短基礎答練<第8回>
小学校がようやく始業となったので、過去問集をやりきる前に商標法の答練<第8回>に手をつけた。制限時間60分で8分残し、15問中12問正解で正答率は80%。条文はすっかり頭から抜け落ちていたため、師匠解説の“コア”と妥当性のみを頼りに解いた形。あれよあれよという間に年が明け、ここから先、かなりお尻を叩かないとボケが進んでしまいそう(苦笑)。
「巨峰事件」にまつわる2枝が、正解はしたが紛らわしかった。
□ 商品の運搬用のダンボールの側面に、その商品の商標権者の承諾なく登録商標を付したとしても、商標権の侵害とはならない。→×
□ 「包装用容器」を指定商品とする登録商標の文字構成がブドウの品種名と同一である場合において、見やすい位置にブドウの品種名を大きく表示したブドウを販売するための段ボール箱を当該品種のブドウを生産する者に販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。→×
あとは、除斥期間のあるなしがややこしい。常識的に考えれば大方はわかりそうだけれど、条文としてまったく頭に入っていないので冷や汗もの。
4条1項もまだ全然覚えきれずにいるが、以下の出所混同防止規定の周知性の違いはしっかり頭に叩き込んでおこう。
4条1項10号:商品・マーク類似→数県レベルの周知性要求
4条1項15号:商品・マーク不問→全国レベルの周知性要求
とにもかくにも商標終了! この時期、すでに2周目の短基礎講座聴講の方も多いだろうに、私は依然カタツムリペース。あとは「条約」→「不競法」→「著作権」の順番でいいのかな? 過去問集では「不競法」より「著作権」が先になっているけれど、まぁいいか。せめてペースをカメレベルに上げていきたいな(汗)。
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