疑問・愚問 備忘録
息子の夏休み中は、なんだかんだ言って、条文のラフ読みくらいしかできなかった(しなかった)。その中で「?」と頭の片隅に引っ掛かったことをメモ。
□ 仮専用実施権や専用実施権については「実施権を設定」するのに、
仮通常実施権や通常実施権については「“他人に”許諾」というふうに
“他人に”とわざわざ入れるのはなぜ?
→解決!
□ 特許法34条で、同一権利者が異なる者に、同一の特許を受ける権利を
別個に承継してもよいような書きぶりというのはいかがなものなんだろう?
□ 「責めに帰することができない理由」と「正当な理由」の使い分けは、
要件の厳格さの他、期間の長さにもよるのか? その場合の境目は2月?
□ 「この法律に“基づく”命令」と「この法律に“基く”命令」が混在しているのは、
改正年度による不統一? 法律って、この手の統一は気にしない?
□ どういう場合に「準用」を使うのか? 実案と意匠の再審の請求の条文は、なぜ
準用扱いじゃないのか?
□ 商標法4条1項10号ではなぜ「広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって」
として、「広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって」としないのか?
→解決!
□ 「次の各号のいずれかに該当」と「次の各号の一に該当」との使い分けの基準は?
□ 商標法8条3項で「出願について“査定若しくは審決”が確定したときは」として、
“拒絶をすべき旨の査定若しくは審決”としないのは、15条の3との兼ね合い?
□ 商標法44条・45条・46条の表題で「拒絶査定不服審判」「補正却下決定不服審判」「無効審判」
と創作三法のような審判名を使わないのはなぜ?
(なんだか、受験者の視点ではなく、編集者の視点での疑問ばっかりな気が……)
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