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2011年12月 5日 (月)

神様の目で…

 小学生の算数の文章題なんかを見ていると時折、「そもそも、そんなことする奴、いるかぁ~?!」と思うような非現実的なストーリーに出くわす。答練でもごくたまに、なんだかしっくりこない問題&解答に出会うことがある。
 商標のプレ答練第2回に、「パリ優先権を主張する余地のある出願に対し、4条1項11号の拒絶理由が通知されたが、本出願が登録される可能性について論ぜよ」的な問題があった。注意散漫な私は、この問題を読んで、「あ、この出願人、パリ優先権は主張しなかったんだー」と早とちりして回答してしまったわけだが、参考答案では、パリ優を主張した場合としなかった場合とに分けて論じていた。。。あちゃー、またやった…と落ち込みつつ、でもなぁ、そもそもパリ優の主張を見逃す審査官なんているのか?と素朴な疑問がむくむく。優先権主張の有無なんて、審査の最初の最初によくよく検討されるべきものだろうに…? こういうとき、実務未経験だと想像力に欠けて困る。まぁ、クライアントのために執拗な論理を振り回さざるを得ない状況に置かれる場合もあるのだろうし、論文答案でも、審査官にも間違いはあるという前提で書くべきで、だからこそ意見書提出や(商標法の)異議申立ても措置の一つになるのだろうけれど…
 こういう失敗をすると、「“神様の目”になって状況分析すべし!」という予備校の先生の教えが身に沁みる。勝手な状況解釈して、自己の価値観で問題文をねじまげないように気をつけないと…。

 ところで、パリ優先権を出願と同時に正当に主張したのに、それが看過されて先願先登録の拒絶理由をくらったケースは、実際どれくらいあるんだろう? 知財実務に携わるある方のブログに、アメリカの弁護士に「特許で同日出願の場合はどうなるのか?」という質問をしたところ、(そんなことまずあり得ない!というニュアンスで)嫌な顔をされた、と書かれていて笑った(iPS関連の論文が同日発表、というのはあった気がする?)のだが、本問もこれと似たようなレアケースでは?と思う私は、まだまだ神様の目には遠く及ばないんだろう…

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