カラオケ私的録音
先の週末、1時間だけ家族で近所のカラオケに行った時の話。
特別なタイアップ等がない限り、概ねの曲は、CDが発売にならないと、カラオケには登録されないらしい…という話から、巡り巡って、
「カラオケの音をICレコーダで録音して、自宅で練習に使ってもいいのかな?」という話になりました。
「どう思う?」と息子に水を向けると、
「そういうのをわかりやすくアドバイスするのが仕事じゃないの?」と逆襲(汗)。
…あぁ、一応、母親がどんなことを仕事にしているのかをザックリ理解してるのかな???と焦りました。
この件は、一見「映画の盗撮の防止に関する法律」にからむ案件のような気もしましたが、ロードショーとDVD/Blu-Rayの発売がずれる映画と、CD発売後に登録されるカラオケでは話が違い、私的複製の主張はできそう。。。録音したものを公開したり、店主が録音を禁止しているような場合等はNGでしょうが、単に家で練習するためだけであればOKのように思えます。NGだと思う方はご指摘くださいませ~。
(そんな中、「“アナ雪”、市民向け上映会中止」のニュース! DVD発売後、全世界の地方自治体が市民向けの無料上映会を催したら…と考えると、権利者の言い分にも一理ある気はしますが、条文上はどう読んでもOKのような…?。しかるべき報告を入れて上映会を企画した自治体は権利者の要請で中止になり、無断で企画した自治体はそのまま実施していたとしたら、それもおかしな話です。うむむむむぅ…)
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 「AI時代の創作と著作者人格権」(2023.11.05)
- 「メタバースにおける著作権」(2023.10.07)
- 知財実務連続講演会(第1回)(2023.09.30)
- Patent Vol.76(2023.07.31)
コメント