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2015年9月11日 (金)

リヒテンシュタインWeek

 今週は、何かとリヒテンシュタインづいた一週間でした。
 お客様からの、「他者のEP特許がどこの国に展開されたかを調べる方法」とか、「EP特許の展開国での公報は?」、「統一特許の進捗は?」等の質問に応えるためにアレコレ調べていたら、“リヒテンシュタインの特許は、EP特許とスイス特許が拡張される”と知り、「へ~ぇぇぇぇ!」と思った後ーー

 家で夕食時に「リヒテンシュタインって、どの辺にあるか知ってる?」とクイズを出すと、「リヒテンシュタイン城って、カリオストロのモデルじゃなかったっけ?」なんて話になり、俄然行きたくなったりーー

 後日、エンブレムがらみの商標公報を閲覧ーー
1.商願2015-70541
2.商願2015-70542
3.商願2015-70750
 「指定商品・役務全指定なんて、それだけでも調査大変そう…」などと遠い目をしながら眺めると、なぜかリヒテンシュタインでの商標登録出願を基礎に優先権主張されている…???
 リヒテンシュタインについてググると、“タックスヘイブン”とか“プライベートバンク”とか、およそ小市民には無縁の言葉もヒット。よもやプライベートバンクのコンサルのアドバイスとかで…なんてことはないでしょうが、世界各国に展開しやすいとか、何か理由があるのでしょうか?(勉強不足でお恥ずかしい…汗)。
 世間の騒動は、著作権と商標権と意匠権と信義誠実の話がごたまぜになっている印象で、蚊帳の外で眺めていたのですが、所内で、「うちがもしこんな仕事を受任したら、どうやって仕事を進めるか?」なんて話題が出て、ちょっと考え込んでしまいました。
 個人的には、公益法人からの仕事の方でなく、デザイナーさんの方のノベルティーグッズデザインの方の仕事について、「ちゃんと素材の原作者にお伺いを立てて、著作権処理をしておけば、こんなにも信用を失墜させることはなかったろうに…」と、ただただ残念に思うのでした。
 オリンピックがらみの方は、私のような能天気な者には、「せっかくの世界的なお祭りなんだから、誰がどう使ってもノープロブレムにしちゃえばいいのに~」なんて知財業界人にあるまじき想いもよぎるのですが、そんなことをしたらスポンサーがいなくなっちゃうのかしらん…(あー世知辛い)。
 過去の各国オリンピックでの商標の取り扱いを調べてみたくもなりましたが、、、時間がない~!

【?!】 私がよく拝読する123氏のブログに、“著作権判例集”の出版差止事件についての記事がアップされていてビックリ! あの大渕先生が請求したとのことで2度ビックリ!! 背景はまったくわかりませんが、「あ~、著作権はやっぱり、“仁義”で考え、訴訟なんかになる以前の手続きを大切にしないとなぁ…」と、トートバッグのパクリ騒ぎと同様の感慨に耽ってしまいました。

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