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2009年10月26日 (月)

平成21年度口述試験テーマ

 私の試験勉強は遅々として進まない中、いつのまにか今年の口述試験が終了していた。テーマは以下のようなもの。
【特許・実用新案】
  拡大された先願
  特許無効審判
  仮通常実施権
  明細書等の補正
  拒絶査定不服審判、前置審査
  職務発明
  優先権
  特許権、実施権
  出願の変更等
  外国語書面出願についての補正
  審判請求書及びその補正
  明細書等の訂正
  国際特許出願
  実用新案権の行使と明細書等の訂正
【意匠】
  補正の要旨変更・補正却下
  秘密意匠
  意匠法上の意匠
  意匠法第3条の2
  意匠権侵害
  出願手続
  意匠権の効力
  意匠の類似
  新規性喪失の例外
  出願の分割
  関連意匠制度
  意匠法上の利用
  創作非容易性
   審判、判定
【商標】
  不登録事由(周知著名商標)
  防護標章登録制度
  商標法上の商品と役務
  商標登録の要件(普通名称)
  商標登録の要件(3条柱書)
  商標権の存続期間の更新
  マドリッド協定の議定書に基づく特例
  商標登録出願の分割
  不登録事由(4条1項6号)
  商標権侵害
  登録異議の申立て
  商標登録の取消審判
  商標登録出願
  商標権の移転

 これらの項目を聞いただけで、サラサラと要件や効果や趣旨や論点が言えるようにならなければならないなんて、なんて遠い道のりだろう……とはいえ、先週頭にアドヴァンステキストを手にして以来、Aha体験ならぬ目からウロコ体験も多く、階段を一段ずつくらいは登っているのを実感。先を急ぐ人生でもなし、まぁカメの歩みで参りましょう……。
 ところで、私がWeb上でひそかに尊敬する熟年弁理士さんのブログで、半田正夫さん著の「著作権の窓から」という本が紹介されていた。コンピュータプログラムを著作権法と特許法のどちらで保護するかについての争いの経緯が紹介されているとか。面白そうだー!

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