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2014年9月16日 (火)

口述再現(特実)

 事務所の先輩が、付記試験の準備で忙しそう(7週連続で、毎日曜日丸一日の模試を受験している模様)。。。最近の私は、「こんなことばかりやっていて、修行になってるのかな?」と、やや自己嫌悪に陥ることが多くなっており、初心に返る必要を感じています。
 ということで、今日明日明後日の3日間のブログは、去年の自身の口述再現。当時、私もずいぶん、見ず知らずの方のブログで、再現を参考にさせていただいていたことに感謝しつつ、ささやかながら集合知に貢献をば――。
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(全科目、主査・副査とも紳士的な男性。再現には抜けもあるかもです)

【特実】(青本に即した素直な問題だった印象です)

Q1:特許・実用新案では、まず実用新案登録に基づく特許出願について
  伺います。
A1:はい、よろしくお願いいたします。

Q2:実用新案登録に基づく特許出願は、いつでもすることができますか?
A2:いえ、いつでもすることができるわけではありません。

Q3:では、実用新案登録出願の日を基準にするとどうですか?
A3:実用新案登録出願の日から3年を経過するまですることができます。

Q4:なぜ3年を経過するまでとされているのでしょう?
A4:出願審査請求期間が3年であり、請求期間の実質的な延長にならない
  ようにするためです。

Q5:では話を変えて、国内優先権について伺います。
  先の出願が分割出願に係るものである場合、国内優先権の主張ができない
  理由は?
A5:分割の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上の
  負担が増大するからです。

Q6:第三者によるサーチ上の負担も増大するからですね。
  では、先の出願が放棄されていた場合に、国内優先権の主張が
  できない理由はわかりますか?
A6:一度消滅した権利が復活してしまうからです。

Q7:えっ? 出願が放棄された場合ですよ?
A7:あ、失礼しました。権利の取得ができなくなった出願が、実質的に復活
  してしまうことになるからです。

Q8:それでは、先の出願の日から1年3月以内に、優先権の主張を伴う
  特許出願が取り下げられたときは、当該優先権の主張はどうなりますか?
A8:優先権の主張も取り下げられたものとみなされます。

Q9:なぜそのようにしているのでしょうか?
A9:優先権の主張の手続きは、出願とは別個の手続きのため、このように
  しないと、優先権の主張の手続きが存続して、出願から1年3月後に
  先の出願も取り下げられたものとみなされてしまい、出願人に酷なため、
  利便を考慮してこのようにしています。

(その後、受験の動機や仕事の内容などの雑談を少々)
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