論文試験、評価2012
土曜日、今年の論文試験の結果通知が届いた。うむむむむぅ。。。
本試の評価は私にとっていまだに謎だらけ。去年もそうだったけれど、一発アウト的な大間違いに対しても意外に寛容にしていただいているような……。
いずれにせよ、総合で60%に達しなかったのは紛れもない事実。書けたり書けなかったりと筆が安定しないのは、実力不足の証。
来年に向けては、とにかく“素直になること”。法律自体に物申す的な姿勢は封印! 余計なことは書かない! 自分のスタイルを確立する! 定義趣旨をあやふやでなくする! 人からの指摘をしっかり受け止めて復習を怠らない! 勉強を楽しめる工夫をする! もっと注意深くなる!
まだあまりにいろいろ力不足で、何から手をつけていいやらという感じだけれど、少なくとも今年のように、問題文を読み間違えるようなミスは、プロになる資格なし!と肝に銘じて、日頃から慎重かつ丁寧な取り組みを心がけたい。
【再現答案構成】
・特実 I
・特実 II
・意匠
・商標
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コメント
なるほど、
条文は交通ルール、キーワードは標識ですね。
できるだけ割り切れるようにがんばります。
気軽に質問を受けてくださる旨、ありがとうございます。
イトウゼミ学生No.零ということで(^^;;。
お忙しい時はお気軽に放置してくださいね(笑)。
投稿: Taraco | 2012年10月27日 (土) 10時41分
キーワードを覚えるのに抵抗を覚えるのは
僕もまったく同じ思いです。
いまだにそれを感じる時があります。
ただ、現実、論文だけでなく口述を受けて
わかったのですが、1字1句青本通りに言えなければ
次の問題に進ませてもらえない厳しい試験官も
いらっしゃるそうです。
そのうえで、その文章の意味を聞かれます。
理解しているかどうかを試すようです。
E口先生も言っていましたが、この試験は
自動車免許の試験だと思った方がいいです。
交差点で目で左右確認をやっていても首をわざわざ
左右に振らないと減点or注意されますよね?
それと同じなんです。
守るべきこと、大事なところを覚えているかを
確認する「試験」なのです。
弁理士の素養を試すものではないのです。
だから納得しなくても受かるために
覚えるしかないと僕は思うようになりました。
Taracoさんが文章力をお持ちなのは答案構成を
みてわかりました。
もの書きの方の構成される内容は非常にわかりやすいですよね。おそらく僕がアドバイスした内容を割り切って
守るだけで成績は飛躍的に伸びると思います。
あとは端的に書けるかが勝負ですね。
自分は関西住みなので、もし何かの関係で
そちらへ立ち寄ることがあれば一声かけさせて
いただきますが、挨拶だなんてそんなお気を使わなくてもいいですよ(笑)
似たような時期に勉強を始めた間な故、
少しでも助けになればと思っただけですので。
青本の読み込み暗記は今からやらないと正直
間に合いませんので頑張ってくださいね。
もし勉強の成績をさらに伸ばしたいとか、
もやもやした相談とかでしたら気軽に連絡ください。
たぶん課題なら過去問の添削や出そうな趣旨問題とかが
一番良いのでそういう課題は与えられると思います。
相談も些細なことでも僕の知る限りお答えします。
(気軽でOKです。仕事柄それぐらいのバイタリティはありますので)
来年の栄光を勝ち取ってください。
応援しています。頑張ってください!
長文失礼しました。
投稿: イトウ | 2012年10月27日 (土) 08時40分
イトウさま
お疲れのところ、詳細なコメントを
本当にありがとうございました。
ここまで細かいご指摘は、未だかつて受けたことが
ありません。ゼミに入ってやっと、上達に向けた赤字を
入れていただけるようになりましたが。
「青本のキーワードを覚える」―――これがネックだと
思っています。仕事柄、人とは違う表現をすること
が求められていたため、一字一句同じ言い回しをすることへの
抵抗感が、まだ拭い切れません。
タイムリミットのことは、私も必要だと思っています。
もともと、このブログを書き始めたとき、「5か年計画」
とか書いてしまっていますが、来年宣言を周囲には
し始めています(^^;;;。
吉田ゼミの件、ありがとうございます。
時間的・経済的なところから検討してみたいと思います。
合格後は研修等々で今以上にお忙しくなられるでしょうから、
気軽にご相談している場合でもないですが、
何か困り果てたときにはメールさせていただきます。
E口ゼミにおられたということは関西拠点ですか?
もし都内にお越しの際は、チラリとでもご挨拶に
伺いますので、どうぞお声掛けくださいませ。
ではでは、取り急ぎお礼まで。
投稿: Taraco | 2012年10月27日 (土) 05時36分
お疲れ様です。
口述試験の感想は落ち着いたら書くかもしれませんが
脱力感というより恐怖でした。
食事ができなくなり、胃がキリキリ痛むという
あの異常なまでのプレッシャーは二度と味わいたくない
感じです。
さて、論文の振り返りの続きです。
【商標】
1について
申し訳ありませんが、青本を読んでいないという
印象を受けました。青本のキーワードがほとんど
ありません。
これは登録主義の中身の説明が必要です。
「現実に存在する信用のみならず、未必的に可能性と
して存在する信用も保護対象としているため、
現実に使用していなくても、使用意思があれば
商標登録するという規定のため、本問では~」
という記載が必要です。少なくとも「未必的」という
フレーズは必要です。
2について
8条2項は落としている方もいるようです。
実際、私も答案構成中に気がついたほどです。
しかし、これを落としても致命傷にはならなかった
みたいです。
3について
Taracoさんの答案がBだった理由はおそらく
ここでしょう。上記で8条2項を落とし、
パリ4条Bも落としたのは痛かったと思います。
どちらか落とすレベルで、1をもう少しキーワードが
あればAだったと思います。
Ⅱについて
大きな題意はとれていると思います。
しかし、題意に直結した回答になっていないと
思います。
まず、題意をもう一度確認してください。
「どのような審判を請求することができるか」
です。
つまり「請求要件」を聞いています。
「取消要件」ではありません。
よって、50条1項の場合、条文上、「請求すること
ができる。」と書いてあるところまでが、
請求要件です。つまり「正当理由」は取消要件で
あって請求要件ではありません。
E口先生もそういったところを非常に細かくご指摘
されています。おそらく通信講座でも言っていた
はずです。(論文実戦○完成講座)
そういうところは、特に商標の採点者が厳しいです。
53条についても同じですが、流れとしては
○○審判を請求できる。
(請求要件・あてはめ)
⇒これで取消要件を満たし(あてはめ)
適法に取消審決が確定したら、
54条1項で取り消される
⇒拒絶理由解消できる
という流れにするのが自然です。
【全科目を通して】
全体的に題意に直接答えれていない部分が
いくつかあるようです。
ですが、これは訓練でいくらでも修正できますので
これから頑張れば十分合格レベルにいけると
思います(^^)
ただし、来年の合格を盤石なものにするためには
青本の読み込みが必須です。
そして、改正本も。
本当に来年合格する堅い意志がおありでしたら、
「全員合格!吉田ゼミ」の青本条文ゼミを取られては
いかがでしょうか。少し値段ははりますが。。
条文の本質、青本の読み込みの助けになります。
あとは、自分で青本を暗記した方がいいです。
私でよければ定期的に添削をしてもOKです。
E口ゼミで一応上位にいたのでそれなりの
アドバイスはできると思います。
もし本当に困った場合はメールでも下さい。
最後に一つ。
Taracoさんはこの弁理士試験をいつやめるか
決めていますか?
いつやめるかリミットを自分で決めて周りに
宣言した方がよいです。
私は上記の言葉を妻に言われ、ドキッとしました。
そして、その場で今年受からなければやめることを
宣言しました。
そうしたら、論文に受かりました。
もし、今の言葉で何かを感じられたのなら
それは合格に一歩近づいた証拠です(^^)
最後まで必死にくらいつけば絶対受かる試験です。
頑張ってください。
投稿: イトウ | 2012年10月27日 (土) 02時08分
イトウさま!
本当に本当にお疲れ様でした!!!
ものすごい脱力感かと思いますが、いかがでしたか?
ご自身のブログ更新よりも先に、
私の再現答案へのご指摘をいただいてしまい、恐縮です。
イトウさんの誠実なお仕事ぶりを拝察します。
ご指摘を受けて再見するに、
本当にダメダメ答案ですね。
これでよくもAやBをいただけたものだとあきれます。
もっともっと簡潔で明解な形にブラッシュアップして、
試験委員の方に安心して読んでいただけるようなものに
していきたいのですが、その前に“覚える”ことを
拒否する頭をなんとかしたいです(T T);;;
まずはゆっくり疲れを癒して、
ゆとりができましたら口述感想なぞ、
ブログの方でアップしてくださいませ!
投稿: Taraco | 2012年10月26日 (金) 05時49分
お疲れ様です。
ようやく口述試験も一段落しましたので、
論文の振り返りをさせていただきます。
僭越ながらアドバイスっぽいことをさせてもらいます。
【特実Ⅰ】
1について
冒頭の17-2①Ⅲのくだりはいらないと思います。
題意に直結していません。
問題文は、「特許法上どのような手続きを~」
ですから、できないことを書いている時間がない
はずです。
その割に分割・48-3がないのがもったいない。
軽くでも書くべきかなと思います。取り得る手続
ですからね。
趣旨は、17-2⑤とごっちゃになっていますね。
青本の読み込みをお勧めします。
2は、概ねOK
3について
前置審査の記載は、
(1)補正の適否、(2)実体審査 に分けて
記載した方がよいです。審査基準のフローも
そうなっています。
(1)補正の適否
・17-2③~⑥の要件が課される
・同条③~⑤OK、⑥違反
(2)実体審査
・補正が不適法⇒補正前のA1で審査する
・拒絶理由妥当 (理由)
⇒長官に報告
(3)審判は合議体で審理
不適法な補正⇒補却⇒A1で審査⇒拒絶審決
こんな感じです。
4はOK 但し、153条は査定系では適用ないと思います。
【特実Ⅱ】
1、2ともにOK
3について
・いきなり差止にいかずにまず何が問題点なのかを絞っ た方が流れがよくなります。
あとは考え方ですが、まず従属説、独立説ということを
考えるのはやめた方がいいです。これはE口先生もおっしゃっています。
今は、ケースバイケースなので常にどちらかが正しいということはありません。
本問ではまず、特許権は国内にしか効力が及びません。
海外における実施にも効力を及ぼしたいのであれば
それは海外でも権利を取得すべきです。
属地主義に反しています。
そんな国内しか権利を取っていない状況で
特許発明の生産に用いる物を輸出行為を
間接侵害と断定して取り締まるのは行き過ぎ(特許権の不当な拡張)ということです。
これは判例で決められたことであるので、
個人的意見は関係ありません。
そこを十分勘案してください。
【意匠】
Ⅰは変更出願について、元の出願はどのみち取下擬制
されるが、不適法な変更は変更出願も出願却下
(18条の2)となり、適法なものは遡及効と
いう題意をとらえる必要があります。
Ⅱ秘密の趣旨が足りていません。
将来のストック意匠を実施時期到来前に
公表されないように先願権を確保するという点を
記載しないといけません。「先願権」がキーワード
商標はまた書きます。
投稿: イトウ | 2012年10月26日 (金) 00時29分
イトウさま、おつかれさまです。
いやぁ、どう考えてもかなり甘く採点してもらっている感じです(ひどい間違えを相当しています)。再現答案は、かなりの勢いで書きなぐった感もあり、はるか記憶の彼方なので難しいのですが、再現答案構成ならメモから起こすことができそうです。口述が終わる頃までに1枚ペラをpdf化しておこうと思いますので、お時間できましたらよろしくお願いいたします。
投稿: Taraco | 2012年10月 2日 (火) 05時38分
おしいですね。。
採点官が違えば合格していたかもですね。
まずは要因分析をもっと細かくやった方がいいです。
再現答案又は再現答案構成はやった方がいいです。
本当に何が悪いのかが見えてきます。
今月末でも良いなら私も見れます。
そのあとでしっかり対策を練らないと磐石な
合格が狙えません。
辛い瞬間ですが、自分の答案に向き合うことを
おすすめします。
投稿: イトウ | 2012年10月 1日 (月) 21時19分