短基礎答練<第12回>
関連法最後の著作権は、もうあまり時間もないことから、ブッ飛ばして講義を聴いている。復習もそこそこに早速、答練<第12回>をやってみた。制限時間60分で33分残し、15問中12問正解で正答率は80%。要注意は、何らかの行為が、バンドル型の著作財産権において、どの権利を侵害するのか、というところかな。これに関しては以下の2枝をメモメモ。
□ 音楽の著作物の海賊版を、それが海賊版の音楽CDであることを知って購入し、それを友人に譲渡する行為は、譲渡権の侵害となる。→×(“情を知って頒布する行為は著作権侵害に当たる”がこの場合は“頒布”ではない。…とすると、ダウンロード違法化って、なんだか厳しくない?)
□ 油絵をその作者から購入した者が、その油絵を不特定多数の者に有料で貸し出しても、その油絵の著作権者が有する貸与権の侵害とならない。→○(“貸与”は複製物のレンタル)
また、特別扱いの“プログラム”と“ゲームソフト”に関しても注意。
□ 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物が、当該法人等の業務に従事する者の名義の下に公表するものである場合、当該プログラムの著作物の存続期間は、原則として、その公表後50年を経過したときに満了する。ただし、その作成の時において、契約、勤務規則その他に別段の定めはなかったものとする。→○(法人著作の存続期間判断に、公表名の要件はない)
□ 配給型の従来の映画は「公衆に提示することを目的と“する”」が、ゲームソフトは「公衆に提示することを目的と“しない”家庭用ゲーム機に用いられる」
やはり、インターネット時代においては、著作権が一番ふりまわされる印象で、2012年の大改正も、著作権法に最もメスが入るのではないかと思われるけど、どうだろう?
先のスティーブ・ジョブス氏による“iPad”の発表では、Padが生理用品を連想させるとか皮肉を言う人もいたようだし、富士通他先行して米国特許商標庁に出願していた会社もあるようだが、アメリカって、出願公開はないのかな?と不思議だった。ネーミングの際に先行登録や先行出願を調査するなんて基本中の基本のような気がするから、ニュースになる以前から水面下では交渉が進んでいたのかな?
“i-mode”とか“imac”とか“iPhone”以降も“iPod”とか“iPad”とか、いまだに“i”づいているけれど、もうInternetとelectricは当たり前の時代じゃないのかな?(笑)。
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