CC週報#8
先日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたそうで、たくさんの人がそれについて触れていました。個人的には、商標法の色と音についての要件が気になります。DICやPANTONEや楽譜に触れる機会が増えたりするんでしょうか…(笑)?
ところで、わけあって、月初から著作権の概要をまとめる作業をしています。
4か月ほど前に聴いた人の話では、知財業界での著作権相談のニーズはごくごく小さいものだとのことでしたが、その後も注視して見ている範囲では、一般の人向けの講演や講義では、著作権についてのニーズはとても高いように感じられ、某行政書士さんも、著作権相談はとても多いと言っていました。
「電子出版権」等も取り沙汰される昨今、改めて大枠を把握し直す中、以下のような印象を抱きました。
・著作権は、著作者各々の考え方次第で、さまざまな利用形態があるべきでは?
・そのためには、それぞれの著作物の利用許諾範囲について、公開時点で、誰が見ても明らかなマーキングが必要…
・さらにそのマーキングは、市場の反応や著作者の考え方の変化次第で、随時変更可能にすべきだし、その変更の時系列履歴が明確に公表されないといけない…
改正前後の錯綜や、グレーゾーンの広さに、ものすごくわかりにくさを感じるし、明らかな違反でも、権利者が放置すれば野放し状態のため、余計にわかりにくくなっている感じです。万人著作者のこの時代に、法律がこの難解さでは、恐ろしく細かい保険契約条項とか、誰も読まない分厚いマニュアルのようで、クリエイティブな作業の前に嫌気がさしてしまいそう。。。(ジョブスが日本の著作権法を見たら、激怒しそうな気がします…苦笑)。
実務において、コンピレーション的なものを作りたいと思ったとき、もっとその敷居が下がれば、いろいろおもしろいことができるのでしょうけれど…!
クリエイティブコモンズの活動が、もっと広く認知され、活用されるといいように感じるのだけどなぁ~。。
(そういえば、先日「知的財産とビジネス」というブログに、著作権の契約実務の研修受講の感想が書かれていました。私も聴きたかった~!!!)
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