「着メロ」商標が公売に
過日、東京都主税局が入札募集を開始したインターネット公売物件の1つに、「着メロ」という商標権が含まれているというニュースに触れた。不勉強で全然知らなかったが、「着メロ」というのはれっきとした商標だったのだ。素人感覚だと、すでに普通名詞化した名称のような気がするけれど、見積価格はなんと157万円! へ~、こういうものの鑑定という仕事も、豊富な経験と知識に基づいて行われるんだろうなぁ。
別のニュースでは、「吉田松陰」という歴史上の人物の名前が、松陰とは無縁の企業によって商標登録されていたが、地元萩市が反発しているとか。一方、「坂本龍馬」の高知市は商標登録を認めるべきとの希望を出しており、自治体によっても意見が分かれている模様。国民の財産たる歴史上の偉人の名前は、こうした権利付与にはそぐわないのではないかと感じるけれど、もしもこうした人物名商標まで鑑定にかけられたら、故人はたまったものじゃないだろうな(笑)。ある人物名は10万円、こっちの人物の名前は100万円なんて…(汗)。
PS:本記事に対して誤りのご指摘をいただきました。すでに商標法では4条1項7号にて「著名な故人の名前」の登録は公序良俗に反するとして、現在では拒絶になるとのこと。NHKのニュースだけ見て、これから駆け込み出願しようと思った方もいるように思われますが、ニュースを鵜呑みにできない典型でした。ご指摘ありがとうございました。
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コメント
いえいえ、私も勉強の身ですので一緒に頑張りましょう。
ここのブログは文章力があり、いつも更新楽しみにしております。
投稿: イトウ | 2010年2月25日 (木) 12時29分
イトウ様
ご指摘ありがとうございます。お恥ずかしい限りです。おっしゃる通り、4条1項7号の公序良俗のおそれありで「著名な故人の名」も対象となる旨、明記されていました。しかも東京高判平14.7.31の頃にはすでにその方向だったとのこと。あのニュースの伝え方では、一般の人に大きな誤解を与えかねないと思いました。
確か以前にも、私の間違いをご指摘いただいたように記憶しております。本当にありがたいことで痛み入ります。不勉強甚だしいですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿: Taraco | 2010年2月25日 (木) 09時11分
ご存じないようですのでコメントします。
最近、商標の審査基準が改正されて、過去の歴史上の人物は
4条1項7号で拒絶されると明記されています。
H20年の論文試験にもパテ丸と称して特許庁の見解が問題から読み取れますよ。
ご確認ください。
投稿: イトウ | 2010年2月25日 (木) 08時34分