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2014年9月18日 (木)

口述再現(商標)

【商標】(こまごまとした質問だったため、順序や内容はあやふやです)

Q1:商標法では、マドリッド協定の議定書について伺います。
A1:はい、よろしくお願いいたします。

Q2:「国際登録出願」とは何ですか?
A2:議定書2条(2)に規定する出願です。

Q3:どこに対して行うのですか?
A3:国際事務局に対して行います。

Q4:直接、国際事務局に対してできるのですか?
A4:いえ、基礎出願をし、又は基礎登録のある本国官庁を通して行います。

Q5:では、特許庁長官に対して行える手続には他にどんなものがありますか?
A5:意見書の提出、補正、事後指定の手続き、名義人の変更の記録の請求…です。

Q6:ほかには?
A6:……分割や変更はできませんので……
  (法文集を参照させてもらい、68条の8を参照)
  失礼しました。存続期間の更新の申請もできます。

Q7:名義人の変更ですが、AとBと2つの類について指定された商品のうち、
  Aのみについて行うことはできますか?
A7:はい、できます。

Q8:では「国際商標登録出願」とは何ですか?
A8:68条の9第1項の規定により国際登録の日にされたものとみなされた商標登録
  出願です。

Q9:事後指定の場合は?
A9:事後指定が国際登録簿に記録された日にされた商標登録出願とみなされます。

Q10:では、国際商標登録出願に係る商標権は、いつ発生しますか?
A10:第2の個別手数料を国際事務局に納付した旨の記録が国際登録簿にされたことが、
  国際事務局から通報され、設定の登録がされたときです。

Q10:では、国際登録に基づく商標権の存続期間は、どのように規定されていますか?
A10:国際登録の日から10年をもって終了します。

Q11:事後指定の場合は?
A11:その場合も、国際登録の日から10年をもって終了します。

Q12:更新されているときは?
A12:その場合、直近の更新の日から10年をもって終了します。

(これで終わりだった気がするのですが、他にも聞かれた気もして、
記憶が定かではありません…すみません)
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他の日程の質問より、易しいものが多かったのでは…?という巷の声もありましたが、
今、これらのことを訊かれて、サクサクと答えられるかというと、かなり疑問です。
やはり、日々修行と思って、どんな些細な仕事も意欲的に糧にしていく姿勢を忘れないようにしないと!

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