「大規模法改正 10の要諦」
来週の日曜日、LEC(関東地区)で「大規模法改正 10の要諦」なる改正法の解説イベントを催してくださるとのこと。当然対抗制度の導入から、キャッチボール現象、ダブルトラック、減免制度の拡充などを中心に宮口先生と納冨先生が話してくださるそうで、是非参加したいと思っている。
目下、論文実戦講座の特実を一応終えて、パーツブックと青本を交互に読んでいるから、来週末までになんとか、せめて特許法に全部目を通して、自分なりに改正部分を考えてみたいと思っているのだが、果たして間に合うか? ざっと見ただけでも、いろいろと不明点がある。当然対抗制になることで、許諾による通常実施権者と登録された通常実施権者の差がなくなるのだと思うのだが、これまであった承認の機会がどうなるのかがよくわからない。123条2項の権利享有に係る無効審判請求には、利害関係人は入らなくなってしまうのか?とか、外国への出願に起因した出願公開も、今後は「受ける権利を有する者の行為に起因して」という扱いにしないのか?とか、審決予告の際の訂正の請求に回数制限があるのか?とか、当たり前に知っていなくちゃいけないような流れがわからない。
今回のイベントは特許法が中心になるらしいけれど、不競法の技術的制限手段に対する不正行為に罰則規定が創設される話も聞いてみたい。「産業を委縮させるから、刑罰はない」と、最初の頃に聴いたときは、「不正商品が出回ることも産業の発展なの?」と不思議な気がしたものだけれど、どういう経緯での方針転換なんだろう?
……ともあれ、せっかくの無料イベント、できる限り予習して有意義な時間にしたいものだな!
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コメント
判例にたてつくなんて千年早いですね(^^;;;;
私にはどう考えても主体的に思えるのですが。
外国で権利取得するより前に、まずは国内で!という
暗黙のプレッシャーなのでしょうか…。
つまらないことが気になって、困ったものです。
お忙しい中、ご指摘・アドバイス、ありがとうございました。
投稿: Taraco | 2011年10月31日 (月) 10時06分
ちなみに意匠でも公報に出たら適用不可だと思いますよ。判例を類推適用できますからね。あと公開だと通常他国も6ヶ月以上先だし、出願から6ヶ月はあまり関係ないのでは?
投稿: イトウ | 2011年10月31日 (月) 07時41分
外国での出願で公開による公知は、特許庁の手続きの一環によるものであるため、自ら主体的に公開したものに当たらず新規性喪失の例外は受けられないと判例にもとづいているだけでしょうね。これが主体的にしているのではと聞かれたら微妙ですね。私はどちらでもいいかなと(苦笑)
投稿: イトウ | 2011年10月31日 (月) 07時37分
あ、でもイトウさまからのご指摘をいただくまで、
かっこ書きは完全に読み飛ばしていました(大汗)。
でも、改正前から、論文誌への投稿による公知と
外国出願公開による公知との扱いの違いに、納得が
いかなかったのです~。
イトウさんは納得いきますか?
投稿: Taraco | 2011年10月30日 (日) 18時36分
イトウさま、コメントありがとうございます。
意匠並みに拡大されたのに、公報による公知は除外されるというのは、外国出願から6か月以内に出願すべし!ということなのでしょうか? ここまで拡大されたのに公報はダメということに納得いかないのですが(^^;;;
投稿: Taraco | 2011年10月30日 (日) 18時23分
30条は2項かっこ書きがあるので、外国の公報でも 除外されるのでは?
投稿: イトウ | 2011年10月30日 (日) 17時29分