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2014年12月 5日 (金)

民法概観

 とりあえず民法の全体像をざっくり眺める講義を、先の日曜朝聴き終えました。
 かつて、会社の先輩から「保証人になってくれない?」と頼まれたのに、丁重にお断りしたことが忘れられずにいたり、家を建てるとき、土地や家を担保にお金を借りたり、お隣が既に区画をはみ出して家を建てていたのをどうしたものかと思っていたり…そういった個人的出来事が、多少なりともモチベーションアップにつながりました。おかげで、「あの時、先輩は何か担保を設定していたのかな?」とか、「あー、夫婦して元気に働けてよかった!」とか、「登記がちゃんとしていれば、いつか正してもらえるよな」などと思えるようになりました(笑)。
 どうにも気持ち悪かったのは“時効”のお話。特に、168条~174条辺りの短期消滅時効。一体全体、どこの誰が、どんな意図を持ってこれらの規定を設けたのか、理解に苦しんでいます。約束は守る、仁義を通す、借りたものは返す、他人のものは他人のもの…こういうのって、時を経ても変わらない常識ではないのかしらん? 社会秩序の維持とか、立証困難の救済とか、義務からの開放とか、もっともらしい言葉をあてがわれても、それはケースバイケースであって、一律に年限を決めてしまう弊害の方が大きいんじゃなかろうか?と思わずにはいられません。
 一足先に民事訴訟法へと進んでいる友人の話では、「こっちの方がしっくりくるよ」とのこと。さてさて、どんな感想が湧いてくることでしょうか?!

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