やっとこ意匠法
今週明けからやっとのことで意匠法の基礎力完成講座に入った。特実にかなり時間がかかってしまったわけだが、意匠や商標はリアルなイメージが湧きやすいので、なんだか楽しい。 5条2号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」の説明を聴いて、「あ~、ビックカメラの袋は間違いなく意匠登録はできないんだろうな~」と思ったが、“一色地に取引のあるメーカーのロゴを大小織り交ぜてデザインする”というアイディアに対しては、いかなる保護も要請できないのかな?とふと疑問に思った。消極的な対処としては不正競争防止法に頼ることになるのかもしれないが、こうした物品にとらわれない流動的なプチ・アイディアの積極的な保護って、できないんだろうか?
このビックカメラの袋のデザインは、さぞ権利処理が大変だったろうな、と拝察するけれど、著作権分野では、DSの「White Comic」というゲームとか、すでに長い歴史のある「スーパーロボット大戦」シリーズとか、法務部泣かせの企画がユーザーにとってはなかなか面白くもある。「ゆるキャラ全員集合!」なんてムックの企画も、楽しそうだけれどロイヤリティ管理を想像すると背筋が寒くなる。こうしたコラボ企画の権利処理を、今よりもっと楽に円滑にできるようなビジネスモデルでも考えたら、これは特許が取れるのかな?
意匠から離れて好き勝手に想像の翼を広げ、結局は“勉強”という現実から逃避ばかりの私である。
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