著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
FBにある「知的財産ネタの雑記帳」ページに掲載されていた、「■著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成26年4月4日・衆議院文部科学委員会)」を拝読しました。
私がもっとも関心を寄せるのは、「八」。
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本法によって、多様な形態の出版権設定が行われる可能性があることから、著作物における出版権設定の詳細を明らかにするため、将来的な利活用の促進も視野に入れつつ、出版権の登録・管理制度等を早急に整備するため、具体的な検討に着手すること。また、当事者間の契約上の紛争予防及び紛争が発生した際の円満な解決の促進を目指し、出版契約における裁判外紛争解決手段(ADR)を創設すべく、必要な措置を講ずること。
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加えて、「創作物をものした他人をリスペクトする姿勢」の教育…でしょうか。「コピペは恥」という、武士道にも似た意識の形成が大切な時代ではないかと。。。(上記囲みは“引用”です…汗)。
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