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2009年11月17日 (火)

短基礎答練<第3回>

 短答基礎力完成講座の答練<第3回>をやってみた。制限時間60分で9分余り、15問中11問正解で正答率は73%だった。審判・再審の箇所は細かい規定が多くて、確実に答えられていないのが実感された。今回は、あやふやだった枝を全部列挙しておこう。

 □ 外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求時に誤訳訂正書を提出してした補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと、その審判において認められたとき、そのことを理由としてその補正が却下される場合がある。(なぜ間違えたのかわからないほど当たり前の気がするが、間違えた!)

 □ 特許無効審判の被請求人が請求した、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、当該審判の請求の理由に示されていない事項についてするものであるとき、審判長は、その被請求人にその旨を通知して、意見書を提出する機会を与える必要はない。(無効審判を提起されていない請求項について補正する場合もありうる ←師匠がこう言っていた気がするが、ホントかな?)

 □ 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長は、その判決の確定の日から1週間以内に特許無効審判の被請求人から申立てがあった場合に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。(3日、20日、1週間、2週間の期間は要注意!)

 □ 審理の終結の通知を発した日から20日を超えてもなお審決がなされないときは、審判長は当該審理を再開することができる。(156条3項は訓示規定・努力目標)

 最近になってようやく、師匠の機関銃掃射講義に頭がついていけるようになってきた感じ(苦笑)。納得したそばから忘れていそうな自分が不安だけれど、条文を丸暗記せずとも解ける枝が増えてきて嬉しい。上記のような“期間”の暗記はそれでも必須。あとできちんと整理しないとダメそうだ。
 さぁて、特実は残すところあと4回! がんばれがんばれ!

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