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2009年11月 5日 (木)

短基礎答練<第1回>

 短答基礎力完成講座の答練<第1回>をやってみたところ、制限時間60分で3分余り、15問中10問正解で正答率は66.6%だった。師匠の言う目標83.3%には及ばず、まだまだの感触。今回の答練で確実にしておきたいのは、以下の項目(初歩的なものばかりでお恥ずかしいですが…)。

 □ パリの優先権の主張をする場合、30条の適用は第一国で新規性喪失に至った日から6月以内
 □ 国内優先権の主張をする場合、30条の適用は新規性喪失に至った日から6月以内でなくても可(上記と併せ、30条に関しては、パリ優では出願日遡及しないが、国優では出願日遡及するから……国優でも、出願審査請求と存続期間は後の出願を基準に考える)
 □ 外国語書面の翻訳文の提出期間1年2月は、延長を認められることはない(十分長い時間が既に与えられているから)
 □ 出願公開の請求により公開された出願でも、優先権の主張の基礎とすることができる(補償金請求権を得つつ、発展的発明を権利化したい場合は往々にあるから)
 □ 分割・変更は、民法でいうところの親子関係のごとく、もとの出願の権利を引き継ぎ、国内優先権は、民法でいうところの兄弟姉妹関係のごとく、もとの出願の権利を自動的には引き継がない

 過去問の1周目をやりつつ完成講座を聴いているが、まだ全然確実性をもって回答できない。来年の5月までに3周やりたいところだけれど、日数カウントしてみるとなかなか難しそう。答練<2回目>は99条までの範囲。息子の小学校が冬休みに入るまでに、せめて特・実のアドヴァンステキストは終わらせたいのだけれど~!!!

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