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2012年12月13日 (木)

考・医薬品

 久々に“気になるメモ”。
 たまたま読んだWebページに触発されて思考が堂々巡り。直接この判例とは関係ないのだけれど、特許医薬品の実施可能要件について。
 ジェネリック医薬品が、先行の特許医薬品とは微妙に効き目が違うことがあるというのはよく聞く話だけれど、これは、特許医薬品の実施可能要件が満たされていないことに起因するんじゃないんだろうか? 薬は、薬物動態とか剤型・用法・用量・製法などあらゆる要素をひっくるめて効果が再現されるものだと思うのに、「有効成分及び効能・効果」という表面的な部分に権利を与えて、それを実現するための多種の要素は明らかにされないまま権利化されているように思える。まぁ、製薬会社としては、隠せるものは隠しておきたいという気持ちはわかるけれど、やはりベストプラクティスであるべきだし、ブラックボックスは技術進歩を阻害しかしないだろうに。「有効成分及び効能・効果」だけを絶対視する評価というのは、創薬のプロの目にはどう映るんだろう? 存続期間経過後の利用のことを考えると、国民には不利益のように思えてならない。
(誤解があるといけないので弁明しておきますが、ジェネリックの効き目が悪いということではありません! むしろ改良されている方が多いのだろうけれど、医薬品の実施可能要件はどこまでをもってOKとするのかが難しい、という話です)

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