 一商標多区分制を利用せずに、一商標一区分で複数区分の権利を取得していた場合も同様なのか? だとしたら、指定商品などにこだわりなく一商標に対して不使用取消審判を請求すればいいだけのことじゃないのかな? 区分と指定商品を混同して考えているのがいけないのだろうか? はたまた国際的調和ってやつだろうか?(青本を読んでもよくわからない…)
 なんだか基礎的な疑問でお恥ずかしいですが、どなたか、なぜこのような規定になっているかの理由をご存じの方は、是非ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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コメント

イトウさま、ご丁寧な回答、ありがとうございます。
本趣旨の重点は、被請求者の立証負担軽減にある、と
読めばよいと理解いたしました。
請求者も、軽率には請求できず、
立証責任はないながらも、きちんと他区分にまで
目配りした上で請求すべき、とも読めるのですね。
青本の読み込みが浅かったようでお恥ずかしいですが、
とても参考になりました。
お忙しい中、どうもありがとうございました!

投稿: Taraco | 2009年7月19日 (日) 08時46分

初めまして、イトウと申します。
通りすがりですが、私見を述べさせていただきます。

不使用取消審判について、条文上規定されているのは
『2以上の指定商品』に対して不使用取消審判を請求した場合、その取消請求されている複数の指定商品のうち、1つでも使用を証明できれば、取消を免れるということです。

『2つの指定商品のうちの1つについて請求しても、他の1つの使用が証明されれば取り消されない』とは若干意味が異なるような気がします。。。
取消審判請求は2以上されているのが前提です。

また、なぜ1つだけ証明できれば他も免れるのか。
それは、被請求人に過度の負担をかけさせないという趣旨からです。
例えば、10個の指定商品について不使用取消審判を
請求されると10個も使用を証明するための文書等を
集めるのは非常に労力が要ります。

本来、取消審判は請求人に立証義務があります。
しかし、『商標を使用していない』ことを証明するのは不可能なので、その立証を被請求人に委ねているのです。
だから、被請求人の負担も考慮して複数の指定商品のうち、1つだけ証明すればOKとなっています。
(青本50条2項)

ちなみにその証明された指定商品については
再度不使用取消審判請求をすぐにできませんが、
残りの立証されていない指定商品については
再度請求できたと思います。

浅学なので後半は微妙ですが、前半は青本にも
載っていますのでご参照下さい。

投稿: イトウ | 2009年7月18日 (土) 22時17分

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