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2011年12月14日 (水)

法改正征服講義 了

 知らぬ間にWebにアップされていた、「法改正征服講義」を月火で視聴。論文アドヴァンスの例題において、法改正に関連するところだけ書き換えられた参考答案を用いての解説だった。
 特・実については、新喪例の条文変更と、通常実施権の当然対抗制導入と、審決予告、一事不再理に関するものがほとんど。前記2つはどちらかと言えば、論文執筆上は楽になる印象。一事不再理は、ちょっと気になって民訴や刑法ではどうなっているのか検索してみたら、私が思っているほど簡単な話ではなさそうな感触。さながら戦国時代のように様々な意見が対立しているらしいが、主に刑事事件で、同一人が一つの犯罪において重ねて罪を問われることがないように…というのがもともとの主旨のように読めた。創作法において権利を持つ当事者になった場合を考えると、一事不再理が当事者と参加人だけに限られるというのは、目下ぐっちゃぐちゃの様相を呈す携帯技術関連の特許戦争のごとく、係争の嵐から抜け出られなくなりそうで、なんだか怖い印象もなきにしもあらず。外国での一事不再理はどうなっているんだろう?
 意匠は、4条2項カッコ書きと、通常実施権に関するものだけ。商標は、4条1項13号削除に関するものだけだった。
 私が大馬鹿者だといまさらながらにあきれさせられたのは、商標の13号削除に関して。勝手に、13号が削除されたら、それ以降の号は前倒しになると思い、プレ答練ではずーっと、19号を18号と書き換えて答えていた(泣)。13号が削除されても、15号は15号のまま、19号も19号のままなんですね~(笑い事じゃない…)。毎度アホらしい間違いを重ねて、自分で自分に笑いを誘う、懲りないヤツでありました(まぁ、こういう失敗をすると絶対に忘れないんだけど…)。

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