復習週報#28
今週は、アメリカ合衆国への商標登録出願のために準備すべき、“登録証明”とか“包含証明”について資料を読みました。
そんな中、事務所の先輩が、お客様から差止請求や損害賠償請求について尋ねられているのを耳にし、久々に特許法100条とか、民709条とかを思い起こしました(汗)。さらに帰宅後には、ゼミで出された論文問題の回答を読み返したりしました(苦笑)。権利が共有に係るとき、差止請求には「持分権説」と「保存行為説」があり、損害賠償請求権は「可分債権」と見るか「不可分債権」と見るかがあり、それによって既判力が共有者全員に及ぶか否かが分かれる――という、受験生にはお馴染みのもの。すっかり忘れ去っていたので、いい復習になりました~。やれやれ、まだまだだね。。。
そうそう、昨日はあまりの暑さに、藤子・F・不二雄先生似の先生が、所員みんなの3時のおやつに、カップアイスをご馳走してくれました~♪
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