実戦答練(特実)自己採点メモ
昨年のクリスマス明けから始めた実戦答練。特実の自己採点をメモ。いやぁ、実戦答練は歯ごたえありすぎ! 第1回のときなど20分もオーバーして、通信なのをいいことにズルしてしまった(汗)。なので、第1回目の添削・評価は無効ということで(…ズルしてもD評価って一体…苦笑)。しかし、演習問題としてこの第1回とか第4回の国際段階を扱った問題は私にとって、ものすごくいい問題だった。感謝感謝。
また、今週聴いたProfessor江口の改正対応講義も緊張感ビリビリですごくよかった。こういう講義を聴くと、不明だったことがわかってよい面もあるが、わからないことも倍増するので、不勉強をますます実感させられる。今回は、181条2項の第2文について考えさせられた。流れはボンヤリわかったものの、一度確定した審決を後から取り消すより、保留にした方が法的安定性の観点で妥当なのではないか??とか。一群の請求項のうち一部について審決確定した場合、謄本送達までされるのか??とか。あとは、審理併合した場合、167条の“当事者及び参加人”の範囲はどう考えるのか??とか。。。
I 自己採点 II I 添削 II (評価)
第1回 37点 25点 52点 50点(D)
第2回 18点 25点 54点 54点(B)
第3回 15点 40点 58点 56点(C)
第4回 21点 28点 34点 43点(C)
第5回 22点 26点 53点 60点(D)
それにつけても、実戦答練だというのに惨憺たる自己採点状況(涙)。繰り返し復習の必要性大だが、ここでは、第4回の解説で宮口先生がおっしゃっていたオモシロ暗記法を記して記憶の助けとしておこう(笑)。
【審決取消訴訟での証拠追加に関して】
・最判S51.3.10「メリヤス編機事件」:新証拠不可
→すごいぞサトー、メリヤス編機
・最判S55.1.24「食品包装容器事件」:補強証拠可
→カレーはココいち、日清食品
(このセットもインパクトあるけれど、「生ごみ処理装置」と「ブラジャー」のセットは忘れたくても忘れられない)
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