法改正 覚書
今年も残すところ十日余り。先週木曜日に、一応、年内に聴くべき講座はすべて聴き終え、2011年版の短答過去問集も1周終わらせた。年内にもう1周やろうと思っているが、年末のあれこれでちょっと難しいかも。
先週には、予備校から「必読!法改正情報」というメルマガが届いたので、覚書として記しておこう。
○ 特許法改正案において、「冒認出願に対して、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきであるという方針が打ち出されている」とのこと。
→ 「生ごみ処理装置事件」の際に感じた司法への幻滅が、これによって多少解消されるかも。。。ただ、この改正をそのまま適用すると、冒認の関連意匠登録などでは類似意匠権の分属の可能性もあり、まだどうなるのかわからない模様。
○ 商標法4条1項13号の「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定」が見直される予定とのこと。
→何事もスピーディーなこの時代、1年間という期間をいたずらに待たされる後願者に配慮してのことだと思うが、現代人的な“覚えるのも早ければ忘れるのも早い”という特性を見ても、納得せざるをえない。“信用の蓄積”という商標価値の形成形態も、ずいぶん変わってきているのかも。Twitterで瞬時にコアユーザー100万人に強烈な伝達が可能な時代、“信用の蓄積”の形も変化してきているのだろう。
著作権法もまた手が加えられるみたいだが、メルマガには上記2つのポイントが書かれているだけだった。なんだか他人事のようだが、法律を真面目に勉強している人って、大変だなぁ、と思う。科学の世界では、時に世紀の大転換はあるにせよ、ここまでコロコロと屋台骨の組み換えは起こらないだろう。
政治家がよく、「法律に反したことはしていない」なんて言うけれど、法律を作る立場にある政治家さんには、法律を超越した“正義感”をもって、「疑わしきは出直し」の姿勢で臨んで欲しいものだなぁ。
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