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2009年8月 1日 (土)

入門講座2周目「不競法」修了

 日本がパリ条約ヘーグ改正条約に加盟するために必要最小限の義務の履行を目的として昭和9年に制定された不正競争防止法。1周目の講義で“使い勝手のよさそうな”法律だと感じたが、時代性をよく映した法律とも言えるかな、と2周目は感じた。
 昭和40年には商標に関する権利者の保護を国際的に強化するための規定として、「代理人等商標無断使用行為」の15号が追加。平成2年には「営業秘密」に関する不正行為の規定として4号~9号が追加。平成5年には1号を補完する形で「著名表示」「商品形態模倣」の2、3号が追加。平成11年には「技術的制限無効化行為」の10、11号が追加。平成13年には「ドメイン名」の12号が追加。直近に追加された10、11、12号が情報技術の進展に伴う不正競争の類型だから、今後もユビキタスとかICタグとか携帯サービスなんかをめぐっての不正競争も追加されてくるかもしれない。
 1周目のときと同様、営業秘密に係る差止請求権の行使の消滅時効というのがどうしても気になってしまった。先生の話では「給与債権の消滅時効」というのも規定されているとかで、会社が苦しくて社員に給料を払えなかったような場合でも、二年間その状態のまま社員が放置すると、時効になってしまうというのだ!(私は耳を疑った!) だから、そんな状況に陥ったら、二年以内に内容証明郵便でとりあえず経営者に給与支払請求を書面で請求し、時効のカウントをリセットしておかなくてはいけないとか……。先月ランチしたデザイナーさんはまさにそんな状況に陥って困っていたようだったし、決して特殊なケースではないと思うのだけれど。。。なんだか法律って無茶苦茶だな、、、と思うのは私だけだろうか???
 巷ではますます重大犯罪に対する時効廃止の気運が高まっているようだけれど、
○アメリカでは殺人罪については時効なし
○イギリスでは時効という概念さえなし
○フランスでは重罪の時効10年だが停止措置あり
ということで、身近な常識が世界の常識ではない典型例かもしれない。時効が設定されたことの意味もわからないではないけれど、やはり、“悪いことしても捕まらなきゃいずれ無罪放免”ということを、原理原則を定める法律が正当に規定してしまうのは個人的に違和感があるなぁ。
 佐々木かをりさんのブログで「一票の格差」の問題についても考えさせられたが、自然科学と違って法律や経済など人文系の学問というのは、人間の思惑が原則を作っているという時点で、すごく難しいな、と思う。

【PS】若田さん、Happy Birthday &おつかれさまでした!
 無事地球に帰還され、明るく記者会見している姿に勇気づけられました。いろいろな楽しい実験を見せてくれ、実験棟「きぼう」の組み立てをやり遂げ、いつも明るくユーモラスなコメントをありがとうございます。4ヶ月半もの宇宙滞在での仕事は、想像を絶する大変さだったろうけれど、とても46歳とは思えない働きぶり、素晴らしい! ご苦労様でした~!!

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