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2010年1月26日 (火)

短基礎答練<第10回>

 条約の講義は、TRIPS、マドリッド協定議定書部分は超駆け足で、復習でテキストを読み返してはみたものの漫然。そんな状態での条約答練<第10回>は、制限時間60分で21分残し、15問中13問正解で正答率は86%。個数問題のマグレ当たりが2つもあったので、実質の正答率はもっと低い。

 □ 国際出願の願書において、国際型調査又は国際調査若しくは国際型調査以外の調査が所定の形式で表示されている場合には、国際調査機関は、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、表示されている調査の結果をできる限り利用する。そして、国際調査報告の全部又は一部を表示されている調査の結果に基づいて作成することができる場合には、国際調査機関は、所定の範囲において及び条件に従って、調査手数料を払い戻す。→○

 □ 公用語が日本語でない国際調査機関は、日本国の特許文献については、英語の要約が一般に利用することができないものを、国際調査における最小限資料に含めないことができる。→○(これは当然そうだろうと思え正解したけれど、考えてみるとなんだか不公平な感じがする…)

 □ 国際登録の名義人は、国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定の記録の申請を、国際事務局に対し、国際登録の存続期間中いつでも行うことができる→○

 今回混乱したのは、パリ条約上での共同出願では、全員が同盟国民等としての要件を満たす必要があるのに対し、パリの特別取極であるPCTでの共同出願では、国際段階では少なくとも1人が要件を満たせばOKということ。国内法と照らしても、どうもパリの要件が厳しいような気がするのだけれど、コアとしてどういう考え方をすればいいんだろう?

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