外国出願講義
先週の事務所職員講座は、「外国出願」についてでした。
冒頭で講師の先生が自己紹介した際、「なにぶん小さい事務所なので、…」とおっしゃったのを聴いて、俄然耳がダンボになりました。「うほ~っ♪ 痒い所に手が届く解説が聴けそう…」と(笑)。なんでもかんでもやることで培われる俯瞰的たくましさに是非あやかりたいという気持ちがむくむく…。
概要は、パリ・PCT・ハーグ・マドプロと、四法の外国出願についてのもので、おおまかな流れは、私がこの半年に見たこと・やってきたことの総ざらえ的で、とてもいい復習になりました。先生にとって、今回はざっくりとした講義だったようで、「9月にまた、事務所職員向けに、もっと細かい外国出願のノウハウ講義をやります」とご案内がありました。
以下、印象に残った事項をいくつかメモ。
□ 南米の国などの場合、委任状に公証が必要な国がある。ひどい場合、日本の公証役場→大使館で領事館認証→さらに外務省認証が必要な場合もある
□ 優先権主張する場合、基礎出願との記載の差異に注意(温度の単位の違いや、明細書の訳し漏れなど)。優先権主張を無為にしないため、同一性チェックは念入りに。
□ DASの利用はまだ9%程度(あんなに便利なのに??!)
□ H30まで続く、小規模個人事業主・中小企業向けの軽減措置では、手数料の納付・返還方法が煩雑で、予納が使えないので注意
□ PCTは到達主義だが、日本の期限を徒過した場合、最悪、USPTOにFaxと郵送すれば、時差の関係ですべり込むことができ、受理官庁違反で送致してもらえる(修羅場的対応で、やりたくはないけれど、知っておくと保険になりますね…苦笑)
□ PCT出願の方式チェックでは、明細書の不足には寛容だけれど、図面が小さすぎると補完命令が出て、優先権主張がパァになる場合があるので要注意。PCTの図面は3分の2に縮小されると決まっているため、文字・符号等は12p以上(0.32cm以上)にしておくこと!
□ マドプロ出願で、USとCNを指定する場合、指定商品等の包括表示は認められていないため注意。手数料を前払いする必要があり、一段階納付の国と二段階納付の国があるので、留意。
□ マドプロ出願後、通常は1か月ほどで“商標法68条の3第3項に基づく通知”が来るものだが、来ない場合は、特許庁がWIPOに送り忘れている可能性もあるので、問い合わせること。国際登録日の認定が遅くなるので注意。
□ インドには特許庁が4つあり、東西南北という地域差や言語差がある。依頼する代理人の属性によって、出願できる特許庁が変わるので注意?!
9月の講義も聞きたいけれど、出してもらえないかな~?
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