短基礎答練<第11回>
先週末は不正競争防止法を復習していた。1回きりの不競法の答練<第11回>は、制限時間60分で28分残し、15問中12問正解で正答率は80%。個数問題のマグレ当たりが1つ。以前から、営業秘密に関し消滅時効があるのが腑に落ちず仕方なかったが、今回はさらに、2条1項10号&11号の技術的制限手段の回避装置に関する不正競争に、刑事罰の適用がないことが気になった。師匠による解説でずいぶん改善はされたものの、動機不純の度合いを考えると、これまた腑に落ちないものがある。
【技術的制限手段の回避装置に関する処罰】
・不競法2条1項10,11号
民事→○
刑事→× :刑法の抑止効果が強すぎ
取引に萎縮が生じるから
・著作権法120条の2第1号
民事→× :具体的に当該著作物の
利用がないから
刑事→○ :文化的所産の侵害だが
利害関係人はいない→非親告罪
上記の違いは“法律目的”の観点からよく覚えておきたいところ。
あとは、国際オリンピック委員会の委員は“みなし公務員”ではないという取扱も要注意かな。外国公務員等に対する不正の利益の供与等は不競法で禁止されているものの、国際オリンピック委員会の委員はそれに該当しないとは! 東京都の招致合戦における莫大な支出の一因を垣間見たようで、ここらへんも改正の検討が必要なのではないかと感じてしまった。
昨日は都内でも夕方から雪がちらつく寒さだったが、いよいよインターネットによる願書受付が始まった。自然と緊張感が高まるなぁ~!
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