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2014年9月13日 (土)

仮出願・限定要求etc.週報#34

 今週前半は、先週の臨時休暇3日分を取り戻すべく、いつにも増して馬車馬のようにバリバリと働きました(苦笑)。なんちゃって。

 今週のトッピック1は、仮出願の公開について。アメリカやオーストラリアには仮出願制度というのがありますが、タイトルはわかるので、内容的に抵触しそうだと当然のごとく明細書データが欲しい!となるわけですが…、どうやら仮出願の内容は公開されないようで…(違っていたら知る術を教えてください~!)。もちろん、仮出願から12月以内に本出願がされていればいいわけですが、本出願がされないまま失効している場合、タイトルだけが残されて内容は藪の中――。こういうの、すごーく気持ち悪くないでしょうか?

 今週のトピック2は、外内の国内書面提出時のカタカナ表記について。“ダーリンは外国人”の友人に、外国人のお名前の読み方指南などを受けながら準備していた国内書面を、所内回覧したところ、「この読みが正しいか否かって、どうやって確認するんですかね?」と訊かれ、言葉に詰まってしまいました。【氏名又は名称原語表記】という項目はありつつも、同じ出願人の過去の事例を見たら、すべてカタカナ表記にしてあったので、無理くりにカタカナ表記にしたものの、笑っちゃうような字面であるのは否めず…(苦笑)。無理にカタカナ表記にする必要があるのかなぁ…と思いつつ、日本国内の権利は日本語で表記されていなければならないのだろうと、これまた無理に納得しました(苦笑)。

 今週のトピック3は、特許証について。過日、再交付手続をした特許証が届いたので、いつもよりマジマジと眺めたのですが、昨今の職務発明の原始的帰属の問題を思い出し、発明者が個人名でない特許証を想像したのでした。最近の開発は、大規模化・協働化して、昔に比べると発明者数(出願人数も)がだいぶ増えているのでしょうか? 私が見たことがあるのは十人程度がせいぜいですが、これが二十人三十人なんて規模になったら、やはり原始的に使用者に帰属させた方がサッパリするのかしらん?と心が揺れました。そんな大人数では、そもそも“誰かの発想・発明”というより、個々人の技量の組み合わせによる化学変化のようで、個人の能力に還元できる類のものではないような気もします。そういうものを“共同発明”というのでしょうが、内容によって、ずいぶん印象が変わりそうです。何事もケースバイケースだろうと思うのですが、法律に柔軟性を持たせるのは至難の技…というか不可能?!なのでしょうか。。。

 今週のトピック4は、アメリカの限定要求や選択要求と、クレーム補正の識別子について。アメリカのいわゆる単一性要求はとても厳しい印象で、しばしば限定要求がなされます。そして、補正後のクレームには、(original),(currently amended),(previously presented),(canceled),(withdrawn),(new),(not entered)という識別子を付けるようです。各クレームの履歴が一目瞭然で、できるだけグチャグチャといじらずに済むクレームにしようというモチベーションアップにもつながるシステムのように感じました。

 あ~、それにしても、まずは“読み書き”からでいいから、英語力をレベルアップさせたいです~! この歳でペンパルでも探すか?!

 

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