2012完成答練(第2回特実 I ?)
久々に勉強ネタ。論文完成答練の第2回で、特実 I の問題文の中に納得できないものがあったためメモ。問題文全文を見ていない方には「なんのこっちゃ?」だけれど、自分用の覚書として。
「甲が、日本国にした出願Xを基礎出願として優先権主張し、日本国特許庁にPCTの日本語特許出願(184条の6第2項かっこ書)を行った。」という記述があったのだけれど、国内→国外の段階のものを“日本語特許出願”というのはおかしくないのか? この場合は単に“日本語による国際出願”というべきで、このPCT出願が自己指定として改めて日本に入ってきた段階で“日本語特許出願”というべきではないんだろうか?
ご丁寧に184条の6第2項かっこ書などと書いてあるものだから、私はすっかり、すでに184条の5の国内移行手続きは済んだものと思い、これ以降に行う手続きとして184条の5の手続きは書かなかったのだが…(汗)。(条文番号を遡るというのは、なんだか生理的に気持ち悪い…)
完成答練にはWebでの解説講義はないため、この部分の真偽を確かめようがなく、解説書面を信じて納得するしかすべがないのだけれど、どなたか同じ講座を取っていておかしいと思われた方はいらっしゃいませんか…?
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コメント
rockyさま、コメントありがとうございます。
弁コンの同志様ですね(^^)!
「国際特許出願」は、国際段階から国内段階に移行した出願で、「日本語特許出願」と「外国語特許出願」があり、国内段階から国際段階へ移行するものが「国際出願」だと理解しているのですが、国内書面を出す前でも「日本語特許出願」というのかー…と、いうのが今回の疑問でした。
白内障手術は、もはやすごくメジャーな手術のようですね(笑)。2週間安静には驚きましたが、今は車も運転されているとは! うちの母も、早く快適生活に戻れればいいなと思います。
論文試験まであと2か月ちょっと、お互い頑張りましょう!
投稿: Taraco | 2012年4月13日 (金) 05時21分
弁コン参加中のrockyという者です。
モチベーションを維持するために,受験生のブログも時々拝見させていただいています。
私は,その答練は受講していませんが,
国際段階でも「日本語特許出願」というのは,次条等の記載からも明らかだと思います。
184の5の青本解説にも国際特許出願が日本語特許出願を包含することが書かれています。
書くまでもないことですが,PCT8条(2)(b)ですよね。
話は変わりますが,
10日ほど前に母が白内障の手術をしました。
3年前にも片方しています。
高齢になると両眼手術する人が多いそうです。
前回の場合は,2週間安静にして,
1ヶ月後からはまったく普通の生活ができました。
手術は25分くらいで今回も終了しました。
手術後10日後ですが車の運転もしてよいと言われているようです。
心配することなないと思います。
ただ,手術していない方の目で何か見にくい等の異常がある場合は,眼科で見てもうべきです。
高齢だと眼圧が高くなり緑内障,失明に至る場合もあるようです。
私の母の場合も,あと少しで危険な状況であったようです。
では,論文試験がんばりましょう。
投稿: rocky | 2012年4月12日 (木) 21時33分