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2014年5月27日 (火)

Patent vol.67 5月号

 『Patent vol.67』が届いたので、著作権がらみの所だけ読みました。以下、自分用メモ(ざっくり記憶用にまとめているだけなので、参考にしないでくださいませ)。
 平成25年に出された著作権法関係裁判例のうち、主だった判例13件を紹介してくれていました。

1.大阪地裁編成25年9月6日決定第20003号
       庭園デザインには著作物性が認められる
2.知財高裁平成25年9月10日判決第10039号
       インタビューの回答は、応えた人の創作にかかる
3.大阪地裁平成25年4月18日判決第9969号
       星座板の表現に個性を表現する余地は少ない
4.知財高裁平成2年12月17日判決第10057号
       案内看板には一般的に美術の創作性を認めることはできない
5.知財高裁平成25年4月18日判決第10076号
       編集著作物は、編集方針それ自体が保護されるわけではない       
6.知財高裁平成24年10月25日判決第10008号
       CM原版(映画の著作物)の著作者はケースバイケース
7.知財高裁平成24年3月16日決定第10001号
       パチンコ機映像が、テレビ放映用番組に依拠すれば侵害
8.大阪地裁平成25年6月20日判決第15245号
       ニコ動へのリンクを張るだけでは「送信可能化」したとは認められない
9.知財高裁平成25年6月27日判決第10013号
       1枚買取のコンビニマンガ原稿による本を重版した場合、別途請求不可と解される
10.知財高裁平成25年10月16日判決第10052号
       パブリシティ権違反の書籍の出版及び販売差止・廃棄を求めうる
11.知財高裁平成25年12月25日判決第10076号
       出版業を営まない個人写真家には114条2項の損害額の推定は適用されないケースが多い
12.知財高裁平成25年12月11日判決第10064号
       政治的傾向の強い他人の作品を利用して、画像投稿サイトにアップすることは著作者人格権を侵害する
13.東京地裁平成25年9月30日判決第33525号
       「自炊」の主体は業者であるから、著作権者による差止は認められる

個人的に、13番の事例にだけ引っ掛かりました。。。

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