口述再現(意匠)
【意匠】(メモを取りながらの事例問題がありました)
Q1:意匠法は侵害について伺います。
A1:はい、よろしくお願いいたします。
Q2:第三者が自己の意匠権の侵害をしている場合、差止請求・損害賠償請求の他、
どんな民事上の請求ができますか?
A2:不当利得返還請求、信用回復措置請求です。
Q3:では、その意匠権が秘密意匠に係るものであった場合、差止請求をする際に
留意することは?
A3:20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けた
ものを提示して警告した後でなければ、請求することができない点に留意します。
Q4:警告は、書面の提示と同時?
A4:えっと…、相手方が書面の内容を認識した後に警告します。
Q5:そうそう。では、事例問題を出しますので、メモを取りながら答えてください。
意匠権者Aが、侵害者Bに損害賠償請求したため、BはAの意匠権に対して
無効審判を請求しました。この場合、裁判所はどうしますか?
A5:(法文集を参照させてもらい、準特168条を参照)
無効審判の審決が確定するまで、訴訟手続きを中止することができます。
Q6:どのような場合に中止することができるのですか?
A6:……請求により、又は職権で……
Q7:本当ですか?
A7:あっ!失礼しました。必要があると認めるときです。
Q8:そうですね。では裁判所はこの訴えの提起があったとき、何をしますか?
A8:特許権の侵害に関する訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知します。
Q9:はい。では特許庁長官はこの場合、無効審判の請求があったとき、何を
しますか?
Q9:特許無効審判の請求があった旨を裁判所に通知します。
Q10:はい。その後、裁判所は何をしますか?
A10:(?)…判決が確定した場合には裁判の正本を特許庁長官に送付します。
Q11:いやいや、そこまで行く前の話。
A11:あ、失礼しました。当該訴訟において準用する特許法104条の3の抗弁が
された場合、特許庁長官に通知します。
Q12:抗弁は何か提出してしますね?
A12:あっ、書面を提出して行います。
Q13:まぁいいでしょう。これで終わります。
A13:ありがとうございました。
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