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2010年11月19日 (金)

ヤクルト容器 立体商標!

 16日の知財高裁で、ヤクルト容器について、立体商標と認める旨の判決が示された! “発売開始以来40年以上も容器の形状が変わらず、アンケートでも98%以上の人が「ヤクルト」と認識するから”との判断だという。
 私も、コカ・コーラの瓶の形状が立体商標と認められたときから、「ヤクルトもOKでは?」と思っていた。家庭でよく見る光景として、ヤクルト以外の乳酸菌飲料さえ「“ヤクルト”飲む?」と言ってしまう親子を、容易に想像できる。もしかしたら“ジョア”だってOKかもしれない。まぁ、そうそうなんでもかんでもOKにするわけにもいかないし、厳密な判断基準の設定も難しいと思うが、今回の判決も、40年という歳月で培われた信用性が大きくものを言っているのは間違いない。考えてみると、立体商標の信用性の判断は特に、その判断の“時期”にずいぶん影響されるかもしれない。特許庁で検討されていた時期と、“今”とでは、結論に相違が出ても仕方ない微妙さがあったのかも。(審判官や裁判官の年齢にも結構依存したりして…?!)
 いずれにせよ、物心ついた頃から、子どもの強い味方だった“ヤクルト”が、容器形状だけでも商標と認められたことはちょっと嬉しかった。(本件、1997年に出願した際は、最高裁まで上告して敗訴、その後2008年5月にコカ・コーラの瓶が立体商標と認められたことを契機に同年9月に改めて出願していたものだとか。不屈の精神で粘ったわけですねー!)
 ついでに言えば、“チョコベビー”とか“チョコボール”とかの独特の形状も、立体商標になりうるんじゃないかなぁ~などと、ごくごく個人的に思ったのだった。

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コメント

こんにちは。コメントありがとうございます。
マスコミの書き方、よくわからないですね。コカ・コーラの瓶のときは「立体商標と認める判決」とあり、ヤクルトの方は「特許庁の審決を取り消す判決」とあります。これで特許庁に戻って、他に理由がなければ登録…という手続きになるんですかね? コカ・コーラのときの手続きを追えば、それと同様なんだと思いますが、そこまでしている余裕もなく。。。これで特許庁が「それでもダメ」と反論したら、三審制の意味がないでしょうし、それこそキャッチボール状態ですしねー。法律系の雑誌でも読めば、正確に書いてあるんでしょうね(苦笑)。

投稿: Taraco | 2010年11月19日 (金) 13時29分

登録が認められたんでしたっけ?
審決取消訴訟で差戻し判決が出ただけでは?まぁ審判官を拘束しますから登録されるかもしれませんが。マスコミがめちゃめちゃな書き方しててわかりにくいですがね。

投稿: イトウ | 2010年11月19日 (金) 07時22分

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