民法事始
少しずつ、民法の勉強を始めました。勉強といっても、きわめて気楽に、NHKの「生活笑百科」を観るような感覚で取り組むつもりでいますが。。。学習の途中途中で、自分にとってインパクトのあった話題をメモしておこうと思います。
現代民法は、ドイツ民法をお手本に、1898年7月16日に施行されました。なんとなんと、難読なカタカナ表記から、現代語化されたのは、2004年から2005年にかけてのことだというから驚きです!(息子の誕生より後だなんて、信じられない~!)
一言で“民法”といっても、総則・物権・債権・親族・相続と、扱う範囲は幅広く、権利の主体・客体・権利変動の原因について規律されています。そんな中、勉強の順序としては、ともかくは財産法を、債権→物権と学んでいくことになりそうです。
債権とは、「特定の債務者に対する給付請求権」とされ、物権とは異なり、相対的で、排他性がなく、「売買は賃貸借を破る」という原則があるように、物権が優先されます。債権には、契約によって発生するものとそれ以外があり、ざっくりまとめると以下のごとし。
【13の契約】
1. 贈与
2. 売買
3. 交換
4. 消費貸借
5. 使用貸借
6. 賃貸借
7. 雇用
8. 請負
9. 委任
10. 寄託
11. 組合
12. 終身定期金
13. 和解
1〜3を移転型、4〜6を貸借型、7〜10を労務型、11〜13がその他の類型。
【契約以外(法定債権)】
1. 事務管理
2. 不当利得
3. 不法行為
債権各則をざっくり見た中で、私が驚いたのは、双務契約の特定物に関する危険負担の「債権者主義」というもの。XがYに「金3000万円で家を売る」という契約が成立したとき、Yが金3000万円を支払うという債務を引き受けた後、Xが家を引き渡すという債務履行前に、Xの不責事由によりその家が火事等で消失してしまった場合、Xは債務を果たしていないにもかかわらず、Yの反対債務は消滅しない!というもの。日本の民法では、一般の危険負担の原則は債務者主義(片方の債務が履行不能となった場合は、反対債務も消滅する)だそうだけれど、特定物に関しては例外的に債権者主義(代金に関する債務者踏んだり蹴ったり主義)なのだとか?!!(外国ではどうなんだろう??)
少し前、すでに売約済みの建売住宅街一帯が、火事で消失したというニュースを見た記憶があるのだけれど、買い主さんたちはどうなったんだろう・・・。(火災保険って、どういうタイミングで加入するんだっけ?)
「いやぁ〜、特約って大事だわ」と身につまされた初学者でした。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 調査の果て(2024.07.30)
- 論文や査読や明細書と、OpenAI(2024.05.07)
- 知識と図書と図書館と…(2024.03.26)
- 令和5年不正競争防止法等改正説明会(2024.02.29)
- コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和(2024.02.16)
コメント