短基礎答練<第5回>
短答基礎力完成講座、意匠法に移行して最初の答練<第5回>をやってみた。制限時間60分で7分余り。アホらしいうっかりミスを1問し、15問中12問正解で正答率は80%。対象範囲が狭かったのでそこそこの正答率にはなったものの、まだまだスピーディに右左と判断するには至らない。師匠によれば、意匠と商標に関しては100%の力で正解できるようになっておかなければならないとのこと。
今回の範囲では、3条1項3号と3条2項と3条の2と9条のそれぞれにおける適用の違いをしっかり把握するのが第一だが、そんな本流とは別のところで間違えた。
□ 意匠権の設定の登録を受ける者が意匠法第42条(登録料)の規定による当該登録料を納付すべき期間内に納付しなかったときでも、当該意匠登録出願は、いわゆる先願の地位を有する場合がある。→ ○
意匠には減免・猶予の制度がないから×かと思ったが、国が出願者だった場合には登録料の納付は不要であることを忘れていた。この問題に触れて頭をもたげたのが、国立大学等の研究に関する出願料のこと。国立大学はもちろん、多くの国立だった研究所が独立行政法人化されている現在、こういうところからの出願の出願料は自前で払っているんだろうか? で、「国立大学 特許 出願料」で検索してみたところ、「平成16年4月1日~平成19年3月31日までは国内出願では出願料免除、審査請求料免除、特許料免除」という記述が出てきた(信州大学のページ)。ということは、平成20年度以降は、独立行政法人の懐はますます火の車になっているってことか? 出願や権利の維持管理に関して、最適化のためのプロが必要になっているんだろうなぁ。
こういうのを見るにつけ、天下りのために設立された独立行政法人と、国立大学等の法人とはきっちり区別しなきゃマズイんじゃなかろうかと思う。(独立行政法人通則法の一部準用という微妙な立場らしいですが。。。)
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