短基礎答練<第2回>
短答基礎力完成講座の答練<第2回>をやってみた。制限時間60分で14分余り、15問中12問正解で正答率は80%だった。今回の答練で確実にしておきたいのは、以下の項目(あいかわらず基礎的なものばかり)。
□ 実用新案登録無効審判がされた後、最初に指定された答弁書提出期間が経過した後は、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない(請求人の負担と審理の二重負担を鑑みて)
□ 技術評価請求後の、実用新案登録に基づく特許出願が可能な30日の期間は、追完・延長がありうる(短い期間だから)
□ 不責事由により、67条2項処分後の延長登録出願が3月以内にできなかった場合、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)を経過するまでの期間も可能(最大9月以内まで)
最近になってやっと、「物権的権利は債権的権利より優先される」という考え方に慣れてきた。師匠が繰り返し「我々は資本主義社会に生きているわけで、債務不履行の責を問われても、より大きな利益が得られるなら物権処分を優先させる場合はありうる」とおっしゃるので、なるほどなぁと思い始めたわけだ。もう間違えることはないけれど、自身の初々しさを忘れないように、以下の2つの枝を記しておこう(笑)。
● 特許権者は、通常実施権を許諾したときは、当該設定行為で定めた範囲について専用実施権を設定することができない → ×
● 通常実施権の許諾を受けた者は、契約で別段の定めをした場合を除き、通常実施権の設定登録手続を特許権者に請求することができない、とするのが判例である → ○
これらに納得するとしたら、やはり独占的通常実施権者の代位請求についても否定的にならざるを得ない気がするなぁ。現実世界で、許諾通常実施権の設定契約って、どのくらい結ばれているんだろう?? 社会主義国の法律ってやつを、一度見てみたいなぁ。。。と思わされる今日この頃である。
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