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2009年12月16日 (水)

短基礎答練<第6回>

 短答基礎力完成講座、意匠法2回目の答練<第6回>をやってみた。制限時間60分でなんと33分も余り、スピード感のある回答ができた! しかも、どれもほぼ確信を持って答えることができ、15問中14問正解で正答率は93%。過去問集と並行してやったのがよかったのか、どれも見覚えのある問題に感じられ、根拠もしっかりわかった上で答えられたので嬉しかった。
 唯一間違えたのは穴埋め問題で、最初の「流通過程における混同防止」という部分を「意匠の創作を奨励すること」としてしまった部分だけだった。「減速機付きモーター事件」に関する東京地裁判決H15(ネ)1119号の事例問題だ。

 □ 意匠法において意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、また、意匠保護の根拠は、[(1) 流通過程における混同防止]にあると解されるから、意匠法の保護の対象となるのはあくまで[(2) 物品の外観]であって、外観に現れず、視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は、意匠権侵害の判断に当たっては考慮[(3) することはできない]というべきであり、この点は、利用関係の判断に当たっても変わらないというべきである。原告が主張するように、モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」や、減速機付きモーターとして「使用される場面」に注目したとしても、減速機付きモーターにおいて登録意匠の要部が外観に[(4) 現れなければ]、意匠権侵害と[(5) いえない]。

 未だ“創作説”や“需要説”や“混同説”が混在する意匠法。でも、“外観がすべて”という見方には、私はちょっと違和感を感じる。“特徴記載書”の提出は義務ではないが「コンセプトなき形は意匠にあらず」ではないかと思う。商品として、「ただ色や模様がかわいい」とか「形がなんとなくオシャレ」とかいうだけで売れているものも当然あるにはあるが、「身体に負担をかけない」とか「素材が環境にやさしい」とか「リサイクルしやすい」とか、プラスαの“意図”があることが、“デザイン”を一歩進めて“意匠”に進化させる術なんじゃないかな?と感じている。
 さぁて、いよいよ商標法。商標は、講義と答練合わせて全8回だ。年内に四法を終わらせられたら美しいのだけれど、慌しい師走の日々、深夜を使うしか道はないか?!

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