色違い類似商標
目下、商標パートを学習中。つい先日、“男の娘(おとこのこ)”という言葉が商標登録出願されたというニュースで、アニメ好きの仲間内で盛り上がったが、商標の勉強は他法域に比べてなんとなく気が軽くなる。
が、しかし、細かな部分での理解は他法域同様まだまだ。昨日は、商標法70条2項や4条1項12号に関連する「色違い類似商標」について考え込んでしまった。上記条文にいう“登録防護標章”には、「その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるもの」が含まれる、というのは、知っていなくてはならないこと。私はこれまで、この“色違い類似”の“類似”は、商品役務の観点での類似だと思い込んでいた。つまり、ポイントとしては「類似するものであって」「色彩を同一にすれば同一と認められる」という2条件が揃っていることだと認識していたのだが、どうも短答問題集の解説を読むと、これまでの理解は間違っていたようだ。たとえ指定商品が同じで、色が違うだけであっても、非類似であるようなものが存在するような書かれぶりなのだ。
はて? 文字や形はまったく同一で、色だけが異なるような標章で、非類似になるような2つのものって、どんなものを想像すればいいんだろう? たとえば「TOYOTA」の商標を想像してみる。文字も形もまったく一緒で、色がレインボーのような別標章を創作し、指定商品を「車」にした場合、これは類似?非類似? 4条1項19号の“著名性”はこの際脇に置くとして、こうした2つの類否は、審査官の「似てる・似てない」という判断にゆだねられるということ? 私にはどうしても、指定商品が同じなら、「色だけが違う」という1条件だけですでに“類似”と言えるように思えてならない。。。???
このあたり、きちんと理解している方に是非、解説いただきたいと思う。恐縮ですが、お時間ある方はどうぞコメントよろしくお願い申し上げます。
↑ 上記、コメントをいただき、ありがとうございました。講義で、赤十字と緑十字の例を聴いていたことをすっかり失念しておりました。バットマンのマークもこれに該当するらしいというご指摘もいただき、今後気を付けておこうと思います。まったくもって、講義いただいたことすら頭に入っていない情けなさ。お恥ずかしい限りです。
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コメント
コメントありがとうございました。
赤十字と緑十字の件……ご指摘のとおり私も聞いた記憶がよみがえりました(大汗)。まったくもってお恥ずかしい! 何かしらそういう一例を頭に入れておけば大丈夫ですね。どうもありがとうございました!!
投稿: Taraco | 2010年8月15日 (日) 20時27分
去年の短基礎講座でM先生が挙げた例は、赤十字マークと緑十字マークでしたよ。色違いだけでなく意味もちがうから、色違い非類似と理解しました。
投稿: | 2010年8月14日 (土) 15時04分
有名な例が、バットマンのマークだと言われていますよ。
白黒を反転させると違うとかそんなんだった記憶ですが…。
投稿: イトウ | 2010年8月14日 (土) 11時34分