法人でない社団の判定請求は?
昨日から、2011年版の短答過去問集をやり始めた。そこで埒のあかない問題が1つ。平成21年の本試験に出題された枝で、以下のような問題。
「法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求することができる。」
これ、特許庁からの解答は「×」だったし、2010年版の問題集の解答も「×」になっていたのだが、予備校の先生は頑として「○」と主張していらしたし、私も理屈から考えて「○」だと思っていたから、2011年版では訂正されるものと思い込んでいたのだが、またしても解答は「×」―――
法人でない社団であっても特許無効審判が請求できるのだから、判定請求もできる、と考えるのが自然だと納得していただけに、また同じ問題が出た場合、○にすればよいのか×にすればよいのか悩んでしまう。「規定がないから×」というのが正解ということなのだろうか? どなたか、この問題についての対処法、お教えいただけないでしょうか?
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コメント
こんにちは。コメントありがとうございます。
う~む、実用新案技術評価書の請求とどこが違うんでしょうね? どうも納得いかずに気持ちの悪さを抱えたままです。この問題が出たとしても、他で十分カバーできるだけの力をつけないといけないということですね(^^;;;;
投稿: Taraco | 2010年10月 7日 (木) 13時05分
私も本試で間違えました(苦笑)
正直これは理路整然とした理由はないと思います。
唯一言えることは6条に記載なし。71条に何人もと書いていないからということではないでしょうか。
投稿: イトウ | 2010年10月 7日 (木) 08時52分