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2012年10月13日 (土)

34条1、2項で堂々巡り…

 昨日の朝は、あまりの好天と気持ちよさに、急きょ皇居一周サイクリング。早朝ジョガーがたくさんいて頭が下がる。
 そんな早朝ジョガーを追い越しつつ、条文を聴きながら走ったのだが、特許法34条を聴くと、それ以降が耳に入らず、思考が堂々巡り。。。法律自体に疑問を抱くのはやめようと決めたのに、どうしても気持ちが悪い。この規定によって、現実に“泣き寝入り”している人はいないのか、調べてみたい欲求に駆られる。民法でも同様の議論はされているようだけれど、どうにかならんのかぁ?!という気持ち。。。こういうどうしようもないことを考えて大事な時間をロスすることが多くて、融通のきかなさに自己嫌悪。
 どうしたら、こういう雑念を振り払って集中できるのか、暗中模索。私は一体何をやっているんだろう?!

【後日譚】 後日の勉強で、当該条文で問題になっているのは「第三者」の解釈の違いについてだと、『弁理士受験新報』(2007年3月号、4月号)の吉田先生の記事にあるのを知った。けれど、私が腑に落ちないのはむしろ、「二重譲渡」した人について問題にされていないことなのだ。資本主義下では、「二重譲渡」は問題にされないんだろうか??

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コメント

イトウさま、ご無沙汰しております。
お忙しい毎日でしょうか?

ご回答ありがとうございます。
私が気になることの大部分は、産業財産権法の範疇を
超えた問題ばかりのようですね(苦笑)。
それでも気になってしまうのが、私の悪い癖(^^;;。

ブログは閉じられたようなので、新境地で前進されて
いるのだと拝察しております。私の方はあいかわらず
の取り組み具合で、到底集中している状態ではなく、
時折、イトウさんが最後にアップされていた記事の
プリント(イトウさんが冬場にやっていたこと)を見ては
「まだまだだな~」と思い直す日々です(涙)。

まだ寒さが続くようですが、どうぞご自愛ください!

投稿: Taraco | 2013年2月23日 (土) 08時15分

お久しぶりです。
寒いですがご機嫌いかがでしょうか?(^^)
二重譲渡をした者の取り扱いは、単に特許法では規定することではないというだけです。
当然、詐欺行為等の刑事的処分や民事訴訟の対象になると思いますよ。

寒い時期ですが、体調にお気をつけ下さいね。

投稿: イトウ | 2013年2月23日 (土) 01時26分

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